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過去にお手伝いした不法在留一家の話。(父は家族を置いて帰ってしまったのであった。)

何年か前にお手伝いした外国人家族の話。

町工場で働いていたご夫婦が入管難民法違反の容疑で警察に摘発され逮捕拘留された。

不法在留の罪だけだったため即時入国管理局に身柄が移された。

この夫婦には2人の子供がいた。そのため夫婦の内の一方(母親)は直ぐに身柄を解かれた。

子供達はいずれも日本で生まれ日本の学校に通っていた。

僕がはじめて相談を聞いたとき、既に夫婦の内ご主人だけが帰国されたあとだった。

『何故父は家族を置いて帰ってしまったのか?』疑問に思えてならなかったが、そんなこと問いただしてもしょうがないので今後の方針と対策を練った。

オーバーステイの事案ではよくあることだが、料金は多くは望めない状況だった。

外国人事件に力を入れている弁護士(とても貴重で大変ありがたい存在!)と協力して家族3人の在留特別許可を得るまでに長い長い時間がかかった。

これにより当事者である母親は日本での合法在留が認められることとなったが、度々かかってくる電話の声はいつも決まって沈んだ声だ。

母親は幸せなのだろうか?

子供達は元気にしているだろうか?

それにしても、国に帰った父親はいったいどうしているのだろうか?

そんな疑問が頭をよぎるのだった。

 

お終い。

在日コリアンの離婚事情②。

前回のブログでは在日コリアン夫婦(国籍が韓国である夫婦)の離婚手続について記事をアップしましたが、本日は具体的事例をあげて解説して見ます。

[事例]
在日コリアン(韓国籍)のミリョンさんは、2008年9月に同じ在日コリアン(韓国籍)の夫と離婚しました。
日本の役所で離婚届をなかなか受け取ってもらえず難しい説明を受けた後、『申述書』なるものに署名させたれた記憶がミリョンさんにはありました。

ミリョンさん、前夫ともに婚姻届出当時、韓国戸籍(家族関係登録簿)には自身の名前が載っていなかったので、婚姻届は日本の役所にだけ行っていました。
そんなミリョンさんの子供がハルモニと一緒に親戚の住む韓国へ行くことになったので、ミリョンさんは子供の韓国パスポートを入手しようと考えました。
ついでに自身の韓国戸籍(家族関係登録簿)の整理手続を子供のものと一緒に行おうと韓国領事館で相談して見ると、、、
領事館の職員から、『あなたの場合、前のご主人との婚姻と子供の出生までは整理が可能です。しかし、離婚については整理と言う形では手続できません。韓国籍の夫婦は離婚するには夫婦が領事館へ出頭することとなっていますので、ご主人を伴って領事館で再度手続してください。』と言われたのだ。
すなわち、日本の役所で発効される①前夫との婚姻届受理証明書により婚姻についての整理手続を、②子の出生届受理証明書により子の出生の整理手続をそれぞれ行うことは可能だが、③前夫との離婚届受理証明書を持ってしても離婚についての整理手続はすることができないのだ。
前夫との離婚の際に揉めに揉めた経緯があるので、今更一緒に領事館へ行ってくださいなどとは到底頼むことができないミリョンさん。
このまま戸籍(家族関係登録簿)整理を行うと、本国の身分登録上は既婚者となってしまうことから日本で再婚ができなくなってしまいます。
実はミリョンさんには交際中の男性が居て、来年には再婚する予定が。
途方にくれるミリョンさんから相談を受けた僕は、多少手続き的な違和感はあるものの『第3の道』を提示して、その方法で①ミリョンさんの出生と②子の出生についての戸籍(家族関係登録簿)整理を行い、子のパスポートの取得までを滞りなく行ったのでした。
もちろん子供の姓(氏)は父(ミリョンさんの前夫)のものとなりますが、同じ韓国籍の男性と再婚した場合の子の姓の変更についても私の事務所でお手伝いするが可能である旨説明させていただきました。
終わり。

※子の姓について
例えば上記の例で、ミリョンさんが金氏、前夫が李氏の場合、子は李氏となります。(現在は婚姻時に父母どちらかの姓を選択可能。)
父母が離婚した場合、当然子は引き続き父の李氏を名乗ります。
そこで上記のように母が再婚して再婚相手の姓が朴だと、一つの家に3つの姓が存在することになります。
このような状態を解消する目的から、現在では子の姓を変更する申立が可能となっています。

夏休みは子供が家にいて母親は大変だけど、そんな子供から教わることもまだまだ沢山あるな~と感じること。

8月になると子供達が家にいる時間が長く、どこの家も母親は大変なんじゃないかと思う。
仕事に出っぱなしの父としては、帰宅時にいつもより穏やかでない妻の機嫌を気にしない訳にはいかない状況だ。
私達の時代と同じで、子供達にはしっかりと夏休みの宿題が与えられていて、うちの子も嫌だ嫌だといいながら既にテキストの宿題は全部やってしまっていた。
どっちに似たのかハンパ無い負けず嫌いの長女は、なにやら夏休みの工作でクラスの皆を出し抜きたいと思っているらしく、毎日毎日そのネタ探しに家の中をキョロキョロしていた。(この長女の負けず嫌い精神とそれを達成するための直向な探究心!親父も見習わなければ。)
こんなときこそは父親の出番!と、初めて長女の工作に協力することになった。
世の流行を取り入れた『エコ』をテーマに“ある素材”のみを利用して“動く何か”を作ることに決めた。
題材が決まったので素材を捨てずに貯めておいて、盆休みの間には完成させたいと思っている。
もちろん作るのは娘の役目。
私はとなりで『あーでもない』、『こーでもない』とうるさい親父役をするだけ。
それでも娘との楽しい共同作業を目前に、久しぶりにワクワクしている中年親父なのであった。

新しい在留管理制度における再入国許可利用の際に陥りやすいと思われらる落とし穴について。~その②~

先日入国管理局で友人に出会った。
Aカウンターに並んでいた友人に声をかけると、娘が海外へ行くのに再入国許可を取りに来たとのこと。
日々韓国の方たちと接していてすっかりお節介やきに変貌した僕は、『再入国許可?そんなの取らなくても良くなったよ。』と言ってあげた。
その友人は『エッ!何で!』と驚いた様子だったので、新しい在留管理制度によるみなし再入国許可についてレクチャーしてあげた。
『友人は大変ありがたい、君は救世主だ!』と言って僕のことを誉めてくれた。
照れくさかったが正直嬉しかった。
これで話が終わっていたらただの自慢話になる。(ちなみに人の自慢話ほど聞いていてつまらないものはないのだが、、、)
実はその友人は子供の外国人登録証明書を持ってきていなかったのだ。すなわち、そのままAカウンターに並んでいても子供の再入国許可は得られなかったであろう。
さらに、次の日その友人から子供の外国人登録証明書を紛失してしまっていると連絡があった。
子供が出国する日は既に明後日に迫っている状況。
すぐに外国人登録証明書の再発行、否、特別永住者証明書の交付申請に行くように伝えた。
出発日前日に何とか子供の特別永住者証明書の交付(外登証紛失による交付)申請を終えた友人だったが、ここで僕も予想しなかった問題が!
入国管理局で会ったとき僕が得意げにレクチャーしたみなし再入国が利用できないらしいのだ。
次の日に出国することを心配した友人が区役所の人間に念のため聞いてみると役所の人間が入国管理局へ問い合わせてくれて『利用できない。』との回答を得たのであった。
友人から電話をもらった僕は、それはチョットおかしいんじゃないかと入国管理局へ再度問い合わせて見た。
入国管理局の見解は、有効な旅券と在留カード又は特別永住者証明書若しくは外国人登録証明書を所持する者が『みなし再入国許可制度』を利用できるとなっているので、証明書交付指定書(再交付などの際に役所が発効する受理票みたいな紙)では利用できないとのこと。
でもこれって不公平じゃありません?
永住者や中長期在留者の在留カードは交付の窓口が入国管理局となっているもののカードは即日交付される。
一方、特別永住者については特別永住者証明書の交付の窓口が市区町村の窓口と便利ではあるものの、再交付までの時間が3週間程度となっている。
何とも煩わしい制度となっているのだ。
果たしてこれで外国人の利便性が向上するとでも思っているのだろうか?
早速苦情の申立を行った。
そこで判明したことは、
①永住者や中長期在留者と違って特別永住者証明書はお台場の東京入国管理局でのみ交付されていること
②特別永住者証明書は市区町村の窓口でしか交付されないこと
であった。
さっきも言ったが永住者や中長期在留者の在留カードは即日交付される。
何故に特別永住者証明書の交付だけが東京入管でのみ交付されるようにしたのか!
少なくとも即日交付が可能なように改善すべきだし、『新制度が始まって間もないので混乱している。』など、最初から予想できたことで何の言い訳にもならない。
第一、今の世の中カードの交付に3週間もかかるなど役所の怠慢としか言いようがない!(特にコリアンは気が短いのだ!!)
怒りを抑えつつ、紳士的に改善の要望を伝えた僕なのであった。
お終い。

法務省苦情受付の電話番号:03-3580-4111

毎週楽しみにしていた連ドラが完結したが、次のドラマのテーマを見てまた見はじめようと思っていること。(リーガルハイ→息もできない夏。)

毎週楽しみにしていた『リーガルハイ』が終わった。 コミカルでありながらしっかりした脚本がとても良かった。(あと、堺雅人の演技が笑えた!)

最終回が終わって次のドラマの番宣が始まった時、画面に映った文字に目を奪われた。 『無戸籍の子』 過去にそのような状態で生まれてこようとしている新しい命のコトで、何人かの方から相談をうけたことがあったので、自分なりに調べた経験がある。

無戸籍の子とは、以下のようなケースから、自身の戸籍が無いままになっている子供(若しくは成人)のコトである。
※以下、番組ホームページから抜粋

DV(ドメスティックバイオレンス)をはじめ、さまざまな理由から前夫との離婚協議が長引き、やっとの思いで離婚をしてから現在の夫との間で子供が生まれても、もし子供の誕生が前夫との離婚後300日以内の場合、遺伝子上は現在の夫との子供でも前夫の戸籍に入れなくてはならないという民法第772条。

現代社会との大きな乖離(かいり)があるものの、110年もの間改正されてこなかったこの法律により、母親が出生届を出さず、戸籍を持たない人間として育つ『無戸籍児』が、事実としてこの国には存在しています・・・ 僕の本国である韓国の民法にも(日本の民法772条と)同様の規定が存在し、女性の待婚期間についての定めの無い韓国においては、さらに多くの『子の出生による様々な問題』が生じているのでは無いかと、ふと思う。

ちなみに日本では、女性の再婚禁止期間6ヶ月の規定が依然として存在しているが、韓国ではずいぶん前に条文から姿を消している。 (すなわち、韓国人女性が再婚する場合で相手が韓国人の場合は、離婚して6ヶ月を待たなくとも婚姻が可能なのだ。)
※参照条文 【日本国民法】 (再婚禁止期間)第七百三十三条  女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。

2  女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。 (嫡出の推定)第七百七十二条  妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2  婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

【韓国国民法】 제844조(부의 친생자의 추정)

① 처가 혼인 중에 포태한 자는 부의 자로 추정한다.
②혼인성립의 날로부터 2백일후 또는 혼인관계종료의 날로부터 3백일내에 출생한 자는 혼인중에 포태한 것으로 추정한다.

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