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朝鮮国籍一覧

家族関係創設許可申請は親からしなさい!と、また難しいことを領事館が言い出しました。韓国戸籍整理業務の憂鬱。

最近また依頼が増えつつある韓国戸籍整理業務。

といっても韓国には戸籍制度はありませんが、、、(このブログで何度も言っているとおり)

要するに韓国パスポートを取りたい在日コリアンが、パスポートの申請前にやっておかないといけない手続き。

在日コリアンは身分関係がややこしかったり、親の証明を取ると名前や生年月日が違っていたり、韓国でも日本でも身分登録がハチャメチャな場合が頻繁。

僕の妻も両親と紐づけて戸籍整理をやろうと臨んだのですが、父母ともその身分関係を紐解くと手のつけられない状況。

そんなときに僕も多用していたのが伝家の宝刀『家族関係創設許可申請』。悪い言葉で言うと、捨て子や昔は脱北者のための制度。

要するに親の身分が明らかにならないため両親の子として出生申告(届出)をせず、子自らが主体となって韓国の身分登録を創る手続き。

ここ最近領事館でこの申請をすると、「この方親はいないんですか?いるなら親の登録を探すか、親の登録が無いのならそれから始めてくださいよ!」と言い出した。

事務所的には仕事が増えるのですが、そもそも親の協力が得られず仕方なく創設許可申請を選んでいるケースも多く、「それを言ったら元も子もないのだが」、、、

多子世帯の授業料等無償化の手続きで困っている在日コリアンの方のお手伝いをしてみました。

お子様3人の世帯の在日コリアンの方から、 多子世帯の授業料等無償化について大学をとおして、さらにスカラネットなる聞いたこともないサイトをとおして、日本学生支援機構宛てに複雑な手続きをしないといけないので、助言が欲しいとの問い合わせを受けました。

専門にやっているわけではないので困っていることをピンポイントで言っていただければお手伝いしますとなりました。

その方のお子様は民族学校と呼ばれる朝鮮学校(朝鮮高級学校)卒業生で『スカラネットに入力する際に項目(選択肢)が無い』のでこれを聞いてほしいとのこと。

早速日本学生支援機構へ問い合わせたのですが、当日中に回答がありました。

入力方法を下記のとおり示しますので、お困りの在日コリアンの方がいれば参考にしてください。

しかし、この手続きをまとめた人はとんでもなくセンスのない方だなと、、、

(日々複雑な役所の続きをこなしている専門家の僕の個人的な感想です。)

朝鮮籍の方が韓国の正規パスポートを入手するために「やらなければならない3つの手続き」を解説。手続きを理解すれば遠回りせずに済みます。

「韓国のパスポートを取りたい」との依頼は在日コリアンの方から多く寄せられます。そのうち現在2万人弱と言われている『朝鮮籍』の方らかの依頼とその解決方法について解説します。

やらなければならないことは大きく次の3つ(①~③)になります。

① 国籍回復手続き→<韓国領事館>へ自身の身分登録(氏名・生年月日・両親等)を行う作業で在外国民登録と言う

② ①の登録完了後、日本の役所へ特別永住者証明書の国籍・地域欄を朝鮮から韓国に変更する作業

③ いわゆる戸籍整理→<韓国の国>へ自身の身分登録(氏名・生年月日・両親等)を行う作業

④ パスポート交付申請→<韓国領事館>で正規パスポートを発行してもらう作業

これらの作業のうち①と③を混同している方が多いですが、まったく別ものです。違いは、名前を載せてもらう先が
 ① → <韓国領事館>
 ③ → <韓国の国>
となっていることで理解できるかと思います。

余談ですが、①と②を経ずとも、すなわち『朝鮮籍』のままで③を行える場合もあります。ただしその場合でも④へは進めませんのでご注意を。

上記の内容について理解していると自身が解決しなければならない問題の把握に役立つでしょう。

知っていますか?相続は基本的に亡くなった方の国籍法で進められることを。知らない人が多いのでブログをとおしてご案内(在日コリアン、韓国/朝鮮籍者のケーススタディー)。

韓国籍の方で在日1世、2世の方が高齢化、他界されて相続事案となる相談が増加しています。

亡くなられた方が帰化している場合、日本の法律によって相続が開始され、帰化されていなくて、「韓国籍」や「朝鮮籍」のままだとその国の法律により相続が開始されるルールとなっています。

しかし、「朝鮮籍」の方の場合、①動産・不動産ともに日本に存在し、②最後の住所地が日本にあると、相続は日本法で開始されます。

「韓国籍」の方の場合も、遺言により「日本法で相続する」と指定すると、日本法で相続が開始されます。

ちなみに亡くなった方が「朝鮮籍」の場合、住民票の国籍欄が「朝鮮」となっているからと言って一概に「朝鮮籍」と判断される訳ではありませんので注意が必要です。

韓国法で相続が開始されると、相続順位や相続分(相続人の取り分)で日本法と違っているところがありますので、財産を沢山お持ちの在日コリアンの高齢者には遺言書による意思表示をされることをお勧めしています。

韓国法と日本法の違いについてはまた次回に。

在日コリアンの領事館での家族関係書類の入手がますます困難に。相続等でお困りの方はご相談ください。

在日韓国・朝鮮国籍の方が日本で亡くなられ、韓国法による相続が行われるケースが増えています。それもそのはず、在日1世の世代、在日2世の世代もすでに高齢を迎え、病気や寿命で亡くなるケースはピークと言っても過言ではないような気がします。

人が亡くなった場合、亡くなった方の国籍法によって相続が開始されますが、在日コリアンの多くは韓国・朝鮮・日本の国籍を持っています。しかし、そのいずれの国籍を持っていようと、『韓国のパスポートを持っていたり、韓国の戸籍(家族関係登録簿)に登録されている者』は出生から死亡までの韓国の身分関係書類を領事館で取らないと行けません。これは帰化して日本人になった方も同じです。

以前は韓国領事館も協力的で、亡くなった方の死亡届けの証明書(受理証明書など)を持参するだけで、必要な書類を交付してくれていました。

しかし、数年前からは「先に亡くなった方の韓国への死亡申告をしてください」と言うようになり、その次には「死亡した方の遺産を証明してください」と言うようになり、今年からは「死亡した方が帰化したり、相続人のうち1人が帰化しているようなケースなど判断に時間を要する申し出は韓国の裁判所の判断を仰ぐので関係性の分かる日本の戸籍謄本(帰化した事実が分かるものなど)は全て韓国語訳をつけて日本の関係法令等も付して申請してください」と複雑な要求を始めました。

家族の書類を取るだけなのにこれだけ求めれるのは誠に理不尽ですが、個人情報云々を持ち出されては法律家としては成す術もありません。

日々領事館と接している我々が頭を悩ますくらいだから、一般の方々の苦労を考えると相当な負担となっているものと推察します。

特に関東地域の領事館では代理人についての制限も加えられてより一層書類の入手が困難であると聞きます。

幸い、お住まいの地域に関わらず、駐大阪領事館で全ての書類の請求が可能ですので、お急ぎの方や親族関係が複雑で裁判所経由案件になるケースは是非<そん法務事務所>へお任せください。

各士業者(弁護士、司法書士、行政書士など)からのご依頼もお待ちしています!

この業務に置いては15年以上の実績があります。

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