ブログ

  1. HOME
  2. ブログ

ブログ記事一覧

韓国不動産の相続には、日本の役所、領事館、日本の公証役場、出入国在留管理庁、法務局、場合によっては国立公文書館など、気の遠くなる程たくさんの機関へのアクセスが必要になります。これ、素人が解決できるレベルではありませんよ。

僕の事務所に度々やってくる相続案件ですが、中でも韓国にある不動産を処分したいのでそのサポートを依頼される事が多いです。

そのような場合のほとんどのケースで先に相続の手続きが絡んできます。

そうなるとさあ大変、身分関係(相続人と相続を受ける人との間柄)を証明する書類をほうぼうから取り寄せなければならないんですが、そもそも『韓国の本籍地(登録基準値)』がわからないケースも多々。

入管や法務局、場合によっては国立公文書館へもアクセスして情報を探し出す作業が始まり、慣れていない人が自分でやろうとしても中々手強い作業が待っています。

このようなケースでは作業に慣れた専門家に依頼されたほうがいいです。いつでも気軽にお電話ください。

www.shon.jp

それでも日本に来たい人はまだまだ居るようだ。この仕事、もうしばらく続きそうな予感。

経営・管理ビザの厳格化に加えてビザの手数料アップに帰化の条件も厳しくなる中、日本に来たいと考える外国人が激減するのでは?と不安視しながらの初出勤を終えましたが、年初早々から電話は鳴りっばなしで、就労ビザや外国企業の日本進出、帰化の依頼など、僕の心配をよそに沢山の仕事や相談の依頼が舞い込んできました。

と言っても年末に貯まった案件が一度に来ただけかも知れず、先行きの不安は拭えません。

僕の予想に反して1年を通して沢山の外国人が嫌うこと無く日本を選んでくれることを切に願う。

経営・管理の更新申請の際は要注意です!長年日本で商売をしていようが、家族がいようが、お構いなしに不許可を出してますよ!

経営・管理ビザの条件が変わる際、現在既にビザを持っている外国人には3年間の猶予を与えるとなっていたはず。

それにもかかわらず実際の審査の段階でこれまで通っていた申請が跳ねられて不許可となっているケースを聞きます。

幸いうちの事務所ではまだ不許可はありませんが、いずれはでてくるでしょう。

それより気になったのはアメリカによるベネズエラ🇻🇪大統領の逮捕劇、もうやりたい放題。

権力者による「やりたい放題」が流行らないことを願うばかりです。

マイナスばかりの外国人ビザ絡みのニュースの中、唯一のプラスのニュース?

 

2026年4月から日本での就労を予定する留学生・外国人に向け、出入国在留管理庁が在留資格変更申請の早期申請期間の提示と手続きの簡素化について周知しています。

一定条件に該当する場合には、在留資格変更申請で通常求められる提出書類の一部を省略できるようになりました。対象は、日本国内大学の卒業者や指定の海外大学卒業者、既に就労資格変更の実績がある機関での採用などで、雇用機関・外国人双方の書類負担が軽減されます。これにより、企業の採用実務の負荷が下がるほか、外国人本人も手続きの煩雑さが減り、日本で働き始める利便性が高まります。

マイナスばかりの外国人ビザ絡みのニュースの中、唯一のプラスのニュースなのか?

外国人にとって住みにくくなりつつある中、本年も宜しくお願いし会いましす!

謹賀新年

旧年中は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

昨年一年間は、学校法人の設立業務や難解な相続事案など、大変難しい仕事に取り組む中、スタッフ達と周りの士業の先生方の助けもあり何とか解決し乗り切ることができました。心から感謝します‼

一年を振りかえったとき、何といっても「経営・管理」ビザの基準の厳格化のその内容があまりに衝撃的でとても驚かされました。

①投資額の要件が3,000万円に引き上げられ、②日本人や永住者等の常勤職員の雇用も必須となり、③さらに申請人に学歴若しくは職歴を求めるなど、全く違うビザが生まれたような感覚です。

この新たな基準は既に経営・管理ビザで日本にいる者にも及びます。

2024年の法改正により永住権の取り消しが容易に可能となり(3年以内の施行)、昨年は「経営・管理」ビザの厳格化、さらに在留手続きの手数料の大幅値上げがおおむね決定し、その次には帰化許可要件まで厳格化する動きがあります。日本に住む又は日本を目指す外国人にとってはどれも厳しい措置が目白押しとなっています。

このような『日本の国からのメッセージ』をしっかりと受け止め、在留外国人のために微力ながら活動していこうと決めています。

本年もどうぞ宜しくお願いします!

 

行政書士 孫勇

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00