入管(申請・受理)一覧
これから日本はどこへ向かうのか?!衆議院解散当日に公表された<外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策>の中身について調べてみた!(その1)
- 2026.01.26(月)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報

令和8年(2026年)1月23日付で<外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議>が公表した内容のうち、外国人への規制強化と捉えることができる部分を抽出してブログにアップしていこうと思います。
公開されている資料なので誰でも下記のサイトからダウンロード可能です。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/index.html
ここではその内容について少しづつ見ていくことにします。
まずはコレ。
「速やかに実施する施策」として、
2027年3月以降、出入国在留管理庁が関係機関から国民健康保険料及び国民年金保険料の納付情報、地方税の課税情報、医療保険被保険者等資格情報等の提供を受け、また、出入国在留管理庁が関係機関に対して、国籍、在留資格情報、出入国関連情報等を提供する。
〔法務省、厚生労働省、総務省、デジタル庁〕《施策番号7》
これすなわち、これまで出来ていなかった省庁(国・地方自治体)の垣根の取っ払って『外国人に関する』様々な情報を一元管理できるようにするとの内容です。
これによる外国人側のメリットとして思い浮かぶのは『ビザの更新の際に色々な書類を自分で揃えなくて済む、すなわち全部自分でできる』ことくらいか。
我々の仕事が激減する予感、、
本当の結婚なのに結婚ビザが〈不許可〉にされる事があります。どうしてなのか?
- 2026.01.18(日)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報

入国管理局が結婚ビザの審査をする際、先ずは偽装結婚を疑うのだと聞いたことがあります。
僕も結婚ビザの受任にあたっては入管と同じく騙されないように注意を怠りません。
矛盾しますが偽装結婚が許可されて、真実の結婚が不許可にされてしまう現実もまた存在しているようです。
では、真実の結婚なのにどうしてビザが出ないのか?その多くは日本側の配偶者の低所得が原因です。
勿論ビザが出たあとは外国人配偶者も働いて協力して生計を立てていくとは思いますが、結婚の時点で将来の生活が困難だと判断した場合、結婚ビザの審査に大きな影響を及ぼします。
何度かこの類いの相談(不許可事案の再申請)をうけましたが、短期間で解決できる問題ではなく難航したり頓挫したりするケースも見てきました。
- そもそも『ビザが出ないから離婚する』時点で結婚自体の真実性が疑わしいのですが、、、
経営・管理ビザをさける傾向が止まらない。企業内転勤や一般就労ビザの活用が増加中。
- 2026.01.17(土)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報

昨年10月16日以降、経営・管理ビザの依頼は相変わらずゼロ件です。
その一方、就労ビザの受任件数は例年より増えています。
皆、経営・管理ビザを避ける方向で、それでも何とか日本でのビジネスを模索している様子。
そこで以前のブログでも紹介した『企業内転勤ビザ』の活用が多くのケースで検討されてます。
こちらから提案するまでもなく皆独自に調べて相談に来ます。
日本の拠点を、①子会社にするのか、②日本における営業所(支店)にするのか、それとも③法人格の無い駐在員事務所とするのかの差はありますが、、、
いずれにしても日本でビジネスを展開したい外国人が相変わらず多いので、僕としてはありがたいことです。
経営・管理の更新申請の際は要注意です!長年日本で商売をしていようが、家族がいようが、お構いなしに不許可を出してますよ!
- 2026.01.05(月)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報

経営・管理ビザの条件が変わる際、現在既にビザを持っている外国人には3年間の猶予を与えるとなっていたはず。
それにもかかわらず実際の審査の段階でこれまで通っていた申請が跳ねられて不許可となっているケースを聞きます。
幸いうちの事務所ではまだ不許可はありませんが、いずれはでてくるでしょう。
それより気になったのはアメリカによるベネズエラ🇻🇪大統領の逮捕劇、もうやりたい放題。
権力者による「やりたい放題」が流行らないことを願うばかりです。
マイナスばかりの外国人ビザ絡みのニュースの中、唯一のプラスのニュース?
- 2026.01.04(日)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報

2026年4月から日本での就労を予定する留学生・外国人に向け、出入国在留管理庁が在留資格変更申請の早期申請期間の提示と手続きの簡素化について周知しています。
一定条件に該当する場合には、在留資格変更申請で通常求められる提出書類の一部を省略できるようになりました。対象は、日本国内大学の卒業者や指定の海外大学卒業者、既に就労資格変更の実績がある機関での採用などで、雇用機関・外国人双方の書類負担が軽減されます。これにより、企業の採用実務の負荷が下がるほか、外国人本人も手続きの煩雑さが減り、日本で働き始める利便性が高まります。
マイナスばかりの外国人ビザ絡みのニュースの中、唯一のプラスのニュースなのか?







