VISA・在留資格関連一覧
入国管理局の不手際が報道で取りざたされていました。
- 2017.09.01(金)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
一日のうちに2件もの入国管理局に関する報道があった今日。
一つは、今朝のNHKのテレビニュースで目にした報道で、本人の同意や裁判所の令状なしにアパートを捜索されたのは違法だなどとして、ベトナム国籍の男性が入国管理局の職員らを住居侵入などの疑いで刑事告訴する方針を固めたとのこと。
もう一つは、朝日新聞夕刊にあった、東京入管での難民審査の際、難民審査参与員がコンゴ人女性へ不適切な質問を発したとして、代理人弁護士が抗議した件。
いずれの報道も<被害者>が行動を起こしたことについて報じたまでだが、最近の入管の動向を目の当たりにしている僕は、「無くもないわな、、、」と思わざるを得ないのであった。
特に飲食店で求人がママならない事実が別な形としてあらわれている現実を知って思うこと。
- 2016.12.16(金)
- VISA・在留資格関連
僕の知人も飲食店舗経営を長年やっていたが、この1,2年の間に半分以上の店舗を閉めたと聞く。
特に売上げが下がったわけでもないのに、どうして辞めたのか?
その理由は求人の難しさと人材難だ。
他の事業者さんとも話をすると、時給を上げて募集をかけてもなかなか働き手が来ないとのこと。
今朝の新聞報道で、鶴橋の老舗焼肉店の経営者が入管難民法違反の容疑で書類送検されたことを知った。
大阪では西成発祥の有名スーパーの経営陣も同じ容疑で捕まっていた。
働きたい人間がいて働かせたい企業があり、お互いに条件があったから働いてもらっただけ。
しかし、このブログでも再三注意喚起してきたように、外国人雇用の際は細心かつ最新の注意(就労制限の確認)が必要だ。
外国人がらみの事件だと特に報道されやすいこともあって、取り返しのつかない企業イメージの悪化にも繋がる恐れがある。
今回の容疑は週に28時間以内を上限として就労が認められている留学生等を上限時間を超えて働かせたとある。
時間の制約には雇入れ側がしっかりと管理をせざるを得ないだろう。
それにしても、彼等が掛け持ちで働いた場合で今回のように上限時間オーバーとなった場合、一体どちらの就労先に罰が下されるのだろう。
そして、それを管理する責任までも雇入れ側が負わされるのだろうか?
疑問がわく。
日本生まれのタイ国籍の少年の在留を認めなかった日本の裁判所の判断について思うこと。
- 2016.12.08(木)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 判例情報 , 在留特別許可 , 憤慨
昨日、中米出身の非正規在留の男性と話す機会があり、日本の裁判所で16歳のタイ国籍の少年が「国外に退去せよ」との判決をもらったことについて話をした。
少年は日本で生まれて日本語しか話せず、生まれてから一度も日本を出たことがないと言う。
「日本でこのような判決について世論が騒ぐことはあまりなく、むしろ、この判決について肯定的な意見の方も多数いる」と語る僕の言葉を、その男性は放心状態で聞いていた。
「ジーザス、日本のことをもっともっと良い国だといろんな人に伝えたいが、それは難しい!」
そう語るその男性の驚きと落胆の表情が忘れられない。
永住許可申請の審査期間について統計を取ってみた件。2か月~9か月。
- 2016.10.05(水)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
僕の事務所で永住許可申請の取り次ぎを行った外国人の審査期間の統計を取ってみた。(許可・不許可問わず。)
2012年に申請したものは8~9か月、
2013年は3か月、
2014年は3か月(2か月の方も数人いた。)
2015年は3か月~5か月、
こうして見ると2013、2014年は驚くほど早く結果が出た。(ほとんど不許可になる方もいなかった。)
そして本年はと言うと、
実はまだ結果が出ていない方も多く、最短で2か月、最長10か月待っている方もいる。
これだけ幅があると正直依頼者からの「結果が出るまでどのくらい待ちますか?」との質問に的確に答えることができない。
他の許認可手続等のように法定された『標準処理期間』があれば「10か月も待たせるなんてけしからん!」と言ってあげられるのだが。
ここは多忙な入管職員の事情を考慮して依頼者に納得してもらうしかないのだ。
最近よく見かけるベトナム人の若者がやはり留学生として日本へやってきているのだと知った件。<副題:不法就労助長行為の罪と罰>。
- 2016.08.02(火)
- VISA・在留資格関連
出井康博というジャーナリストさんの<留学生という名の奴隷労働者たち2>というネット記事を読んだ。
僕の自宅周辺にもベトナム人の若者がこの数年の間にとても増えたように感じていた。
彼らがどのような経緯で日本に住みつくようになったのか?
それを知るヒントを記事から得た思い。
このブログの読者さんにも外国人若しくは外国人留学生を雇っている事業者さんがいることだろうが、是非、以下の法律に注意していただきたい。
【前提として「留学」のVISA(在留資格)で働くことができるのは、
①資格外活動の許可を得ている者、
②一週間に28時間以内
となっている】
出入国管理及び難民認定法
第73条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者【例えば留学生に一週間に28時間を超えて働かせた場合】
※2、3省略
⇒雇い主へ非常に重い処罰を科していますよ!
また第2項において、
「外国人留学生等が資格外活動の許可を受けていなかったこと」について知らなかったことを理由として処罰を免れることができない(ただし、過失のないときは、この限りでない)としている。
⇒知らなかったでは済まされない、つまり言い逃れできないようになっていますよ!
一方、第70条において、
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
4 第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者
⇒雇われた側(つまり外国人留学生等)にも同じく相当厳しい処罰を科しています。
また第24条では、
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
4 本邦に在留する外国人(※カッコ内省略)で次のイからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するもの
イ 第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者
※ロ~ヨ省略
⇒つまり、「専ら行つていると明らかに認められ」ると判断された外国人は国外退去となります!
雇う側も雇われる側も相当なリスクを覚悟する必要があるということ‼







