相続一覧
韓国戸籍(家族関係登録簿・除籍謄本)の解体。在日コリアンの相続事例。
- 2024.05.13(月)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 相続・遺言
前回のブログの続きになります。
韓国の除籍謄本で度々目にする『就籍』した旨の記載ですか、その一部は朝鮮戦争の争乱時に北朝鮮から韓国へ逃れてきた方たちがみずから戸籍を作ったものです。
日本の戸籍制度でも就籍手続きがありますが、棄児など親の知れない子のための制度としてして使われます。
韓国の場合、上の例のように戦争により北から逃れた人や脱北してきた人、また在日コリアンで自身が登録されるべき登録基準地(本籍地)が不明な者が『就籍(現在では家族関係登録創設)』手続きを踏んで自身の身分登録を行う訳です。
今回の事例の場合、除籍謄本を読み解くことで、この一家が『朝鮮戦争以前は北側(朝鮮)に住んでいたものの争乱のさなか何らかの事情で韓国に逃れてきた』ものと思われ、家長が韓国の役所へ届け出たことで就籍されたものと推察しました。
『就籍』の一行前にある「分家申告により本戸籍を編製」とあるのも、当時朝鮮にもあった戸籍制度下、北から逃れてきた家長(戸籍筆頭者、戸主と呼んでいた)が『就籍』申告の際に北側の戸籍がどのように編成されたのかを申述しそれがそのまま記載されたものと結論付けました。
このようなイレギュラーな除籍謄本を相続手続の際に手にしたところで素人(いや、弁護士など専門家も)では太刀打ちできず僕のような韓国身分関係手続について経験豊富な行政書士へアクセスするのが良いでしょう。
韓国戸籍(家族関係登録簿・除籍謄本)の解体。在日コリアンの相続は本当に大変ですから、、、
- 2024.05.08(水)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 帰化申請業務関連 , 相続・遺言
僕の下には日々相続に関する業務が舞い込んできます。
直接の顧客からの依頼はもちろん、弁護士や司法書士からの依頼も多数。
先日も元在日コリアン(死亡時は日本籍)が亡くなられたとのことで帰化前の韓国の書類の収集と日本語訳の依頼が。
帰化した在日コリアンの方からよく『日本国籍を取った方が相続が簡単になる』との話を聞きますがこれは全くの誤解で帰化しようが『出生時からの身分確認書類』、すなわち帰化後の日本の戸籍を含め帰化前の韓国の除籍謄本などは相続の際は必須です(帰化したほうが書類は増える!?)。
話がそれましたが、今回入手した韓国の除籍謄本を見ると被相続人含めその両親が『1950年**月**日就籍』した旨の記載が、、、
しかもその一行前には『分家申告により本戸籍を編製』した旨の記載も、、、
これは一体どういうことなのでしょう。
続きは次回へ。
相続人の行方不明と銀行・証券会社の相続手続きが一番骨がおれます、、、
- 2024.01.26(金)
- 相続・遺言
年初から相続事案で駆けずり回ってます。
といいますのもこちらへ依頼が来る案件のほとんどが在日コリアン絡みのものだから。
韓国に居るとおもしき相続人の兄弟や北朝鮮へ帰国した者、幼き頃に亡くなったはず(でもなぜか死亡届がみつからない、、、)の兄弟等、、、、
これらのケースの多くが日本の役所が持つ記録と韓国本国の身分登録が不一致のケースです。
ある意味探偵事務所のような仕事も多いです。
事例紹介としてできる限りのブログにアップしていこうと思います。
在日コリアンとコリア系日本人との違い。
- 2023.06.27(火)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 相続・遺言
日本に生まれ住み続けながらにして韓国・朝鮮籍を維持する者(在日コリアン)と日本に帰化した元在日コリアン(コリア系日本人)とでは、日本にいる限り大きく差を感じることは無いように思います。
当然、上級公務員や警察官、国会議員など、なれる職業に差は生まれますが、、、
しかし、2012年7月8日の外国人登録制度の終焉を境に、在日コリアン(=特別永住者)に対する公的機関の優遇と言うか便宜を図る姿勢は一斉に消えてなくなったように感じます。
例えば年金事務所に行った際の対応。
遺族年金の受給には韓国の<婚姻関係証明書>を持参するように、当然のごとく説明を受けます。
訪問した本人が明らかに日本人のような流暢な日本語を話す在日コリアンだとしても、「若し韓国に身分登録が無ければ日本の公的資料で婚姻事実を証明する方法もありますよ」などと気の利いた説明は全くしません。
これは公務員独特の仕事のスタイルなのでしょうが、在日コリアン集住地域の今里年金事務所においても何らのアナウンスをやっていないのは本当に寂しい限りです、、、
韓国領事館で相続関係の書類を入手するためのプロセスについて。素人では簡単にいきません。
- 2023.05.05(金)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 相続・遺言
そういえば僕がこの仕事を始めた当初(18年前)、韓国領事館に行けば他人の戸籍謄本(当時は戸籍制度でした)も無制限で発行してもらえました。日本の法務局で不動産の謄本を取るようなイメージです。
済州道に至ってはFAXで戸籍の請求ができましたし、何とそれを国際郵便で無料発送してくれるという過剰なサービスが行われていました。
ときが過ぎ現在、本人からの委任状を持って行っても「何のために必要か?それを証明して」ととても厳しい対応を迫られます。
特に相続手続きに必要となる『特別養子証明書』や『除籍謄本』を取るためには、まず亡くなった方の死亡の届出をしないといけませんし、その方の相続財産についての証明と相続関係説明図まで提出させられます。
財産証明についてはコピーを持っていかれるので個人の資産情報を国家へ提供することになるのです。
抵抗しても無駄で「嫌なら出せません」と断られるだけです。
特に難儀なのが、兄弟姉妹間で書類が取れなくなったことです。韓国の最高裁判所の判決により、例えば兄が弟の、妹が姉の書類を取れなくなってしまいました。
親の相続ではほとんどのケースで兄弟の書類が必要ですが、両方の親が亡くなっている場合に困難が生じます。
また例外として訴訟中の場合にほとんどの書類が取れますが、日本国内での訴訟は対象外です。
何ともやりにくい状況です、、、