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多子世帯の授業料等無償化の手続きで困っている在日コリアンの方のお手伝いをしてみました。

お子様3人の世帯の在日コリアンの方から、 多子世帯の授業料等無償化について大学をとおして、さらにスカラネットなる聞いたこともないサイトをとおして、日本学生支援機構宛てに複雑な手続きをしないといけないので、助言が欲しいとの問い合わせを受けました。

専門にやっているわけではないので困っていることをピンポイントで言っていただければお手伝いしますとなりました。

その方のお子様は民族学校と呼ばれる朝鮮学校(朝鮮高級学校)卒業生で『スカラネットに入力する際に項目(選択肢)が無い』のでこれを聞いてほしいとのこと。

早速日本学生支援機構へ問い合わせたのですが、当日中に回答がありました。

入力方法を下記のとおり示しますので、お困りの在日コリアンの方がいれば参考にしてください。

しかし、この手続きをまとめた人はとんでもなくセンスのない方だなと、、、

(日々複雑な役所の続きをこなしている専門家の僕の個人的な感想です。)

帰化許可申請の際に許される交通違反の範囲は?少し前から驚くほど厳しくなった帰化許可の要件について。

以前にもこのテーマでブログを上げた記憶がありますが、タイムリーな相談が来たのでもう一度。とても重要ですし、、、

兼ねてから在日コリアンいわゆる特別永住者の資格を持つ韓国・朝鮮人は比較的緩やかな審査で日本の国籍を取得することができていました。

しかし、2012年に外国人登録制度が無くなって以降、役所の手続きの上では『特別永住者』への便宜的取り計らいは行われなくたったと感じています。要は、特別扱いしなくなったということです。

例えばこんなことが現実に起こっています。

ある韓国籍の特別永住者同士の夫婦がそれまで住んでいた大阪市生野区から東成区へ引っ越したため転入届を東成区役所へ出したところ、住民票の記載に夫婦として載せてもらえないとなりました。世帯主の夫に対して妻の記載が『同居人』にされたのです。

役所の判断はこうです。
「婚姻届が生野区に出されていたことは確認していますがその後に本国で離婚しているかもわからないので、現在も婚姻中である旨の本国の書類をもってきてもらいたい、それが確認できないと夫婦であるとして住民票に載せるることは困難」。

これは10年くらい前の出来事ですがルールに従えばいつ同じことを言われてもおかしくありません。

話をもとに戻しますが、帰化の際に厳しくなった要件としては『過去5年に遡って、その間の2年の間に3回以上の交通違反記録が判明した場合、許可をもらえる可能性が著しく低下する』ことです。

帰化申請をお考えの方、または審査中の方も含め、交通違反にはくれぐれも注意しましょう。もちろんその他の犯罪はもってのほか。

特定技能の雇用条件書はとても大切。作成には社会保険労務士へのアクセスが有効かと。

他の一般的な就労VISAと違って、その何倍もの書類を準備する必要がある特定技能VISAですが、その中でも<雇用条件書>と呼ばれる書類はとても手間がかかり労働法などについて専門的な知識がなければ安易に作成することが困難な書類となります。

僕もお客様へ丸投げはしませんが、雇用条件書の作成についてはその企業での「就業規則」や「賃金規定」の有無の確認と関与している社労士がいるかどうかの聞き取りは欠かしません。

社労士がいる場合その方の助けを請うて書類作成を行い、いない場合は社労士を見つけてもらい(もしくは紹介してあげて)レクチャーをお願いするなどしています。

話は変わりますが、先日韓国の弁護士を交え、僕と日本の別の士業の先生とで会食の場を持ちましたが、顧客から他の士業の先生を紹介してほしいと言われたときに『基本的に断る』と二人の先輩士業は即答していました。積極的に紹介している僕は士業としては異端なのでしょうか、、、

帰化申請が許可された場合の官報へ掲載される『帰化者を特定する表示』が変わった模様。住所が途中までしか載らなくなりました。

帰化が許可された場合、官報と言って日本国が発行する機関紙に、その氏名、生年月日、住所が掲載されます。

つまり、この個人情報云々とやかましいご時世に、自宅まで特定されるのです。
(有名人の帰化者を追いかけてる悪趣味な暇人も存在するようです、、、トホホ、、)

この官報は毎日更新され、インターネットでも過去30日間分までは無料で閲覧できます。

仕事上、帰化の申請業務の依頼もたくさんいただくため、依頼者が許可された場合、許可の知らせを法務局よりも一早く伝えてあげたいので、発行される官報にほとんど毎日目をとおしています。

そこで気づいたのですが、この4月から帰化許可者の住所が市区町村までしか掲載されなくなったのです。

法務局のホームページにも、下記のとおり公開されていました。

帰化許可者の官報告示について

令和7年4月1日

帰化が許可された方については、国籍法第10条の規定により、官報にその旨を告示することとなっています
 官報の告示事項については、以下のとおりです。
・住所(市町村名(政令指定都市及び特別区においては区)まで)
・帰化前の氏名
・生年月日

やはり個人の家まで特定させることに違和感を感じての措置なのでしょうか?真相までは調べていませんが、、、

特定技能に先だって行う特定活動へのビザの変更申請。思っていたとおり短期間で許可が出ました。活用すべし!です。

日本の外国人受け入れ政策の転換点とも言える特定技能外国人の受け入れ人数枠が昨年更新されました。

その数なんと、5年間で82万人!

これを受けて入管は、「特定技能のビザ申請が殺到して審査に忙殺される」のを想定、特定技能ビザの審査期間を伸ばすために特定活動のビザ(6ヶ月)を先に与えて自分達の時間的なゆとりを確保するとともに、申請者たちにも「少しでも早く仕事につける」方策を考えだしました。

ちょうど僕の事務所でも留学ビザから特定技能への変更申請の依頼が来ていましたので早速これを活用、わずかな待ち時間で特定活動6ヶ月ビザが許可されました。

実は同じ時期、ワーキングホリデービザから特定技能ビザへの変更申請の依頼もありましたが、その件は特定活動6ヶ月を経ずに直で特定技能への変更申請を行っています。

なぜそうしたのかと言うと、先に挙げた留学生の場合、ビザの審査中は働けなくなる(アルバイトも含めて)のに対して、後に挙げたワーキングホリデーの者は審査中も働くことが出きるからです。

どういうことかと言うと、留学生はアルバイト許可(資格外活動許可)をもらっていても通っている学校を卒業するとアルバイトができなくなり、今回の留学生もビザの申請時点で既に学校を卒業していたので少しでも審査期間を短くしてあげることが最善であると判断したからです。

依頼者のためにも入管職員のためにもなる『特定技能に先立つ特定活動ビザ』の活用をお勧めします!

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