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2011年記事一覧

在留期間更新許可申請。(その2)

日本で在留する外国人はそのほとんどが1年若しくは3年の在留期限を定められている。(永住者や短期滞在の旅行者等を除く)

その方達が自身の持つ在留資格を期限前に延長するための手続が『在留期間更新許可申請』である。

外国人でありながら生まれながら永住権を持っている私自身は、この在留期間更新についての認識は持ったことが無かった。

しかし、ほとんどの外国人は1年若しくは3年に一度、日本に継続的に滞在するための手続を行わなければならない。

何とも面倒な作業である。

多くの外国人が警察よりも怖いと恐れる入国管理局へ自ら出向き、煩雑な書類を持参してVISA(在留資格)の延長のお伺いを立てる。

そこで認められるといいのだが、様々な事情と複雑な環境を持つ彼らの中には、日本での継続的滞在を拒否される者も少なくは無い。

特にここ最近では、OS(オーバーステイ)外国人の減少により正規滞在を装った不法滞在者(偽装結婚、偽装就労、偽装就学)の摘発に入国管理局も相当力を入れていて、そのあぶり出しに成功しているようだ。

先日もそのあおりからか、正規に夫婦として滞在している外国人女性2名の結婚ビザの更新申請が、何と3ケ月もの間許可が下りず、依頼者に多大な負担(精神的ストレス)を与えることとなった。

多分この2名の申請は、慎重調査に回されたのでしょう。

誰のどの申請が調査対象となるのかは正直私にも分からない部分が多く、依頼者に『運です』と誠に情けない説明をしてしまっている。

私が依頼者にアドバイスするのは、とにかく申請書類を真面目に不備無く準備することと、事前に充分な時間的猶予を持って更新申請に望んでくださいとのこと。

もちろん申請書には真実の情報を記載することは当然です。

尚、以前は在留期限より2ヶ月前から受付可となっておりましたが、現在は3ケ月前から受付てくれており、万が一期限を越えた場合でも、専門家へ依頼するなどして、入国管理局へ事情をよく説明すると同時に誠意を持った対処を心がけてください。

韓国の人気グループBEASTが上陸拒否にあったという報道について。

日本の入管法では、日本で収入を得る活動を行うには観光ビザ(正確には短期滞在の在留資格)ではダメだとなっています。【※例外あり】

公式の発表はありませんが私の憶測では、このBEASTというグループは今回の上陸目的が日本での芸能活動(興行の在留資格に該当)であるにも関わらず観光ビザで日本に上陸しようとしたのではないでしょうか。

このような超(?)有名芸能人が犯したミスとしてはあまりにも初歩的で、日韓の芸能プロダクションの事前準備のいい加減さが露呈した形となったようです。

現在、日本と韓国とは日韓共催ワールドカップから続いている査証免除協定により、互いの国にVISA無しで入国できることとなっています。【※VISA無し入国は短期滞在に限る】

しかし、だからと言って必ず上陸が認められる訳ではなく、今回のBEASTのように日本で行おうとする主な活動が収入を得る活動である場合は、事前にそれに見合ったVISAを取得する必要があります。【※入国⇒日本国の領域に入ること、上陸⇒日本の領土へ足を踏み入れること】

一般的には、日本のプロダクションが『興行』の在留資格認定証明書交付申請を日本の入国管理局へ行い、許可を得て交付された認定証明書を韓国の申請人(BEASTの各メンバー)へ送付、韓国の申請人がそれを在韓日本領事館へ呈示して『興行』のVISA(査証)を取得します。

現在のようにノービザだからと言って上記手続を省いた場合、今回のような不利益を受けることになります。

注:短期滞在の在留資格でも、業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬等を得る活動については、許容範囲とされています。

同窓会と8月15日。

つい先日、11月に開催される同窓会に向けて、会場となる中華料理屋で試食会が行われた。

実行委員に選ばれたのにも関わらずこれといって活躍できていない私は、その日も仕事と帰省した身内に会うため不参加。

せっかく誘っていただいたのに、本当に申し訳ない。

元来協調性に欠け団体行動が苦手な方だが、この歳になってもそこから抜けきれない自分がもどかしい。

あえて避けている自分もいれば、行けなくなってホッとしている自分もいる。

どっちにせよ団体行動にネガティブな思考を持ってしまうのは、内向きな性格故かと思う。

西郷さんの様に“一切の自分”をさらけ出せるような大きな男に憧れるが、その壁は高く厚い鉄壁に思える。

いつものように“来年克服すべき課題”にさせていただこうと思う。

?

ちなみに今日は、8月15日。

日本では『終戦記念日』、韓国では『光復節(グァンボッチョル)』、朝鮮では『祖国解放の日(だったかな?)』、身近には義母の誕生日。

それぞれがそれぞれの立場でこの日を向えているでしょう。

過去の出来事だが、66年経つ現在の我々にも影響を残す悲惨な出来事に思いを馳せよう。と思う。

※戦争と個人について考えさせてくれる一冊として、百田尚樹著『永遠の0 (ゼロ)』がおススメ。

物事を見つめる観点。

この仕事を続けている内、ふと自分が理屈っぽくなっていると感じることがある。

単純に考えると何でもない世の中の事象を、法律や人権を過大に意識して一般的ではない捉えかたをしてしまっていると感じることが多い。

いわゆる『職業病』かとも思える思考に対する疑心が、他者との話の中で垣間見えてしまう。

自分自身で認識できている内は重病ではないと妻に言われたが、現在の仕事を辞めるつもりも無く、このまま続けると非常に理屈っぽい大阪のオッサンが誕生するのは時間の問題だ。

仕事上の思考と私生活でのものの考え方のバランスも考えていかねばならないと感じる。

しかし、社会で起こる大小さまざまな『理不尽』を吸収してしまいやすい性質なのか、ここ最近生きていて辛いことのほうが多いと感じるようになってきた。(多くの人がそうなのでしょうが・・・)

それでも、息子の笑顔が写った写真を見て直ぐに立ち直れる私は幸せかも知れない。

韓国パスポート取得まで。②

2008年1月1日に施行された韓国の家族関係登録法(家族関係の登録等に関する法律)は、それまで『戸主』を中心とした身分登録制度であった戸籍制度を抜本的に変更し、各個人が中心となった身分表示制度となっている。

この制度変更(戸籍から家族関係登録簿へ)については、韓国に住むオリジナルの国民も未だ知らない人も存在し、在日の私が彼らにアナウンスすることもしばしばです。

『戸主』制度の廃止により、それまで複数枚(多い人は20枚超)に渡って表示されていた戸籍謄本は交付されなくなると同時に、『戸主』が存在しなくなることで会ったことも無い韓国在住の親戚と同一の身分表示はなされなくなりました。

家族関係登録簿は家族単位での表示のみであり、父母、兄弟姉妹、子、養父母(親養父母)、養子(親養子)までが表示されることとなります。

家族関係登録制度により、「父の戸籍に入る」や「母の戸籍に入る」との認識も変化し、あくまで個人の身分登録を正当な親族関係に基づいて整理していくこととなりました。

在日コリアンの親族関係は複雑なケースも多く、直接個人で家族関係登録整理手続を行われようとする方もいらっしゃいますが、領事館へおもむいての相談や日本の役所での書類の収集、韓国の登録基準地(戸籍制度での本籍地)とのやり取りなど、大変煩雑で時間と手間を要する作業となり、私は専門家へ任せることをお勧めします。

ちなみに私ども『そん法務事務所』では、これまでにも複雑で難解な依頼を多数処理して参りました実績があり、何より領事館を経由せずに直接本国の役所へ申請(届出)を行いますゆえ、比較的短期間でのスピーディーな処理が可能です。

また、領事館で「処理が出来ない」、「裁判が必要」と案内されたような事案でも、私ども事務所で短時間で処理できたケースもございます。

・父母が離婚していて父の本籍地(登録基準地)が不明だ。

・父が「朝鮮」国籍で子である自分の韓国家族関係登録簿整理に協力してくれない。

・自身の日本の出生届にある父の名と韓国の家族関係登録簿に記載のある父の名が相違している。

などなど・・・

あらゆるケースに対応しておりますので、一度ご相談ください。

この「家族関登録簿の整理」がなされて、はじめて韓国パスポートの取得が可能となります。

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