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2011年記事一覧

帰化申請手続について。~その3~

前回は、帰化手続に必要とされる申請書類や添付書類についてご紹介しまし。

今回も引続き書類の集め方についてのご紹介です。

前回に、自ら行うことのデメリットと専門家へ依頼することのメリットについて話しましたが、それでも自分でしてみると言う方はこのブログをご活用ください。

本日ご紹介する書類は、韓国籍の方限定となりますことをはじめにお断わりしておきます。

韓国籍の方の場合、「国籍・身分関係を証する書面」として、韓国の基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書、入養関係証明書、親入養関係証明書、また除籍謄本などを求められることでしょう。

はっきり言って、この「国籍・身分関係を証する書面」の入手が非常に困難なのです。(在日の方の場合です。ニューカマーはそうでもない。)

なぜかと申しますと、私のホームページ(http://shon.jp/korean/index.html)にも書いてある通り、在日3世以降の人間の多くは韓国の身分登録情報の根源である「家族関係登録簿(昔で言う戸籍簿)」の整理(自身の出生や父母の婚姻など)がなされていないためであります。

在日コリアンの方が「国籍・身分関係を証する書面」として上記に挙げたの各書類を入手しようと思ったら、先ずはその整理手続からはじめなければならず、中にはその整理手続だけで1年以上の時間を費やさなければならない方もいらっしゃいます。

在日コリアンの方は特に事前に確認をされた上で、帰化のスケジュールを組まれることを勧めます。

次回は韓国籍の方の「国籍・身分関係を証する書面」の入手方法について、ご案内します。

[次回へ続く]

茂木健一郎氏とホーキング博士

日曜日に茂木健一郎氏の講演を聞きに行った。

JCIという団体の主催したものだ。

いつもそうなのかそれとも大阪人用に加工したのか、テレビで見る顔と違ったざっくばらんな感じだった。

話の内容は、「人と人との繋がり」についてフェイスブックなどを引用した構成となっていた。

特に私の心に響いた言葉は無かったのだが、某地方政治家(首長)が差別的発言を繰り返すのを「彼は、彼らに対する警戒心から差別的発言をしている小心者で、その警戒心や恐怖心を取り除いてあげると助けてあげられる。そのためには繋がりを持つことが大事で、それによって差別がが無くなる」といった話が耳に残っているのだが、果たしてそうだろうか?

長年差別と偏見で苦しい思いをしてきた方々からすれば、そんなに簡単に、フランクに差別問題を語ってもらいたく無いものだろう。

私自身、「三国人」の末裔として某政治家を含め数多くの日本の識者(その多くは政治家)の心無い発言に傷つけられてきましたから。

脳科学者として、もう少し深く掘り下げた話を聞かせて欲しかったと思ったりもした。

話は変わりますが、ネットのニュースであのホーキング博士が天国を否定し、 その存在について「暗闇が怖い人間のための架空の世界」と発表したとのこと。

私自身同様の考えを持ってはいたものの、世界的科学者の発言として聞くと若干の恐怖も感じた。

『この世に生まれた存在意義を一生をかけて悩み抜き、そして死ぬ間際にその答えを見つけることができるものなんじゃないか』と、再認識するニュース記事だった。

他者を妬んだり、特定の集団を差別する時間や考えは捨てて、自身の存在意義をもっと肯定的に感じて死んでいってもらいたいものだ。

仮放免を許可された不法滞在者の生活保護受給について。

『外国人は生活保護法第1条及び第2条により法の適用対象とならず、法による保護は受けられないが、昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知により、当分の間法による保護に準ずる取扱いをすることとされている。』

上記は役所から入手した生活保護についての問答集の一部です。

また、上記にある『昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知』の『昭和57年1月4日社保第1号による改正』なる文書では、以下のような問答事例が存在する。

問:無登録の外国人が仮放免された場合には、外国人登録書を所持していなくても、保護して差し支えないか。

答:無登録の外国人が出入国管理及び難民認定法第52条第6項の規定により放免され、又は同法54条第2項の規定により仮放免される場合には、それぞれ所定の許可書が交付され、その交付にあたりただちに居住地の市区町村長に対し外国人登録の申請をすべきむねの注意が与えられるから、登録の申請をしていない者が保護の申請をした場合には、まず登録の手続を行ったうえ有効な登録証明書の交付を受けてこれを呈示するよう指導すること。ただし登録の申請をしたが未だ登録証明書の交付を受けていない者については、外国人登録証明書交付予定期間指定書の呈示を求め、所定の手続により<strong>保護を実施して差し支えない</strong>こと。この場合、放免又は仮放免中の居住地は指定されているものであるから、この点について前記許可書の呈示を求めて確認すること。なお、刑の執行を停止された者、仮出獄を許された者等が無登録である場合の取扱いも右同様であること。

前にご紹介した『中国人の大量生活保護申請、53人定住資格剥奪事件』のある段階においては、大阪市健康福祉局から厚生労働省社会・援護局保護課への照会の際に上記の『昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知』についての記述があります。

ここに挙げた『問答』の厳格な適用を望む。

帰化申請手続について。~その2~

以前にもご紹介しましたが、外国人が日本国籍を取得する手続の代表的なものが『帰化申請』なるものです。

その要件は厳格に法律によって定められており、交通違反や税金滞納などの「法律違反」によって許可されないケースも多くあります。

本日は帰化手続に必要とされる申請書類や添付書類について若干ご紹介します。

一言で言って帰化手続に必要となる資料は膨大な量です。

仕事を抱えながら自身で手続の準備をしたことのある方ならお分かりかと思いますが、はっきり言って相当な時間がかかります。

自宅などを管轄する「法務局・国籍課」で必要な資料について詳細に教えてもらえることから、自分でやってみようと考える方も多いと思いますが、最近の値崩れ(タイムチャージで換算したら割りにあわないんじゃないかな?)によって破格の料金で受任している同業者もいることから、専門家に任せたほうが確実にお得だと思います。

ただ一言付け加えますと、「安物買いで損することも多い」のです。

業者にご依頼の際は、少なくとも「面通し」は必ずやっておくべきです。

話がそれてしまいましたが、帰化手続に必要な書類の中に「届出記載事項証明書」なるものがございます。

何かというと、日本の役所へ届出た婚姻届や出生届の謄本のことです。

これらは各届出役所で保管されています。

ただし、婚姻届や養子縁組届などで届出人の一方が日本人の場合、一定期間経過後は法務局戸籍課へ送られることとなっています。

私も何度か法務局戸籍課で「記載事項証明書」の交付請求をしたことがありますが、執拗に交付理由を尋ねられます。

実際に何度か交付を拒否されたこともあり、厳格に保管されていることがうかがえます。

帰化手続に必要となるケースは概ね役所で保管されている「届出人が外国人のみもの」なので、一般の方が法務局戸籍課で記載事項証明書交付申請を行うことは無いかと思いますが・・・

[次回へ続く]

韓国人よ、ウェルカムJAPAN!

寝る前に、時間が許す限り韓国のサイトのQ&amp;Aに投稿するようにしている。

私は日本に関するVISAや生活における質問に答えている。

意外と沢山の質問が寄せられていて、回答するのに知らべものをすることもある。

自己研鑽とアピールとを一度にできるので、毎日の習慣としたく続けていた。

しかし、

東日本大震災の影響により、最近は日本に関する質問がめっきり減ってしまった。

これでは、せっかくの習慣づけも台無しになってしまう。

放射能についての過剰(?)な報道の影響によるところが大きいと思うが、情報をよく見極めて是非とも積極的に日本へお越しいただきたいものだ。

震災前に東京の知り合いの社長から、「新大久保が大変なことになっている。東京へ来て仕事をすべきだ!」とのお言葉をいただいたが、その勢いはどうなっているのか?

日韓の文化交流(今となっては韓国側の一方的な進出となってしまっているが)の継続を希望する私としては、その勢いの継続と大阪(鶴橋など)への伝播を期待したい。

そのためにも、韓国人よ日本へ来たれり。

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