帰化申請一覧
帰化許可申請の事前相談を受けに東京へ行ってきました。
- 2019.09.11(水)
- 帰化申請業務関連
帰化許可申請の際には申請をする方の住所地を管轄する法務局が窓口となります。
僕の事務所でも度々、大阪以外からの依頼があって地方での申請があります。
今回は大阪にいらっしゃる親族のご依頼で東京在住の方の申請のお手伝いをすることになりました。
日本の役所は優秀で手続も比較的分かり易くなっていて、役所ごとに対応が変わることはあまりありません。
しかし、若干の差は存在します。
この若干の差が僕たち専門家にとっては厄介で、それを知らずにことを進めると依頼者の大切な時間を奪うことにもなりかねません。
よって、事前に全てのリスクを回避する行動をとることが肝要と考えます。
今回の依頼に対しては、数年ぶりに東京での帰化許可申請をすること、また東京法務局でも地方支局での初めての取り組みであるため、第一回目の相談に現地まで足を運んだのです。
大阪の場合と違くポイントは、①相談には申請者本人の同伴を求めること、②書類の中に独自のもの(例えばスナップ写真)が存在することなど、、、
対応してくださった相談窓口の男性の人柄と申請人自身の人柄が最高に良かったので、とてもスムーズで気持ちの良い出張となり幸いでした。
日本の国籍を取得するための手続となる「帰化」の条件について。生活保護受給者はダメ?
- 2019.06.12(水)
- 帰化申請業務関連
先日、生活保護を受給中の方から「日本の国籍を取るために帰化申請をしたい」との相談が舞い込んできた。
生活保護受給者と言うと、自力で生活ができないので国のお世話になっている方で、一般的には生活困窮者と考えるもの。
日本の国籍法第5条で決まっている帰化の条件の中で言うところの、「生計条件」をクリアしていないものと考えた私。
これまでも生活保護世帯の外国人の永住申請は手掛けたことはあったが帰化申請は初めてのこと。念のため法務局に相談してみることに。
すると意外な回答が聞けた。
要約すると、生活保護にもいろいろあって〝フルに受給しているとダメ〟だが、〝一部受給〟なら余地はあるとのこと。
とても興味深いので是非とも取り組んでみたいものだ。
相談者から正式なオファーが来ることを願っている。
※ちなみに帰化許可申請のベターな条件としての国籍法第5条は下記のとおり。
1 | 住所条件(国籍法第5条第1項第1号) 帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお,住所は,適法なものでなければなりませんので,正当な在留資格を有していなければなりません。 |
2 | 能力条件(国籍法第5条第1項第2号) 年齢が20歳以上であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。 |
3 | 素行条件(国籍法第5条第1項第3号) 素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは,犯罪歴の有無や態様,納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して,通常人を基準として,社会通念によって判断されることとなります。 |
4 | 生計条件(国籍法第5条第1項第4号) 生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので,申請者自身に収入がなくても,配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば,この条件を満たすこととなります。 |
5 | 重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号) 帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお,例外として,本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。 |
6 | 憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号) 日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。 |
なお、日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等で一定の者)については、上記の帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)。
在日コリアンで朝鮮籍の方が日本に帰化する際に一度韓国に国籍を変更する必要があるか?
タイトルにあるような質問を度々受けます。
それもそのはず、朝鮮籍(特別永住者証明書上の国籍欄が「朝鮮」と表示されている方)で日本に居住するうえでおいてはみなし再入国が認められないこと、韓国領事館に行くとそれこそ「人間扱いされないこと」など不便が多いです。
日本は朝鮮と国交を結んでおらずそもそも国家として認めていませません。
また韓国ではムンジェイン大統領になってから扱いはだいぶ柔らかくなったとはいえ、休戦中の敵対国であることには変わりません。
そのような理由から、在日コリアンで朝鮮籍保有者が日本に国籍を変えるためにまずは韓国籍を取得して、ワンクッションおいて日本に帰化すべきだと考えてしまうのは致し方ないことだと僕も思います。
そのために、わざわざ韓国の戸籍(家族関係登録)を整理して韓国のパスポートまで取得された方も知っています。
ただし、これは必須ではありません。
実際に朝鮮籍からダイレクトに日本国籍取得のための帰化申請に臨まれる方も沢山いらっしゃいます。
また、韓国籍の方で韓国の戸籍(家族関係登録)に自分の名前が載ってなかたっり、中には韓国での親子関係が日本のものと違っていたりと、これを奇麗に直す必要性を感じていらっしゃる方も多いようですが、どこまですればよいかなど、事前の相談をちゃんとした専門家へアクセスして行うことが賢明であると思います(法務局へ直接行っても親切に教えてくれます。が、行くたびに窓口担当者が分かるのでそれがネックです。)。
帰化申請の相談窓口で見かける行政書士・司法書士とそれについていく依頼者の姿。
当事務所では帰化許可申請のお手伝いを請け負っていますが、相談だけで来られる方も多く、特別永住者の在日コリアン家族からアフリカ生まれの女性まで色々です。
僕の仕事のスタイルは、なるべくお客様に仕事をさせないこと。僕が手取り足取りアリのように動き回り書類や情報を収集、お客様には、申請・面接・許可書類交付の避けられない3回のみ法務局へご足労願うのみです。
度々訪れる法務局国籍課帰化申請相談窓口で見かける光景で不思議に思うことがあるのですが、行政書士や司法書士が何故か顧客と思しき人物を連れ立って相談を受け入ている姿。
そこに依頼者である申請人を連れて行く必要があるのか?
依頼者は<時間>と<手間>を僕ら専門家から買って高いお金を支払っているので、その場に同行させるとは、僕にはチョット考えられません。
専門家を選ぶとき、ホームページやメールでのやり取り、報酬額を重視するのも分からなくもありませんが、高いお金を払うのだから、実際に担当してもらえる専門家個人との面談は必ずするようにしましょう。
交通違反は帰化許可申請希望者へどのような影響を及ぼすか?
- 2019.01.23(水)
- 帰化申請業務関連
帰化許可申請を行うと、6カ月~1年もの長期に渡る審査が実施されます。(僕の扱ったケースでは最短4カ月、最長2年3カ月でした。)
その間、申請者についての様々な身辺調査が行われ、まさしく国に身ぐるみはがされることになります。
審査の過程で特に関心を持たれるのは、申請者の順法意識であると僕は考えています。
その人物がいかに日本の法を守って生きてきて生きているかです。
いわゆる反社会的勢力でも無い限り、一般の堅気の人が守るべき法と言えば、主に『交通ル―ル』と『納税ルール』かと思います。
帰化の相談を受ける時点で相談者が特に気にされるのが「交通違反により帰化が認められないのでは?」との疑問。
これには在日コリアン等の特別永住者とそれ以外の外国人で差異が設けられています。
留意すべきは違反によって科されたのが罰金刑等の刑事罰かそうでないかの違いです。
駐車違反等の軽微な違反に対しては同じ金銭の納付でも行政罰が科され、その場合では帰化の審査において重大なペナルティーとしては考慮されないと思います。
特に面倒なのは人身事故を起こした場合で、処分の内容を検察若しくは裁判所で取寄せ、示談書と一緒に提出させられるなど、大変な時間と手間をかけなければならないです。