帰化申請一覧
帰化許可申請で不許可になった方からの、再チャレンジの依頼にどのように取り組むのか。
- 2019.01.16(水)
- VISA・在留資格関連 , 帰化申請業務関連
日本の国や役所へ許認可申請を行う場合、その多くのケースで『受理=許可』となるのが一般的だと言えます。
特に学校法人や宗教法人などの許認可申請では、『受理』してもらうために数年に及ぶ役所の担当者との言わば「二人三脚の準備作業」に取り組むことになります。
例外は、僕が主に取組む外国人の在留手続ですが、これは出してみないと本当に結果が分からない手続と言えます。(その分、事前説明と準備作業には細心の注意を要しますし、どのような結果になるのか心理的な負担も大きいです。)
帰化許可申請も申請前に許可・不許可の判断がつきやすい方ですが、稀に『受理』されたにもかかわらず不許可となるケースが存在します。
では、不許可となった場合のフォローをどうしてあげれば良いのか?これは非常に困難です。
先の外国人の在留手続の場合、不許可になれば即時入管へ駆けつけて「不許可理由」の説明を直接担当者へ確認することが可能ですが、一方、帰化許可申請で不許可となるとその理由の開示がなされません。
これは外国人に日本の国籍を与えるという高度の判断を要する権限が法務大臣の広い裁量に委ねられているからとの理由です。
よくわかりませんが、要するに悪意をもって日本人になろうとする外国人を締め出すとの理解で良いかと思います。
では、不許可となった理由が明確でないのにもかかわらず、再チャレンジする場合の取り組み方針をどのように立てるのか。
【~次回へ続く。】
帰化申請と永住申請、どちらの方法によって日本で永住するか?-クリアすべき要件(条件)について②-
- 2019.01.12(土)
- VISA・在留資格関連 , 帰化申請業務関連
昨日の続きです。
まずは時間的な要件から。
永住権の場合、日本で在留してから10年の時間を要します。この間、5年間は働くことができるVISAを持つことが必要です。すなわち、留学VISAで10年日本に居ても永住権を取得できる条件には満たないことになります。また、結婚VISAの場合、期間が3年に短縮(緩和)されるなど例外もあります。
これに対して帰化の場合はその期間は5年となります。また帰化も条件緩和が別途定められています。
次に生計要件。これは十分に食べていける稼ぎがあるかを審査します。これについては、永住権では、特に「就労系VISA」では年収300万円が一つの目安となっているように思いますが、僕が携わった事案ではそれ以下の年収でも永住権を許可された方も多く、扶養家族の人数なども勘案するなど、正直、満たすべき確実な基準(金額)がいまだに掴めていません。
一方帰化の場合、この所得水準は永住権よりも緩やかに審査されているように思います。これもその方の生活状況(扶養家族数や住居費の負担など)にりよりケースバイケースで判断されているように思います。
最後は素行善良要件。法律をいかに順守しているかなど、普段の行いについて審査されます。
これについては概ね永住権も帰化も似通った基準で判断されているようです。また、ある程度事前に予見できる基準でもあります。永住権の場合は窓口で個別に質問することはできませんが、<在留審査要領>と言う公開された審査基準にある程度掲載されています。
帰化の場合は各法務局国籍課窓口において相談員の方がとても親切に話を聞いて適切なアドバイスをくれます。例えば、『1年前に〇〇kmオーバーの速度違反で罰金〇〇万円を払ったが帰化できますか?』の質問には『罰金を収めてから〇年経過してからにすべきでしょう。』といった具合。(ちなみにこのアドバイスには従いましょう、、、)
このように、『永住権か帰化か』の問いに安易に回答できるものでは無いことをお判りいただきたく思います。
帰化申請と永住申請、どちらの方法によって日本で永住するか?-クリアすべき要件(条件)について-
- 2019.01.11(金)
- VISA・在留資格関連 , 帰化申請業務関連
日本で長く住む多くの外国人が日本で永住することを希望しているように見受けれらます。
では、日本で永住するための方法はと言うと?
①現在認められているVISA(在留資格、例えば結婚ビザ)を延長し続ける方法
②法務大臣(入国管理局長)から永住許可を認められること
③帰化して日本の国籍を取得する方法
この3つの方法があります。
①は、現在認められているVISAを毎年又は3年、5年ごとにコツコツ更新して日本に居続ける方法で比較的容易に思えます。しかし、例えば結婚ビザであれば配偶者と同居しての結婚生活の維持が求められ、その自由度にかなりの制限が課されます。
一方②の場合、仕事をするにも結婚・離婚をするにも自由で、①のように定期的に入管へ行って自身の生活状況について審査される機会はなくなります。7年ごとの在留カードの更新(延長)をするくらいでしょう。
③になると、それこそ日本人になるのだから、①や②と違って日本から追い出されることが全くなくなり、日本の選挙権(投票権)まで持つことになります。
よく、「②か③のどちらにしようか迷っている」との相談を受けますが、そもそも②と③ではまったく違う意味合いがありますし、何よりその要件(条件)と手続に多くの違いがあります。
その違いとは、、、
【次回に続く。】
『永住権』取得と『日本国籍』取得、どちらがいいですか?の質問への回答。
- 2018.11.14(水)
- VISA・在留資格関連 , 帰化申請業務関連
日本に長く暮らす外国人の方から、よくこのような質問を受けます。
Q : 永住権と日本国籍取得、どちらがいいですか?
僕のような3世代も継いで在日コリアンをやっている者からすると、「日本に来て間もないのにそんな簡単に日本の国籍を取る決断が良く出来るな?」と思うのですが、「帰るあてもないのに国籍だけ残しても意味がない。」との至って合理的(?)な考えのようです。
時間的な条件に限って言うと、永住権取得までに要する『10年間』の日本滞在要件に対して、帰化は5年間と、意外に帰化の方が条件が緩いのです。(それぞれ例外(緩和要件)あり。)
ただ、提出書類のボリュームは、帰化は永住権の10倍以上で、それを準備するために相当な労力と時間を要します。
かかる費用も書類のボリュームと比例して帰化申請の方がはるかに高額になります(10倍とまではいきませんが、)。
どちらがいいかと聞かれて最初に僕が話すのは、「日本の国籍を取得することは、すなわち本来の国籍をなくすことですよ!」という説明です。
それを言ってもあまり響く方はいません。何故なら、僕の所へ来る時点までにその辺の気持ちの整理は追えているのだから当然と言えます。
事務所のことを第一に考えると、「永住権を取って、そして帰化しましょう。」と言うべきなのでしょうが、それを言えない性分なもので、、、
日本と韓国の重国籍者が日本国籍を選択する際にとるべき行為について。(韓国の『兵役』についての観点から。)
ご承知の方も多いと思いますが、韓国には兵役制度が存在しています。
徴兵製について詳しいことはここでは割愛しますが、重国籍の年少者(男性に限る)が日本国籍を選択する場合、特に注意が必要です。
日本も韓国もほぼ同様に、一定の年齢に達した時点で、重国籍者はどちらかの国籍を選択することができる旨、国籍法にて規定しています。
ただしかし、男性に限っては注意が必要です。
韓国の国籍法では、その第12条により、『男性の複数国籍者は、18歳になる年の3月31日までに大韓民国の国籍を離脱しなければ、兵役義務を解消(履行)した後にのみ、国籍離脱が可能である』と決まっています。【※注】
日本とは違い男女で国籍についての決まりごとが違っています。
最近、韓国の兵役に関する相談が、在日コリアン・ニューカマー問わず増加していますが、そこには分断国家特有の『徴兵制』の問題が横たわっていることを実感させられます。
韓国の年齢を計算する方法は下の計算式通りです。
【※注】韓国の年齢計算
現在の年(とし)- 生まれた年 + 1
例えば、2018年現在、1990生まれの人は、
「2018 - 2000 + 1=19歳」