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帰化申請一覧

韓国領事館での書類集めが大変なこと。帰化、相続、どちらの場合も証明書類を持参すること!

ほぼ毎週のように韓国領事館に行って家族関係登録事項別証明書や除籍謄本を発行してもらっています。

僕は直接行かず事務員さんに領事館の件は任せっきりです、、、

最近また領事館での書類入手が難しくなったとの噂を聞いていましたがこれが事実のようで、早速業務に支障が出ています。

韓国大法院決定により兄弟姉妹間での書類入手ができなくなって久しいですが、この部分がより厳格な取扱いになりました。

たとえて言うと、僕が僕の姉や妹の家族関係登録事項別証明書や除籍謄本を取れなくなったということ。

両親が亡くなっていてもこの要件はわかることがなく、相続などで兄弟関係がややこしい方は苦労しています。

韓国の弁護士にまで依頼しないといけないケースも出てきていて<在日コリアンを対象とした解決策>を何か考えないといけないかと思います。

在日コリアンの帰化後の国籍喪失届をやるべきかどうかの件。

在日コリアン(韓国・朝鮮籍者)が日本の国籍を取得するには国籍法5条等に規定のある「帰化許可申請」によることになります。

ニューカマーと呼ばれる海外で生まれてその後日本に住み着いた外国人と比べて在日コリアン等特別永住者がどれほど優遇されているかとなると、帰化については正直あまり差異はありません。

膨大な書類を準備して手続をしますが、在日コリアンが免除されているものと言えば、<帰化の動機書(理由書みたいなもの)>と<最終学歴の卒業・在籍証明書>くらいのものです。

ただし、交通違反による罰金等、審査上『少しは大目に見てくれているのだな』と感じる場面もありますが、、、

ところで最近よく「帰化後に韓国人から抜ける手続きはどうすればよいのですか?」といった相談を受けるケースがあります。

誤解されている方が多いようですが、韓国の国籍法では(日本のそれも同じ)『自ら進んで外国籍を取得した者は韓国籍を失う』とされていますので、韓国の戸籍(家族関係登録)に名前が残っていようが韓国のパスポートを引き続き持っていようが、日本の官報に帰化許可者として名前が載った時点で韓国籍は失われます。➡官報と言う日本政府が発行している新聞に帰化した者の個人情報はさらされます!住所、氏名、生年月日が、、、

よって帰化後に国籍喪失の届出を領事館へするかしないかは個人の判断に任されています。

もちろん韓国側では「速やかにやってくれ」との立場です。

最近の兆候を見るに、相続手続等をする場面で帰化した後も韓国の書類が必要となるケースが多いので、やはり帰化後の韓国籍喪失の届出はやっておくことを勧めています。

帰化許可申請の審査結果を待つこと1,317日、3年7カ月と7日。やっと許可をいただけました。

2件の結果通知があり、そのうちの一つは僕が今まで経験したあらゆる申請行為の中でも『群を抜いた最長の待ち時間』を更新し続けていた件でした。

その期間、なんと3年半超え。

ありえない<審査期間>を黙って待ち続けてくれたお客様の忍耐力に感謝するとともに、3年7カ月もかけて一人の女性について詳しく丁寧に調べ上げていただいた法務局職員の〚誠実さ〛に感嘆します。

その一方、<審査期間>7カ月で許可となった一家。

予想したより早く出ても、予想をはるかに上回る長時間を待たされても、喜びは同様なのか。

どちらのお客様からも大変心温まるお礼をいただきました。

年の最後の締めくくりに嬉しいことひとしお。

(この結果を受けて、帰化申請の待ち時間について質問された際の<最短と最長の幅>がすこぶる延びることに、、、)

それでは皆様、良いお年を!

帰化の審査期間について。6カ月、1年、2年、、どれくらいかかりますか?との質問への回答。

コロナ過、急に訪れた自宅待機等で時間を持て余した方が増加したのか、今年前半に帰化許可申請の依頼が例年より多くありました。

紹介によりいらっしゃる方以外の依頼者が気にかけているのは、「かかる費用と時間」について。

費用の件はホームページでも公開しているとおりで、そのまま説明しますが、どれくらいの時間を要するかは正直まちまちです。

時間配分で考えると、

⑴申請までの準備期間⇒これは全く読めません。何故ならお客様自身へお願いするものも少しありますがその少しの書類を揃えていただくのに要する時間は千差万別なため。

⑵申請から結果が出るまでの期間⇒これは特別永住者である在日コリアンなら概ね8カ月、それ以外の場合は1年と伝えています。

最近で一番短かったのは5カ月、最も長かったのは、と言うかいまだに待たされている事件がありますが、なんとその期間は3年半に及びます。

法務局は果たして審査をしてくれているのだろうか?との疑問が生じるところですが、定期的に行う問い合わせへの回答は決まって「審査中につき具体的なことはお答えできません」です。

いや、3年半もいったい何を審査するのでしょうか?不思議だ。

韓国領事館で相続関係書類を入手する際のコツ。

在日コリアンの相続の手続きにつきものなのが外国人特有の<本国の身分関係証明書類の収集>です。

これは日本国籍の方には必要のない外国人特有の課題です。

特に2017年から始まった<法定相続情報証明制度>の利用対象外となった「帰化した在日コリアン」にも当てはまる課題でもあります。

主に相続の際に必要となるのは『家族関係登録事項別証明書』と『除籍謄本』ですが中でも『親入養関係証明書』と『除籍謄本』はなかなか出してもらえません。

特に兄弟姉妹間による交付はほとんど拒まれますので、どういった場合に、どのような理由により取得可能かを理論的に理解することが寛容です。

すべてのケースで入手可能というわけではありませんが、入手困難なケースでもご依頼に基づき解決できるよう当事務所でも日々研究しています。

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