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2011年記事一覧

韓国パスポート取得まで。

最近の依頼で在日コリアンの方からの韓国パスポート取得業務が増加している。

元々在日コリアンは全て外国人登録が『朝鮮』となっていたのですが、朝鮮半島南部に大韓民国政府が樹立されたのをきっかけに、外国人登録を『韓国』へ変更する在日コリアンが多く、今では外国人登録の国籍欄が『朝鮮』となっている方はごく少数かと思われます。

在日コリアンが韓国のパスポートを取得するためには、次の二つの要件が整わなければなりません。(ここでは形式的要件のみのお話とご理解ください。)

1 韓国の家族関係登録簿に登録されていること

2 日本にある在外公館(韓国領事館など)で在外国民登録がなされていること

このうち、2の在外国民登録を行う条件として、日本の外国人登録の国籍が『韓国』となっている必要がございます。

すなわち、外国人登録が『朝鮮』表示の在日コリアンはそのままでは韓国のパスポートを取得できないこととなっています。

更に、現在の韓国の政治状況では以前認められていた『朝鮮』籍渡航者用の「臨時パスポート(臨パス)」はほぼ下りなくなっておりますことから、韓国へ渡航される多くの在日コリアンがそれまで保持していた『朝鮮』国籍を『韓国』へと変更されていることと思われます。

外国人登録の『朝鮮』表示保持者の減少は、日本政府の政策よりも韓国政府の政策によって大幅減少するというまさに二つの朝鮮ならではの理由によるものだと言えます。

話が飛躍しましたが、上記に述べました二つの要件のうち、2については日本にある領事館で誰もが簡単に(以前に比べて日数は大幅にかかりますが)登録できるようになっています。

問題は1についての手続が大変だということです。

2008年1月1日に施行された韓国の家族関係登録法(家族関係の登録等に関する法律)により、それまで広く馴染まれていた戸籍法が廃止され、戸籍謄本は発行されなくなりました。

同時に、『戸主』なる概念も無くなり、個々人がそれぞれの名前で5種類からなる家族関係登録簿謄本の交付を受けられるようになったのです。

~次回に続く~

損害賠償請求の裁判について。

昔、引越し業者の不注意によって大事な家具を壊され、相手側の態度に腹を立てて訴訟(少額訴訟)を起こしたことがあった。

購入額20万円で妻の嫁入り道具でもあったので、全く過失の無い当方は30万円(弁償代金及び慰謝料)を請求した。

裁判当日相手側は裁判所へも現れず、私は完全勝訴の判決を聞けると思っていた。

が、裁判官は私の算出した請求額にイチャモンを付け、相手側が来なかったにも関わらず私の全面勝訴とはならなかったのである。

その裁判官曰く、「あなたの主張する損害は通常看過すべき範囲のもので、請求する慰謝料額も社会通念上一般的なものとは言えない」との意見。

私は唖然となり裁判官に食って掛かったが、不服なら判決を出さない方法もあるとの指示に従い、あらためて別の裁判官の担当日時を調べて再度訴訟を起こすこととした。

2回目の訴訟には先方が出席した。

その時の裁判官は私の主張をおおよそで認定してくれて、1回目の裁判に出席せず私への真摯な対応をしなかった相手側の態度を非難してくださった。

それまでのモヤモヤと相手に対する怒りが、その裁判官の言葉で幾分癒された気がした。

当初の30万円の請求額には至らずも、相手方からの謝罪と賠償金の支払を受けることとなった私は、行動したことを後悔せずに済んだ。

しかし、費やした時間と労力とそれによって得た利益が比例するかどうかは疑問です。

先日、猫の悪臭による被害弁償と悪臭防止措置を求めた訴訟で、被害者側が200万円近い賠償金と悪臭防止を命じる判決を勝ち取っていた。

私の時と違って、裁判官は「受忍限度を超えている」と判断してくれたようだ。

この、「受忍限度」の判定が、裁判に踏み込むかどうかのポイントと考えるべきでしょう。

ちなみに、上記判例の根拠となった条文は、『悪臭防止法』でした。

いろんな法律があるんやな~と感じた私だった。

失敗は誰にでもあるもの。

先週の新聞報道で、日本の入国管理局が過って外国人容疑者を出国させてしまった事件が取り上げられていた。

外国人の上陸(入国)には厳しく目を光らせている入管でも、出国においてこのようなミスを侵してしまうことに、いくらシステムを整えても、所詮人間のやることに完璧は望めないのだと、つくづく実感した。

当然、日本の行政相手の手続きに不慣れな私達の依頼者である外国人は、入管が侵すそれよりも更に多くのミスをしがちです。

日本の入管管理局におかれましては、くれぐれも自分達のミスを頭の片隅に留め置いていたたき、大きな心で“彼ら”を見守っていただきたいと願う。

出産。

男である私は一生経験することのないその行為に、今から義妹が望もうとしている。

自分の妻が3度の出産すべてでひどい難産を経験したせいか、夫でもないのに心配している。

なんとか無事に産まれるといいが・・・

妻の出産には全て立ち会ったが、あの時ほど無力感を味わったことはなかった。

反対に、どんな状況においても患者(この場合は妊婦か)と向き合わなければならない、医者という職業に尊敬の思いを抱いた。

私が思うに、医者と弁護士ほど恐ろしい職業はない。

どちらも人の生死に直結する結果を求められることがあるから。

行政書士で良かった、と思う。

日本支社、日本子会社、駐在員事務所③。

~派遣職員の人選についてご紹介~

日本で外国人が就労する場合、何と言っても重要なのが「在留資格」の取得問題でしょう。

よくお電話での相談で、税金や医療保険、年金制度などに関して質問される方がいらっしゃいますが、全ての基礎は在留資格の取得からであり、その目処がたたないうちから他のことを悩んでも意味がありません。

日本には細分化された27種類の在留資格が存在し、その中で就労系の資格は、「人文知識・国際業務」や「投資・経営」と言ったものが代表的なもので、日本国内での活動に応じてそれぞれ取得することとなります。

今回解説する、外国企業から派遣されて日本で活動される外国人の方にしても、上記の「人文知識・国際業務」や「投資・経営」、また「技術」や「企業内転勤」と言った在留資格に該当するケースが想定されます。

※私どもの事務所では、外国企業の日本での活動目的(本格的な営業戦略に基づく拠点作りなのか、他の企業の事務所の一画を借りての駐在員派遣なのか)に応じて、派遣される社員の方の取得すべき在留資格の選択とそのための要件についての説明や、日本での活動拠点となる事業所の要件について事前に分かりやすく説明させていただきます。海外からのオファーにかんしても、メールや国際電話での問合せにも気軽に対応しております。

これまでの経験上、一番多いのは日本に子会社(株式会社※注:有限会社は設立できません)を設立して、本社勤務の社員を日本子会社の代表者として送り込むパターンです。

この場合、子会社の代表取締役となる方については学歴要件や職歴要件は求められません(当然、代表者としての資質や能力は必要となるでしょうが)。

また、日本に支店(営業所)を設置して、外国会社営業所設置登記を行うパターンもあります。

この場合も、子会社同様に日本における代表者として本社から人員を送り込む訳ですが、1名を派遣する場合と2名以上を派遣する場合とでそれぞれの取得する在留資格が変わってきます。

最後に、日本に事務所のみを借りて(他の会社の事務所の一画を借りてもOK)、連絡事務所や駐在員事務所を設置する場合ですが、このケースだと派遣される社員の在留資格は概ね「企業内転勤」となるでしょう。

「企業内転勤」の在留資格の要件としては、直前の1年間以上を外国にある本社にて【日本の在留資格の「人文知識・国際業務」又は「技術」の在留資格に該当する活動を行っていた経歴】が必要となります。

このように、各ケースごとに設置する拠点作りや派遣する人員について複雑に絡み合った日本の規程をよく確認する必要がございます。

私達そん法務事務所では、外国企業にとって最善の日本進出形態の提案をさせていただきますことはもちろんのこと、実際の会社設立や営業所設置などの拠点作りのお手伝いや、派遣される人員に関しての在留資格取得可能性の見通しについてのアドバイスと実際の在留資格取得までのお手伝いをトータルサポートさせていただきます。

また、以下にご紹介いたします『お得な情報』も、当事務所ならではのサービスとしてご提案させていただいております。

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