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特定技能一覧

特定技能ビザへの変更申請で各国別に求められる手続きが複雑すぎる件。事前に詳細に確認が必要です。

予想に反して新年早々各種在留手続きの依頼で事務所は賑わっています。

ただ、相変わらず新「経営・管理」の依頼はゼロを更新中。

未だかつて3か月以上連続して依頼が無いなどありませんでした。

それでも一般就労ビザへチャレンジされる外国人は沢山いて、特に「特定技能」ビザを求める外国人や外国人を雇い入れる企業様からのオファーが多いです。

他の在留資格と違って事前にやっておかないといけない手続きの確認とそのための調べが必要なので、先走ってビザの申請書類のみ集めると時間と労力を無駄にしてしまいがちなので注意が必要です。

当事務所(ホームページへ)へのオファー、いつでも承ります!

外国人を非正規に雇用している日本企業への取り締まりが強化されるのを前提に、特定技能ビザの活用を推奨しますよ!

〈就労ビザを持つ外国人=働ける外国人〉ではありませ、

〈就労ビザを持つ外国人=認められた範囲でしか働けない外国人〉が正解です。

これを知らずに若しくは知っていながら外国人を雇い入れた場合、バレると大変な事態に巻き込まれるのを多くの企業は認知してません(バレなきゃいいとは言ってませんよ!)。

一例を紹介すると、永住権を持つ女性社長がたまたま雇った中年女性は自身が持つ「経営・管理」ビザを偽って「結婚ビザ」と報告。

その後当局にそれが知れて女性社長は何とその後2年間に渡って違反調査を受け、持っていた永住権を剥奪されました。

また別の事例では在日コリアンの企業経営者の男性が身分確認をせずに雇った外国人が不法就労の疑いで検挙され、その後男性社長も警察に拘束され48時間の取り調べの後罰金刑を言い渡されました。

このケース、事件の現場はいずれも飲食店。

事件当時はまだ『外国人が飲食店で堂々と働くことができるビザ』が無かった時代です。

幸い現在は特定技能ビザが存在しており、特に外食事業を手掛ける企業様は特定技能ビザの活用を検討すべきです。

ちなみに外国人絡みの事件はマスコミにリークされやすく、特に有名店などが事件に関わると『格好のみせしめ』とされがちです。

後輩行政書士との歓談。やはり特定技能ビザの取り組みにはリスクが高すぎる?

同じ街の住民の同年代が集まる親睦会に参加したところ、行政書士をしている後輩と話す場面があった。

勤め人行政書士である彼は、建設業など僕が取り組まない多くの仕事を日々こなしている中、クライアントから特定技能ビザのオファーをもらって困っている様子。

それもそのはず、特定技能ビザの申請は俄仕込みでは途中立ちいかなる恐れがある。

そこへ登録支援機関もお願いされたとあっては、調べながら進めるのは不可能に近い。

ビザをメインに仕事をしている行政書士すら避けたがるこの特定技能ビザですが、日本政府のビジョンによると今後就労系ビザの中で1番のボリュームになる見込み。

2019年のこのビザの発足当時から取り組んでいる僕の事務所では、登録支援機関教務も含めたトータルサポートを実施していますので、お気軽にご相談下さい。

特定技能ビザの審査が早い!特定技能に先立つ『特定活動』はさらに早い!

日本の国の外国人政策で一押しの特定技能ビザ。

今後5年間(2024年〜2029年)で82万人の外国人をこのビザで日本に呼び寄せようとしています。

それを反映してか、他のビザ申請に比べて5倍以上の手間(書類の量ややること)がかかる煩雑な手続きにも関わらず入管の審査はすこぶる早い。

これは政府イチオシの制度に対する入管側の気持ちのいれようを表しているのか(それとも多すぎでくまなく見ていられない?)。

とにかく準備する側が時間と手間を惜しまず申請までこぎ着けるとその後は比較的スムーズにことが流れる。

また、前のブログでも紹介した特定技能前の特定活動は尚早い審査結果がもらえている。

これを利用しない手は無いでしょう。

特定技能外国人の転職の際の注意点。所属機関変更の届出ではありませんよ。

特定技能ビザで1年を許可された後に所属機関の変更、すなわち転職をする場合、在留資格変更許可申請を行う必要があります。

他の就労系ビザだと、ネットから所属機関変更の届出をするだけで事足りるのですが、特定技能ビザはそこが大きな違いです。

これを知らずに転職してから転職後の会社でビザの更新(延長)をしようとするとエラーが生じます。

特定技能外国人が転職をする場合、事前に入管から許可をもらう必要があり、それまでは新しい就職先で働いては行けないのです。ご注意を!

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