ブログ

裁判一覧

素朴な疑問に答えます。~その3:債権取立の内容証明郵便について~

当方、行政書士事務所ではありますが本当に様々な相談がやってきます。

その中でも割と多いのが借金についての相談です。

借金についての相談はだいたいが次のようなもの。

1 借金を整理したい(債務整理や破産について)
2 借金を抱えたまま父が死んだ(いわゆる相続の相談)
3 仕事上の未払い金若しくは個人的に貸した金が回収できない(取立ての相談)

この中で行政書士が業務として関与できるのは2か3だと思います。

僕は基本的に事務所へ相談があった場合は何らかの形でその解決に係わるようにしています。

わざわざ僕の事務所へ依頼されたお客様とは何かの縁で繋がっているのだと思うし、その様な方と繋がっていたいと思うからです。

だから、行政書士の業務範囲外の依頼についてもどのような資格者に依頼すべきかを教えてあげるようにしています。

話を元に戻しますと、借金や未払い代金の取り立てで一番最初に行うのが『催告』の意思表示です。

催告とは、相手方に一定の行為をなすよう請求することを意味し、借金の取立ての場合は『いついつまでに借金を返済すること』を促す行為を言います。

この催告は電話やメール、または直接言葉で告げることも可能ですが、催告を行ったことの証拠を残す意味で一般的には『内容証明郵便』を利用することが広く知られています。

正直、僕も業務を請け負って直接内容証明郵便を送るまでは、どれだけの効果があるのか疑問を持っていました。

しかし、今までの経験から言うと、内容証明郵便を送って無視されたり連絡が来なかったことはただの一度もありません。

勿論、書面作成代理人として事務所の名と行政書士である旨を告げていることが大きな効果となっていることと思います。

債権にはそれぞれ一定の時効が法定されています。

時効を援用されて回収すべきお金を取りはぐれないように、安い料金で回収できる可能性のある内容証明郵便による催告はお勧めできるアイテムです。

※マメ知識:法制審議会の民法債権関係部会がまとめた民法改正中間試案の主な論点の内、時効期間について、「医師の診察代は3年」、「料理店の飲食料は1年」など職業別に1~3年と区分している『短期消滅時効』を廃止し、時効期間を5年に統一する案など複数案が併記されているようです。

過去にお手伝いした不法在留一家の話。(父は家族を置いて帰ってしまったのであった。)

何年か前にお手伝いした外国人家族の話。

町工場で働いていたご夫婦が入管難民法違反の容疑で警察に摘発され逮捕拘留された。

不法在留の罪だけだったため即時入国管理局に身柄が移された。

この夫婦には2人の子供がいた。そのため夫婦の内の一方(母親)は直ぐに身柄を解かれた。

子供達はいずれも日本で生まれ日本の学校に通っていた。

僕がはじめて相談を聞いたとき、既に夫婦の内ご主人だけが帰国されたあとだった。

『何故父は家族を置いて帰ってしまったのか?』疑問に思えてならなかったが、そんなこと問いただしてもしょうがないので今後の方針と対策を練った。

オーバーステイの事案ではよくあることだが、料金は多くは望めない状況だった。

外国人事件に力を入れている弁護士(とても貴重で大変ありがたい存在!)と協力して家族3人の在留特別許可を得るまでに長い長い時間がかかった。

これにより当事者である母親は日本での合法在留が認められることとなったが、度々かかってくる電話の声はいつも決まって沈んだ声だ。

母親は幸せなのだろうか?

子供達は元気にしているだろうか?

それにしても、国に帰った父親はいったいどうしているのだろうか?

そんな疑問が頭をよぎるのだった。

 

お終い。

電車の広告で見た法律事務所の『提案型営業広告』を見て思ったこと。

ここ最近、電車の中吊り広告で多く見かける法律系士業の営業広告。

中でも債務整理の広告が目立つところだが、今日近鉄電車で見た広告は今までと違っていた。

テレビCMも行う大手法律事務所が、B型肝炎に感染した方向けに『訴訟の提案』という形で広告を打っていたのだ。

新法施行により、『集団予防接種などでB型肝炎に罹患した方が訴訟により国と和解すれば給付金を受け取れる。そのお手伝いをして差し上げる。』と言うものだ。

この辺の法律にはまったく疎い僕も、なるほどとうなずいた。

長引く不況により、僕たちいわゆる『サムライ業』も生き残り競争の波に飲まれているが、日々の研鑽と営業努力を継続したものだけが最後に残ると考えさせられる今日この頃なのであった。

※以下、厚生労働省のホームページより。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou/b-kanen/dl/b-kanen_leaflet.pdf

再審開始決定。

ここ最近、立て続けに明るみになる冤罪事件。
警察や検察のずさんな捜査に問題があることは確かでしょうが、それを裁く裁判官の役割にこそ、問題が多かったのではないでしょうか。
間違いを犯した人間は、一般人であろうが公務員であろうが、ペナルティは公平に受けるべきだと思う。
検察叩きもいいが、25年もの時間を奪い去った判決にこそ目を向けるべきだと思う。
いずれにしろ、罪を着せられた人間と被害者遺族の時間と無念が癒されることは、永遠にないのだろう。

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00