帰化申請一覧
朝鮮→日本→朝鮮→韓国→日本。元在日コリアンの帰化申請。
- 2023.04.22(土)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 帰化申請業務関連
タイトルにあるのはある一家の国籍の変遷(移り変わり)を現したものです。
最初に『朝鮮(分断前の統一朝鮮)』があり、日本の植民地支配の頃の『日本』に変わり、日本の敗戦による棚ぼたから祖国開放が成され『朝鮮(韓国と分断)』となり、朝鮮(日本のマスコミが呼ぶ“北朝鮮”)』から逃れてきて『韓国』を経て、今回帰化申請が認められ『日本』に回帰(?)します。
ちなみにこの方の生まれは“北朝鮮”で、父母は日本で生まれています。
この方のようないわゆる“元在日コリアン脱北者(その子孫も含む)”については、日本政府は無条件での受け入れを実施しており比較的日本国籍取得のハードルも低いように感じます。
過去の“帰国事業”への加担に対する罪滅ぼしなのでしょうか?
その一方、“帰国事業”の一番の推進者であった団体は、この方のような存在に対して黙殺を続けています。
帰化の前のひと仕事(親子関係不存在確認の裁判)について。②
- 2023.03.03(金)
- 帰化申請業務関連
本国の身分登録が真実のものと一致しない場合、多くは親子関係不存在確認の訴えによりそれを是正します。
もちろん日本の裁判所で訴えを起こして判決を得るわけですが、実際に韓国の家族関係登録簿をイジる必要まではありません。
無事に真実の親子関係が証明されればいよいよ帰化申請の手続きに進みます。
これまで何件も上記のようなイレギュラーなケースを引き受けてきたので、大阪法務局本局国籍課の相談窓口に僕が行くと「またややこしいの持ってきたんか?」が挨拶の言葉になってしまっています。
帰化の前のひと仕事(親子関係不存在確認の裁判)について。
- 2023.03.02(木)
- 帰化申請業務関連
在日コリアン、中でも特別永住者からの帰化の相談の中で度々お目にかかるのが「韓国の記録では別の両親から生まれたことになっているがどうしたらよいか?」との相談。
どういうケースが多いかというと、女ばかり生まれて中々息子が生まれない『弟夫婦』に対し、男の子ばかり5人の子供がいる『兄夫婦』の6番目に生まれた男の子を韓国の戸籍では『弟夫婦』の子として登録しまっているようなケース。
何でそんなことをしたのかの理由を探っても仕方ありませんが、『男の子』が生まれるのが『家を継ぐ』とされていた悪しき風習なのでしょう。
厄介なのがその『6番目に生まれた男の子』が帰化申請をしようとしたとき、日本の出生届にある『両親』と韓国の身分登録である家族関係登録簿にある『両親』とで違っていること。
もちろん正解は日本のもので、本人が生まれたときの病院長や助産婦が作成した出生証明書が付いているので当然です。
「韓国のことは親が勝手にしたので知りません!」と言ってもこれは通りません。
そこで登場するのが弁護士の先生で、ケースによってはDNA鑑定も用いて真実の親子関係を立証して裁判所の判決を得ることになります。
【次回へ続く】
在日コリアンが婚姻届をする際、「本国の独身証明書を持参するよう」に言われたらどうする?
- 2023.02.15(水)
- 国籍・家族関係登録(戸籍)
法律によって在日コリアンは日本でも韓国でも(領事館含む)婚姻届が可能です。
一つ厄介なのが、在日コリアンと言っても次のような種類の人間が存在すること。
⑴住民票は韓国、韓国(いわゆる戸籍)に名前の登録有り
⑵住民票は韓国、韓国(いわゆる戸籍)に名前の登録無し
⑶住民票は朝鮮、韓国(いわゆる戸籍)に名前の登録有り
⑷住民票は朝鮮、韓国(いわゆる戸籍)に名前の登録無し
⑸住民票は日本、韓国(いわゆる戸籍)に名前の登録有り
⑹住民票は日本、韓国(いわゆる戸籍)に名前の登録無し
違和感があるでしょうが僕が実際に見てきた方たちの分類です。
⑸と⑹については両親のうちの一方が日本人である場合に起こるケースで、2重国籍の方です。
タイトルにある『婚姻届をする際、「本国の独身証明書を持参するよう」に言われ』るのは、それ以外の⑴~⑷のケースとなります。
当然ですが⑴と⑶については領事館に足を運び韓国人の独身証明書たる「基本証明書」と「婚姻関係証明書」を入手して日本語訳を附して提出すれば済みます。
では⑵と⑷の方は日本で婚姻届ができないのでしょうか?
2012年7月8日をもって外国人登録法が廃止されました(未だに「登録済書」が取れると勘違いしている在日コリアンが多いこと、、、)。
この日を境に日本の役所では「特別永住者の在日コリアンもニューカマーの韓国人も同様に扱う」ように運用が変わったように感じます。
よって在日コリアン集住地域である大阪市生野区においても韓国籍・朝鮮籍問わず、何かにつけ「本国の身分証明書を持参するよう」に言うようになったのです。
【長くなりそうなので気が向いたら続きを書きます、、、】
帰化の相談で多い、<朝鮮籍⇒韓国籍⇒日本籍>と順番にやらなければならないのかとの問い合わせについて。
- 2023.01.30(月)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 帰化申請業務関連
2022年6月の時点で在日朝鮮籍者は2万5千人弱、一方韓国籍者は41万2千人となっていて両方を合わせても日本にいる外国人の国籍別滞在者数で中国、ベトナムについて3番目の規模です。
僕が子どものころは70万同胞と聞かされていて在日外国人では圧倒的多数を占めていた韓国・朝鮮籍者のほとんどは特別永住者でしたが、現在では28万8千人とその数はいわゆるニューカマーより少数となっていますね。
それはさておき、タイトルにあるような「朝鮮籍の私が日本に帰化したいのだが一旦韓国籍にしてそのあと日本に帰化するお手伝いを一括して頼めますか」との問いあわせが来ます。
僕の答えとしては「わざわざ韓国籍にする必要も、韓国戸籍(家族関係登録)に名前を載せる必要もなく、ダイレクトに日本の帰化申請に挑んで差し支えありませんよ」となります。
何か誤解があるようですが、『一旦韓国籍にする』だとか『韓国の戸籍(家族関係登録)に名前を載せること』が必要条件だと考えている方が多いようです。
経験上そのような必要はございませんのであしからず。
中には依頼者の無知に付け込んで(若しくはちゃんと調べもせずに)<朝鮮籍⇒韓国籍⇒日本籍>と手間と時間と何よりもお金をかけて仕事を請け負うそんな輩もいますのでくれぐれも気を付けて。専門家を選ぶときは要注意です。