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入管(申請・受理)一覧

外国企業が日本に拠点を置いて人を送り込んで営業活動をする際に経営・管理ビザ取得を避ける方法の最適解は?

ご承知のとおり3,000万円要件により、日本で経営・管理ビザの取得を避ける外国人や外国企業が続出、僕ら入管専門行政書士も新しい提案を求められていると自覚しています。

正直に言って『その方法は無くはない』と言うのが僕の見解です。

蓄積された企業秘密故、ここでの言及は避けますが、日本への投資ゼロ円(事務所設営等の経費はかかるが、、)でそれは可能です。

興味のある外国企業からのオファー、お待ちしています!

ポイントは『外国企業からの』です。

経営・管理ビザの更新が不許可に。その後に待ち受ける厳しい現実とは、、、

日本に来て10年になる青年が自分でやった在留資格更新許可申請で落とされたと相談があり、その再申請の依頼を受けました。

最初に気になったのはどうして更新が不許可になったのか?

その理由と再申請の見込みを聞きに入管へ行ってきました。ちなみになんの申請にしても不許可になったときは必ずその理由を詳細に聞くようにしてます。失敗を次に活かすためには当然のこと。

今回は業種替えが更新の時期と重なってしまったことで経営実態が無いと判定されてしまったとても不運な理由でした。

いつものように僕に頼んでくれていたら避けられた事態。

それにしても、決算もしっかりしていて直前までちゃんとした事業も手掛けていた10年選手をいとも簡単に帰国させる国の冷酷な判断には恐怖を感じます。

今後、経営・管理の更新にはさらに注意が必要かと。

この青年の不運は新しい基準の元再申請をしなければならないこと。

資本金2,500万円をどうやって調達するか、相談後に早速頭を抱えてました、、、

経営・管理3,000万円、このハードルは高すぎるのか?一番の難題は?

10月16日は日本で起業を目指していた外国人にとっては大きなターニングポイントとなった日。

それまで500万円だった投資要件が突如として6倍の3,000万円に跳ね上がりました。

お金を用意することも大変ですが、何よりこれを日本へ持ち込む方法がもっと大変。

中国からはお金を海外に移動するだけでも大変な中、その額が3,000万円となると不可能に近いのじゃないかな、、、

韓国でも海外への資金流出については税務当局からのチェックが入ると聞きます。

多方面で「経営・管理」ビザの要件厳格化についての話題を耳にします。

今日、入管窓口で審査官と話をする機会がありましたが、「あれからほとんど経営・管理の申請が来ない、全国的にそうだ」と言ってました。

「そりゃそうでしょう、厳しくするにも段階的にするとか方法があろうに、、、」とは言いませんでしたが、率直な意見です。

【速報‼】10月16日から在留資格「経営・管理」の許可基準が改正されます。詳細は以下の本文を御確認ください。

入管のサイトで<在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について>が公表されました。
僕が一番気になっていた次の2点については、想定内のものと想定外の結果に分かれました。
①すでに「経営・管理」4カ月ビザを取得している外国人が次の更新(1年に延長)の際に求められるのは旧基準か?それとも新基準?
②すでに「経営・管理」の在留資格で日本に滞在中の外国人が次の更新の際に求められるのは旧基準か?それとも新基準?

これについては以下のような説明がなされています(①,②両方に対する回答)。

施行に伴う留意点

2 既に「経営・管理」等で在留中の方からの在留期間更新許可申請について
・既に「経営・管理」で在留中の方が施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの間に在留期間更新許可申請を行う場合については、改正後の基準に適合しない場合であっても、経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえ、許否判断を行います。なお、審査においては、経営に関する専門家の評価を受けた文書を提出いただくことがあります。

・施行日から3年を経過した後になされた在留期間更新許可申請については、改正後の基準に適合する必要があります
 (注)改正後の基準に適合しない場合であっても、経営状況が良好であり、法人税等の納付義務を適切に履行しており、次回更新申請時までに新基準を満たす見込みがあるときは、その他の在留状況を総合的に考慮し、許否判断を行います。

・「高度専門職1号ハ」(「経営・管理」活動を前提とするもの)についても、「経営・管理」の許可基準を満たすことが前提となることから、上記と同様に取り扱います。

 

結論から言うと、①,②両方ともとりあえず3年間は旧基準の下で審査を行うとなっています。が、、、その先は過酷な条件が待っている模様。

【法改正速報】経営・管理ビザの基準が大幅改正へ

出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号に基づく省令改正(令和7年10月10日公布)

🔸1.改正の概要

令和7年10月10日付の官報(号外第991号)にて、
法務省令第50号「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の一部を改正する省令」 が公布されました。これにより、「経営・管理」ビザの取得要件が大幅に見直され、資本金・日本語能力・学歴・事業計画の質が厳格化されます。

施行日は令和7年10月16日。同日以降の新規申請から適用されます。

🔸2.主な改正内容

(1)事業規模要件の引き上げ

  資本総額3,000万円以上+日本国内常勤職員1名以上

(2)日本語能力要件の新設

  申請者本人または主要従事者のうち少なくとも1名が、
  日本語が話せることが必要と見込まれます。

(3)学歴・職歴要件の強化

  申請人本人が、経営・管理分野または申請事業分野で、
  博士・修士・専門職学位を取得、  または、経営・管理の実務経験3年以上

(4)提出書類の見直し(施行規則改正)

  法務省令第51号「施行規則の一部改正」により、添付資料要件も強化。

   経営に関する専門的な知識を有する者(公認会計士等)から
   評価を受けた事業計画書

   学位を有することをまたは3年以上の職歴その他の経歴を証する文書

   申請者本人または従事する者の日本語能力を明らかにする資料

   その他・・・

(5)経過措置

  令和7年10月15日までに受理された申請は旧基準に基づいて審査される。

🔸3.施行日程

  公布日: 令和7年10月10日

  施行日: 令和7年10月16日

  経過措置: 施行日前の申請は旧基準で審査

※注:現時点で収集できた情報による(2025.10.10 17:05)

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