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在留手続一覧

後輩行政書士との歓談。やはり特定技能ビザの取り組みにはリスクが高すぎる?

同じ街の住民の同年代が集まる親睦会に参加したところ、行政書士をしている後輩と話す場面があった。

勤め人行政書士である彼は、建設業など僕が取り組まない多くの仕事を日々こなしている中、クライアントから特定技能ビザのオファーをもらって困っている様子。

それもそのはず、特定技能ビザの申請は俄仕込みでは途中立ちいかなる恐れがある。

そこへ登録支援機関もお願いされたとあっては、調べながら進めるのは不可能に近い。

ビザをメインに仕事をしている行政書士すら避けたがるこの特定技能ビザですが、日本政府のビジョンによると今後就労系ビザの中で1番のボリュームになる見込み。

2019年のこのビザの発足当時から取り組んでいる僕の事務所では、登録支援機関教務も含めたトータルサポートを実施していますので、お気軽にご相談下さい。

中国からの経営ビザの依頼。久しぶりの本場中国人ビザは困難の連続だった!壁を乗り越えなければ、、、

年に一度もしくは数年に一度、エアポケットに入ったかのように仕事のオファーが途切れることがある。

その時ほど不安になることは無い(何年この仕事を続けていても慣れることは無い)。

一人不安を抱きながら日々を過ごしていると、はやりその時はやって来るのだった。それまでの静寂が嘘のようなオファーラッシュが、、、

今回狙っていた中国人の経営管理ビザのオファーも複数頂いて、これを機に中国からの仕事の依頼を増やそうと目論見中。

それでもやはり中国の方は交渉上手で、成約までの道のりが長い。『韓国の方のような即断即決は文化に無いの?』と嘆く自分。

事務所経営のためにはそんなことも言っていられないのも重々承知なのですが、、、

 お口直しに今日のお弁当(妻よいつもありがとう‼)
 

大阪外国企業誘致センターの支援事業を利用することのメリットについて。

何度もこのブログで取り上げていますが、外資系企業を大阪府内で設立する場合、大阪外国企業誘致センター通称O-BICのサポート企業として登録している行政書士事務所をとおして登記費用などを経費支出したら、そのうち10万円(法人出資だと15万円)を無償で受給できるチャンスがあります。

同時に経営管理ビザの申請をする場合はさらなるメリットが!

それは、経営管理ビザの申請の際、大阪外国企業誘致センターから発行された認定書を添付することでビザの審査に少なからず良い影響が期待できること。

興味のある方はご相談承ります。

 今日のお弁当
 

大阪外国企業誘致センター(O-BIC)からのオファーをいただき、行ってきました。日本への進出に頼りになる機関です。

外国人経営者のサポートをするにおいて僕が必ず利用している機関が大阪外国企業誘致センター(O-BIC)です。

ここは大阪に進出する外資系企業に様々なサービスを無償で提供してくれています。

また、僕の事務所含め登録しているサポート企業をとおして相談を行うとお金までくれると言う、、、

いつもは僕の方からお客さんを連れて行くのですが、今回はO-BICの方から「大阪での法人設立を検討中の韓国企業のサポートの依頼」のオファーを受け、補助者を伴って面談に行ってきました。

そこへいらっしゃったコーディネーター役を名乗る熱血漢の日本人男性は韓国企業との橋渡し役とのことで、企業側とはリモートでやり取りをしました。

即断即決タイプの経営者の方で、その場で会社設立と経営ビザ申請の依頼が決まりました。

当然、O-BICが実施する支援事業もご利用になられます。

皆様にもこの制度の利用を推奨します!無償で10万円が支援されますよ。

⇒ O-BICのサポート企業サイト

 

 お口直しに今日のお弁当
 

相談に来られた国籍回復希望の家族。海外移住は日本国籍と韓国籍、どちらがお得か?

最近、あるご家族が事務所に相談に来られました。

テーマは「かつて帰化して日本国籍になったが、これから海外移住するにあたり、韓国籍に回復するかどうか」。

つまり、日本国籍を維持するか、韓国籍へ戻す(回復) かで悩まれていたのです。

こうしたご相談は、在日コリアンの間では決して珍しいものではありません。

私自身も在日三世として、そして行政書士として、常にこのテーマと向き合いながら仕事をしています。

海外移住と国籍の「お得感」

国籍の選択において「どちらがお得か?」という視点が出てくるのは自然なことです。

ビザの取得のしやすさ、移住先での法的立場、各国の福祉・税制度、パスポートの信用度――これらは国籍によって大きく変わります。

このご家族も、日本国籍を維持すれば、日本のパスポートによるビザの利便性がある。

韓国籍に回復すれば、将来的に韓国と日本の間での往来や居住選択の柔軟性が得られる

といったそれぞれのメリット・デメリットを比較されていました。

損得勘定だけでは決められないものもある

行政書士として、制度面・法務面の説明は当然します。

でも、最終的に「どちらの国籍を選ぶか」は、単なる利便性や条件の問題ではなく、ご本人やご家族の「人生観」や「価値観」によって決まる部分が大きい。

ですから、私は「制度」だけでなく、「その選択がご家族にとってどう意味を持つのか」を丁寧に話し合うよう心がけています。

条件面での折り合いがつかず、依頼はキャンセルに

最終的に「お願いしたい」と言っていただいたのですが、条件面で不満を感じられたようで、依頼はキャンセルになりました。

正直、これはよくあることです。

私のように独立して業務をしている者にとって、専門性を要する案件は「知識+責任+時間」に対する対価として料金をいただいています。

そこに納得いただけなければ、それ以上は追いかけません。

また、値切ったり後払いを希望される方に限って、支払いを渋る傾向が強いとの経験則が僕の中にあります。

今回の依頼者が去り際に投げかけられた一言には、少なからず心がざわつきました。

「同じ民族としてはずかしくないのですか?」

まさか、国籍を捨てた(=帰化した)立場の方から「民族」を理由にお叱りを受けるとは。

皮肉にも感じましたし、正直、少し悔しくもありました。

でもその一方で、「自分はまだまだだな」と思わされもしました。

何をもって民族を語るのか、何をもって恥とするのか――それを突きつけられた気がしたのです。

民族は「生まれ」ではなく「姿勢」で守るもの

国籍は法的な地位にすぎません。

でも民族やルーツは、生き方や選択に深く関わるもの。

それを他人に押しつけたり、ましてや条件交渉の材料にされるのは本意ではありません。

けれど、そうした感情に向き合うことも、この仕事をしている者としての責任なのかもしれません。

この件をきっかけに、自分自身の在り方をもう一度見直すことになりました。

私もまだまだ、学びの途中です。

 

お口直しに今日のお弁当

 

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