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帰化申請一覧

帰化申請の際の添付書類が増えてしまって『難儀』なことについて。

最近ブログの更新をサボり過ぎてしまっていたので、今日から再び『マメに』更新しようと思います。

本日は情報提供です。

当事務所でも相談の多い『帰化申請』について。

日本国籍を取得する手続のひとつが『帰化許可申請』ですが、本年7月9日の新しい在留管理制度のスタートと時を同じくして、帰化手続の添付資料が増えてしまっています。

正直、それまでに申請された方はラッキーだったと言えます。

では、何がどのように増えたのかと言うと。

1 閉鎖外国人登録原票が必要になった。

⇒これは、元来必要であった直前5年間の居住歴の記載のある外国人登録原票記載事項証明書(いわゆる済書)が外国人登録法の廃止によって入手できなくなったためであります。ちなみにこの『閉鎖外国人登録原票』の取得にはおおよそ1ヵ月の時間がかかります。また、最寄の役所で発行してくれるものでもありません。(法務省へ郵送請求。)

2 出入国記録

⇒これは新たに求められることとなった書類です。これも上記1同様、取得するまでに時間を要します。(特別永住者は不要)

3 住民税の課税証明書

⇒これも新たに求められることとなった書類です。前は納税証明書のみ必要でした。

4 公的年金の納付状況が分かる資料(ねんきん定期便等)

⇒これも新たに求められることとなった書類です。これが一番の負担になるでしょう。2011年度の国民年金保険料の納付率が58.6%。年金を完納されている外国人がどれだけいるでしょうか?

5 住民票

⇒ご承知の通り、本年7月9日より外国人も日本人同様に日本の住民票に登録されることとなりました。上記1で延べた外国人登録原票記載事項証明書に代わるものとして提出を求められます。

このほかにも申請において負担が増えたと感じることがあります。

ご不明な点がございましたら当事務所まで。

新しい在留制度が始まりますが、日本国への帰化申請をお考えの方は書類の取り寄せに注意する必要があります。

本年7月9日施行の改正入管難民法及び改正住民基本台帳法に関して、外国人住民の住民票作成によって、これまで市区町村で簡単に入手できた書類が手に入りにくくなります。

例を挙げると、日本国への帰化申請をお考えの方は、外国人登録(7月9日以降は住民登録)のある市区町村で過去5年間の住所の沿革等が記載された登録原票記載事項証明書の交付を受けて、それを申請書に添付する必要がありました。

しかし、改正法施行により外国人登録法が廃止され原票がすべて市町村から法務局へ送付されますので、今後は過去の外国人登録上の身分や住所の変動事項を知るためには、法務省入国管理局において保有する行政文書の開示請求(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第12条に基づく開示請求)を行う必要があります。(開示請求窓口は、法務省大臣官房秘書課個人情報保護係となります。)

ビザ申請のお手伝い等で上記の開示請求を何度か行なったことがありますが、大変面倒な手続です。

この1点のみを持っても、外国人にとって利用しやすい制度となったとは到底思えません。

7月9日以降、市区町村窓口や入国管理局等では、今回の改正法により多くの外国人からの問い合わせや役所自体の混乱が避けられないのではないでしょうか?

法務局での帰化の相談の際にも、『6月中に申請することを勧めるよ。』と“親切”にアドバイスしてくれる相談員もいたくらいでした。

帰化申請手続について。~その4~

前回(2011.5.18)からかなり時間が経過してしまいましたが、帰化手続きに必要となる韓国籍の方の「国籍・身分関係を証する書面」の入手方法について、ご案内します。

まずは韓国の身分登録制度についてのご案内。

わかりやすく日本の住民登録及び戸籍制度と比較してご説明します。

日本の住民登録に当たる制度として韓国でも「住民登録」制度が存在し、韓国住民は全て「住民登録証」と言う顔写真付の証明書(カード)を持っています。

また、役所では「住民登録簿謄本」と言う紙媒体の証明書が交付されます。

続いて日本の戸籍制度に当たる制度として「家族関係登録」制度が存在します。

この制度はブログで何度も紹介しています通り2008年1月1日に始まった比較的新しい制度で、以前は日本と同じ戸籍制度だったものが改められたものです。

日本に住む在日コリアンにとって大切なのが、この「家族関係登録簿」への登録なのです。

反対に「住民登録」は韓国国民ではあっても韓国住民ではない在日コリアン(及び永住権を持つニューカマー)にとっては不要となります。

帰化手続きにおける韓国人の「国籍・身分関係を証する書面」とは、上記の「家族関係登録簿」についての記載内容を証する書面です。

この証明書は5種類からなるもので、全て申請者を筆頭とした形態で交付されます。

韓国の登録基準地(戸籍制度での本籍地)に郵送により請求することも可能ですが、日本の住所地を管轄する在外韓国公館(大使館及び領事館)でも交付されます。

請求が可能な方は、

①家族関係登録簿に登録されている本人、②家族関係登録簿に登録されている親族、③代理人(外国人登録の国籍欄が韓国となっている者及び行政書士若しくは韓国旅券所持者)となっています。

ちなみに上記②で『家族関係登録簿に登録されていない親族』も請求する方法がありますが、ここでは割愛させていただきます。

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最後に、2008年1月1日以前に亡くなられた方で死亡申告までを済まされた方については家族関係登録簿に関する証明書は交付されないため、「除籍謄本」により親族関係等を証明することとなります。

韓国家族関係登録簿整理(戸籍整理)。

在日コリアンが本国のパスポートを取得するためには、先ずこのややこしい手続を行う必要があります。

多くの在日が現在3世、4世(中には5世もいるのかな)と世代交代していますが、外国人登録が『朝鮮』となっていたり若しくは国外へ出る機会がなくパスポートを持ったことが無かったりと、本国の身分事項を公証する制度につていの認識が低いため、その整理手続を行っていないのが現状でしょう。

しかし、何事も後回しにするほど手間と時間とお金がかかるもので、私もそうでしたが、親の代で出来ることはしておかないと次の世代が余計な苦労をしてしまうのです。

在日コリアンは日本国籍を取得しない限り、この地(日本)では『外国人』であることを絶対に忘れてはいけません。

外国人は外国人であって、今も昔も日本国民ではなく、現在住んでいるのはあくまでも外国で、たとえ特別永住者と言えども強制退去させられる可能性は“ゼロ”では無いのです。

例えば次の様なケース。

日本で特別永住者として生まれて海外へ留学したものの、再入国期限(在日は4年+1年)までに日本へ帰国せずにいた場合。

⇒一般の外国人として日本へ上陸(帰国)する。⇒永住者の在留資格(場合によっては定住者)は取得できるだろう。⇒しかし、2度と特別永住者にはなれない。⇒すなわち、他の外国人と同じ退去強制事由が適用される。⇒強制退去の可能性が飛躍的にあがる。

上記はまったくの架空の話ではなく、似たようなケースは実際に起こっています。

自分の国は日本では無く、日本の外国人登録は外国人を管理する上での便宜上の身分制度だと知らなければなりません。

どの国の外国人が自身の本国の旅券も持たずに海外で長期滞在を続けるでしょうか?

歴史的に特殊な経緯はあるにせよ、在日コリアンにとって日本へ帰化をしない限りその本国は『韓国』若しくは『朝鮮』なのです。

次世代のためにも、本国の旅券の取得は今行い得る私達親の務めだと思います。

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ちなみに『韓国』の戸籍制度は、2008年1月1日より家族関係登録制度に改正されていて、戸籍謄本なるものは一切発給されません。

しかし、改正前の戸籍謄本は全て除籍謄本として発給が可能です。

私のホームページにも記述がありますが、現在の証明は請求者それぞれが筆頭者(証明の一番上に名前が来る)の様な表示となっていて、①基本証明書、②家族関係証明書、③婚姻関係証明書、④入養関係証明書、⑤親入養関係証明書の5種類となって交付されます。

帰化申請の際にも、上記5つの書類を本国の身分関係疎明書類として日本語訳文を添付して提出します。

ここで説明した韓国家族関係登録簿の整理手続は、自宅住所を管轄する韓国領事館へ行けばある程度の説明を受けることが可能です。

しかし、素人が時間をかけて行うには気の遠くなるような手間がかかってしまうでしょう。

実際に当事務所へ相談に来る方も、その多くが「途中までやっては見たが、あきらめました。」と言っています。

最近は日本人の行政書士事務所でも証明書の取寄せ(※1)や翻訳を行っており、ネットで検索すると結構な数がヒットします。

当事務所でも複雑な事案を沢山処理した実績がございますので、一度ホームページをご覧の上、メールにてご質問ください。

最後に、一貫した意志を持って『朝鮮』国籍を維持されている方もいらっしゃると思いますが、その様な方達も国籍を韓国に変更することなく上記の手続に取り組んでみてはいかがでしょうか?(ただ、韓国パスポートの取得は不可能です。)

○解説:※1~2008年1月1日の韓国家族関係登録制度の施行により、韓国籍を有しない行政書士が代理人として家族関係登録証明書等の請求ができないこととされていたが、2009年8月より韓国大使館領事部に対し韓国籍を有しない行政書士も代理申請が行えるよう行政書士会で申し入れを行い、協議を重ねた結果、駐日韓国大使館領事部(東京)、全ての駐日韓国総領事館(大阪・福岡・横浜・名古屋・札幌・仙台・新潟・広島・神戸)において代理申請ができることになった。帰化手続や在留資格の前提となる家族関係の手続等において、他士業に先行して行政書士に代理申請が認められた。

帰化申請手続について。~その3~

前回は、帰化手続に必要とされる申請書類や添付書類についてご紹介しまし。

今回も引続き書類の集め方についてのご紹介です。

前回に、自ら行うことのデメリットと専門家へ依頼することのメリットについて話しましたが、それでも自分でしてみると言う方はこのブログをご活用ください。

本日ご紹介する書類は、韓国籍の方限定となりますことをはじめにお断わりしておきます。

韓国籍の方の場合、「国籍・身分関係を証する書面」として、韓国の基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書、入養関係証明書、親入養関係証明書、また除籍謄本などを求められることでしょう。

はっきり言って、この「国籍・身分関係を証する書面」の入手が非常に困難なのです。(在日の方の場合です。ニューカマーはそうでもない。)

なぜかと申しますと、私のホームページ(http://shon.jp/korean/index.html)にも書いてある通り、在日3世以降の人間の多くは韓国の身分登録情報の根源である「家族関係登録簿(昔で言う戸籍簿)」の整理(自身の出生や父母の婚姻など)がなされていないためであります。

在日コリアンの方が「国籍・身分関係を証する書面」として上記に挙げたの各書類を入手しようと思ったら、先ずはその整理手続からはじめなければならず、中にはその整理手続だけで1年以上の時間を費やさなければならない方もいらっしゃいます。

在日コリアンの方は特に事前に確認をされた上で、帰化のスケジュールを組まれることを勧めます。

次回は韓国籍の方の「国籍・身分関係を証する書面」の入手方法について、ご案内します。

[次回へ続く]

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