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入管(申請・受理)一覧

🚨経営・管理ビザの基準が大幅改正へ(2025年10月10日官報)

2025年10月10日、法務省令第50号が公布され、
経営・管理ビザの基準が大幅に見直されました。

主な改正点

  • 資本金要件:500万円 → 3,000万円以上

  • 日本語能力:経営者または主要従事者に必須

  • 学歴・職歴:修士・博士・専門職学位または3年以上経験

  • 事業計画:専門家による評価必須

📅 施行日:2025年10月16日
※それ以前の申請は旧基準で審査。

取り急ぎ、要約した情報を提供します‼

経営・管理の在留資格厳格化に急ぐ駆け込み需要。僕の事務所での受任は締め切りました。

10月中旬からの厳格化(資本金3000万円他)がほぼ決定している経営・管理ビザについて、毎日のようにオファーが来ます。

誠に残念ですが、リミットがる仕事を制限なく受けることはできず、今抱えている10件以上の仕事を優先してこなすために、お断りしている状況です。

こういった時に限って他の業務も依頼が沢山来てしまっているのもこれ以上依頼を受けられない一因。

幸せな悩みですが休みなく働いていて毎日頭がボーッとしています。

外国人起業ビザ「経営・管理」の資本金3000万円案は本当に効果があるのか?

日本の出入国在留管理庁は、在留資格「経営・管理」の取得要件を厳格化する方針を固めました。

具体的には、現在「500万円以上」とされている資本金要件を、6倍の「3000万円以上」に引き上げる案が検討されています。

韓国の3000万円、シンガポールの1100万円など、「国際水準に合わせる」という理屈は分かりやすいかもしれませんが、『主な取り締まり対象』とみなす相手には何の効果もないと考えます。

むしろ大規模な資金力を持つ一部の中国系事業者などが参入しやすくなり、結果的に「中国人比率が高まる」だけで、制度の根本改善にはつながらないのではないでしょうか?

「悪用防止には実態調査の強化が最も効果的」との意見も出ていますが、僕もそちらに賛同します。

このまま資本金の数字だけをいじっても、実際の悪用パターンが変わるだけで、いたちごっこになる可能性が高いからです。

本当に必要なのは、実際に事業が動いているかどうかの調査を強化することではないでしょうか?

現場での実態把握を徹底すること、そのために入管庁への人員・予算を拡充することだと考えます。

省令ひとついじるだけでどれだけ現場が混乱するか、『上の方たち』は全くわかっていない。いや、そもそも知ろうともしないのでは?

日々現場で汗を流す彼らを見ていて、つくづくそう思うのだが、、、

離婚後定住者ビザへの誤解。期間1年の配偶者ビザからも許可がでる?件。

行政書士の仕事のうち、主にビザや帰化など外国人向けのサービスを提供していますが、何年やっても日々知ること、知らなければいけないことと向き合ってます。

先日も親切な入管職員から得た情報によると、「離婚後定住者ビザは必ず期間3年以上の配偶者ビザからの変更でしか認められない」と決めつけていた僕の認識が改まりました。

申請取次行政書士の虎の巻『在留審査要領』でも見たことのない見解を聞いて得心しました。

20年近くやっていてもまだまだヒヨコ🐤だなと感じた次第です。

特定技能ビザの審査が早い!特定技能に先立つ『特定活動』はさらに早い!

日本の国の外国人政策で一押しの特定技能ビザ。

今後5年間(2024年〜2029年)で82万人の外国人をこのビザで日本に呼び寄せようとしています。

それを反映してか、他のビザ申請に比べて5倍以上の手間(書類の量ややること)がかかる煩雑な手続きにも関わらず入管の審査はすこぶる早い。

これは政府イチオシの制度に対する入管側の気持ちのいれようを表しているのか(それとも多すぎでくまなく見ていられない?)。

とにかく準備する側が時間と手間を惜しまず申請までこぎ着けるとその後は比較的スムーズにことが流れる。

また、前のブログでも紹介した特定技能前の特定活動は尚早い審査結果がもらえている。

これを利用しない手は無いでしょう。

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