裁判記事一覧
朝鮮学校高校無償化裁判の傍聴へ行ってきました。原告証人として出廷した方たちの涙ながらの訴えは裁判官の心を動かすことができたのか?
- 2016.10.14(金)
- ただいま休憩中・・・,判例情報
大変重要な裁判だった。
これは朝鮮高校側に立つ弁護士からの事前の情報通りで、緊迫したやり取りが行われた。
それでも何故か(?)いつもに増して傍聴券を求める人の数はまばら、、、
裁判が始まると、4人の証人が自身の持つ様々な思いをぶつけるように証言をしていた。
途中、涙ながらに子どもたちの窮状、心に負った傷について語る証人も。
国(相手側)もいろいろ言いたいことはあると思うが、高校生相手のこのような裁判はすこぶるナンセンスでカッコ悪く思えた。
ここはひとつ大きな心で原告の訴えを飲んであげてもいいのでは?
ま、最終的には裁判官の考え一つで判決がどう転ぶかが決定することに間違いはないのだが。
韓国領事館での出来事。「相続の際に1人の委任状で取れる親族の範囲が狭くなったので気をつけて!」と言われたこと。
- 2016.07.05(火)
- 国籍・家族関係登録(戸籍),戸籍・住民登録
領事館へは主に事務員に行ってもらっているので久しく行くことがなかったが、先日、ある夫婦のある手続をフォローするために御堂筋の韓国領事館へ行ってきた。(夫婦で手続に行く時点で「後ろ向きな依頼」であることはお察しください。)
すると、領事館をよく利用する事務所の人間であることを知ってか、職員の方からお題にあるような言葉を投げかけられた。
一体どういうことかと言うと、今まではある方が例えば法定相続人を証明するための身分関係資料として韓国の家族関係証明書等を領事館で入手しようとしたとき、直系尊属、直系卑属、兄弟姉妹まで網羅的に交付されていたのが、7月からは兄弟姉妹については各当事者からの委任状がなければ交付出来ないのだと言う。
「また大阪領事館独自にルールを変えたのか」といぶかった僕は、すかさず担当領事へ質問。
すると、『韓国の憲法裁判所で違憲決定が出た』のだと言うではないか。
さっそく調べてみると領事の言う通り。
これにより、これまでにも増して領事館での書類の入手が困難になってしまうことになる。
※興味のある方は下記リンクから内容を見られます。(ハングルですが、、)
법률신문<형제자매에까지 가족관계증명서 발급 허용은 위헌!>
いじめを公然と行う者が『いじめを根絶させる!』と息巻いていることの矛盾について。
- 2014.01.27(月)
- ただいま休憩中・・・,日本語
欠かさず傍聴を続けているいわゆる『高校無償化裁判』の傍聴に行ってきました。
大阪地裁で行われていますが、定員オーバーなので傍聴券をめぐって毎回抽選が行れるにぎわいよう。
いつもと同じ202号法廷(かなり広い)は、裁判官3人に原告側・被告側合わせて30人近い人々が席を埋めていて、それに傍聴人を含めると100人近い人数になるのでは。(こんな場所で不謹慎と知りつつ、不覚にも裁判官席に座る綺麗な女性判事に一瞬見とれてしまった!)
原告代理人はそのほとんどが正義感に満ち溢れた弁護士たちですが、僕の知るところでは彼らのほとんどは手弁当で今回の裁判に関わっているとのこと。
この裁判に臨む意気込みの強さは如何ばかりか想像できよう。
それに対して被告(国)側は多分ほとんどが公務員です。
勤務先の会社(日本国)が倒産する心配など無く、当然ですが会社の利益のために全力で参戦している生粋の公務員軍団。
この2者が同じ土俵であいまみえているのです。
この裁判に関しての僕の個人的な意見としては、国が間違いを認めて早くこの争いを辞めればいいのにと思うのです。
どう考えてもこれは朝鮮高校生を狙い撃ちした明らかないじめでしょう。
日本の国は特に学校でのいじめ問題の解決に取り組んでいるはずでは?
社会からいじめを無くそうと取り組むのであれば、まずは自分達が模範を示すべきではないのでしょうか。
子ども達の世界でも、得てして『いじめる側』はその認識がなかったりするものです。
『いじめられている側』が声をあげて初めていじめが発覚するものなのではないでしょうか。
今回の裁判を通して『いじめられている側(朝鮮高級学校)』は誰の目にもわかるように声をあげています。
あとは『いじめる側(日本政府)』がその声にどう対応するかにかかっていると思うのですが、、、(そもそも子ども相手に一国が全力で争うようなことなの?)
それだけの話ではないのでしょうか?
子どもの自転車事故にはくれぐれも気を付けなければいけないこと。
報道によると、自転車に乗った少年(事故当時小5)にはねられた女性がその後寝たきり状態となり、裁判で少年の親の賠償責任が問われた。
裁判官は「事故を起こさないよう子どもに十分な指導をしていなかった」と判断したようで、少年の母親に対して、被害者の女性と女性に保険金を支払った損保会社に計9500万円を賠償するよう命じた。
公道で子どもたちが危険な運転をしている姿より、僕自身の感想としては大人たちの方が危険運転している割合が圧倒的に多いように感じる。
事故を起こした少年は、坂道を時速20~30キロのスピードで下っていて女性に衝突したらしい。
相当な衝撃であったことがうかがえる。
小学5年生はまだ子どもで、親に責任が生ずることは仕方がないことなのか。
この事故では事実認定に争いがあるものの、裁判官の判断は「母親が親権者としての監督義務を十分に果たしていなかった」となったようだ。
僕の娘もしばらくすると自転車通学が始まる。
娘の安全に気を配ることはもちろんだが、事故の加害者とならないことにも十分に気を付けなければいけない。
過去にテレビで取り上げられていたボクシング世界チャンプの辰吉のように、毎日子どもを学校まで送り届けようかと真剣に考えている。(自転車でですが。ちなみに辰吉さんは歩きでした。)
素朴な疑問に答えます。~その3:債権取立の内容証明郵便について~
当方、行政書士事務所ではありますが本当に様々な相談がやってきます。
その中でも割と多いのが借金についての相談です。
借金についての相談はだいたいが次のようなもの。
1 借金を整理したい(債務整理や破産について)
2 借金を抱えたまま父が死んだ(いわゆる相続の相談)
3 仕事上の未払い金若しくは個人的に貸した金が回収できない(取立ての相談)
この中で行政書士が業務として関与できるのは2か3だと思います。
僕は基本的に事務所へ相談があった場合は何らかの形でその解決に係わるようにしています。
わざわざ僕の事務所へ依頼されたお客様とは何かの縁で繋がっているのだと思うし、その様な方と繋がっていたいと思うからです。
だから、行政書士の業務範囲外の依頼についてもどのような資格者に依頼すべきかを教えてあげるようにしています。
話を元に戻しますと、借金や未払い代金の取り立てで一番最初に行うのが『催告』の意思表示です。
催告とは、相手方に一定の行為をなすよう請求することを意味し、借金の取立ての場合は『いついつまでに借金を返済すること』を促す行為を言います。
この催告は電話やメール、または直接言葉で告げることも可能ですが、催告を行ったことの証拠を残す意味で一般的には『内容証明郵便』を利用することが広く知られています。
正直、僕も業務を請け負って直接内容証明郵便を送るまでは、どれだけの効果があるのか疑問を持っていました。
しかし、今までの経験から言うと、内容証明郵便を送って無視されたり連絡が来なかったことはただの一度もありません。
勿論、書面作成代理人として事務所の名と行政書士である旨を告げていることが大きな効果となっていることと思います。
債権にはそれぞれ一定の時効が法定されています。
時効を援用されて回収すべきお金を取りはぐれないように、安い料金で回収できる可能性のある内容証明郵便による催告はお勧めできるアイテムです。
※マメ知識:法制審議会の民法債権関係部会がまとめた民法改正中間試案の主な論点の内、時効期間について、「医師の診察代は3年」、「料理店の飲食料は1年」など職業別に1~3年と区分している『短期消滅時効』を廃止し、時効期間を5年に統一する案など複数案が併記されているようです。