ブログ

  1. HOME
  2. ブログ
  3. オーバーステイ

オーバーステイ一覧

受刑者に会いに面会に行ってきます。

過去、不法滞在をしていたある女性が、法律を犯して懲役に行っています。

その方には高齢のご主人がいまして体調はすぐれません。

最初にお手伝いしたのが不法滞在からの脱却の仕事。

2年がかりで在留特別許可を得て女性は晴れて正規在留者の身分を得ました。

安心したのもつかの間、その3年後に男性からの連絡で女性が懲役に行っていることを知りました。

男性は出所後にもう一度日本で一緒に暮らしたいと再度僕にビザ取得(在留特別許可)の依頼をされました。

3度目になる女性の『失敗』をまた許そうとする男性に、「あなたがそうしたいのならお手伝いします。」と言うしかありません。

しかし、出所した女性に待ち受けるのは厳しい道のりです。

間違いなく退去強制命令が下るであろうし、その後も強制出国を防ぐためにも勝ち目の薄い裁判を闘わなくてはなりません。

夫婦が納得いくまでお手伝いすることとなりそうです。

憂鬱なのはこの事件を引き受けてくれる〝殊勝な弁護士〟を探さなければならないことです、、、

『永住権、出ましたよ!』の僕からの電話に涙する韓国アジュンマの話。

この仕事、特に外国人のVISA関連の仕事をしていて『報われる~!』と思う瞬間がある。
VISAの変更許可や永住許可が出た時、それを本人へ伝えた時にその瞬間は訪れる。

先日もある韓国アジュンマに4か月前に申請した永住申請が許可されたことを伝えると、涙ながらに喜びそして取り乱していた。(電話でも十分にその喜びようが伝わってきた。)
過去にオーバーステイやら不法上陸やら数々の過ちを犯した経歴の持ち主で、正直許可が出るかどうかは??(韓国語で五分五分の意)だと伝えていたので、予想外の結果に感極まったのだろう。

僕がお手伝いする女性の多くはこの方のように日本で紆余曲折、波乱万丈の人生を送った方が本当に多い。
それだけ多く、右も左もわからない外国人女性を食い物にする『悪い奴ら』が存在するということだ。
甘い誘惑に惑わされないように注意喚起するが、悲しいかな『遠くの他人』である僕の言葉より『近くの友人・知人』の言葉を信じてしまうある意味純粋無垢な彼女たちを恰好の獲物として狩っていくのである。

この『負のスパイラル』をどうにか断ち切ることができないものかと、その韓国アジュンマの涙を見て悩む僕なのであった。
お終い。

人手不足を補うことを理由に刹那的に外国人労働者を受け入れようとする政治家たちの稚拙さについて。

日本政府がまたしても国の労働者不足を何ら計画性無しに海外の人材に依存しようと目論んでいるようだ。
これまでも時の政府の政策の犠牲者として、水商売に従事したフィリピン人女性や自動車工場の密集地(静岡県や愛知県)で工員として従事した日系ブラジル人がいた。
彼らは迎え入れられる時こそ大歓迎を受け、彼ら自身も希望に満ちていたであろうが、所詮はその場しのぎの使い捨ての駒だった。
役目が終わるとその処置に困り果て、彼らを保護するどころか入管法を次々と改正し取締りを強化。
ある人は自主的に出国し、ある人は日本人にそそのかされて偽装結婚をし、またある人はオーバーステイをして息を殺して日本にとどまったのである。
上記のような形で日本に残ることは当然不法な状態。
彼ら自身に責任が無いとまでは言はないが、彼らをそこへ追いやったのは政治家や役人、すなわち日本人に他ならない。
日系ブラジル人にいたっては、僅かばかりの手切れ金(帰国旅費として1人30万円)を用意した日本政府。
フィリピン人のいわゆるジャパユキさんたちのその後の行く末から『後腐れのない綺麗な別れ方』を学んだつもりか?
今回の外国人労働者の受け入れに関しては、彼らの『その後の生活の見立て』をしっかり研究・準備して、真に外国人の住みよい社会の実現を目指して欲しいと思う。

外国人雇用の際に特に留意すべき点。(益々厳しさを増す外国人の処遇。永住者も気をつけよ!)

2010年7月1日、『不法就労助長行為等に的確に対処するための退去強制事由等の整備に係る措置』として、退去強制事由(日本から強制退去させられる理由)に次のものが加えられました。

ア 他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的で、偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと
イ 不法就労助長行為をしたこと
ウ 資格外活動の罪により禁錮以上の刑に処せられたこと

この中でも最近度々耳にするのが、『イ』を理由とする退去強制者の話。

例えば、①オーバーステイや短期滞在(観光等)の在留資格で日本にいる外国人を雇用したり、②留学生やワーキングホリデーの在留資格で日本にいる外国人を風俗営業店で従事させた場合、雇い主は不法に就労する行為を助長したとして取締りを受ける場合があります。※ここで言う風俗営業店とは、『クラブ』や『ラウンジ』、『ホストクラブ』のことである。

このとき雇用主が科されるペナルティーとして、①刑事処分としては、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその併科。※併科とは、両方を科すという意。

更に、雇用主が外国籍(特別永住者は除く)である場合には、行政処分として、上記『イ』を理由とする退去強制手続を受けることになりかねない。

先日も弁護士からの依頼で不法就労助長行為をしたとして逮捕された容疑者の接見に、通訳として同行したばかりです。

容疑者が外国人であると聞いて、その方の退去強制手続への対処も検討することになりました。

このように、退去強制事由が新たに追加されたことにより、それまで永住権を持っていた外国人もバンバン退去強制させられることが懸念され、特に商売をされている外国人は人(外国人)を雇う際の在留資格等の確認に気をつけなければなりません。

知らなかったでは済まされないのです。

※注意はすべきですが、(難民やオーバーステイの日本人配偶者など)就労して日本で生きていかなければならない特別な事情を持つ外国人が存在しているのもまた事実です。

過去にお手伝いした不法在留一家の話。(父は家族を置いて帰ってしまったのであった。)

何年か前にお手伝いした外国人家族の話。

町工場で働いていたご夫婦が入管難民法違反の容疑で警察に摘発され逮捕拘留された。

不法在留の罪だけだったため即時入国管理局に身柄が移された。

この夫婦には2人の子供がいた。そのため夫婦の内の一方(母親)は直ぐに身柄を解かれた。

子供達はいずれも日本で生まれ日本の学校に通っていた。

僕がはじめて相談を聞いたとき、既に夫婦の内ご主人だけが帰国されたあとだった。

『何故父は家族を置いて帰ってしまったのか?』疑問に思えてならなかったが、そんなこと問いただしてもしょうがないので今後の方針と対策を練った。

オーバーステイの事案ではよくあることだが、料金は多くは望めない状況だった。

外国人事件に力を入れている弁護士(とても貴重で大変ありがたい存在!)と協力して家族3人の在留特別許可を得るまでに長い長い時間がかかった。

これにより当事者である母親は日本での合法在留が認められることとなったが、度々かかってくる電話の声はいつも決まって沈んだ声だ。

母親は幸せなのだろうか?

子供達は元気にしているだろうか?

それにしても、国に帰った父親はいったいどうしているのだろうか?

そんな疑問が頭をよぎるのだった。

 

お終い。

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00