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VISA・在留資格関連一覧

結婚VISAで最近求められる資料について。

日本人や永住者と結婚した外国人の多くは、『配偶者VISA』の許可を求めて在留資格申請を行います。

その昔、日本滞在の常套手段として利用されたいわゆる『結婚VISA』と言うものですが、現在も偽装結婚をしてこのVISAを不正に取得している外国人がいるのかどうか、、、僕にはわかりません。

結婚VISAの場合、ほとんどは本人申請なので僕たち行政書士の出番は多くないですが、年に数件の依頼は今でもあります。

提出書類は様々ですが最近よく求められる法定外書類(提出書類として最初に求めていないもの)として『SNSでの文字のやり取りが分かるキャプチャー画面』があります。

皆、それぞれの呼び方で思い思いの表現を使ってやり取りしているものを見ると、その男女の結婚意思の信ぴょう性が見えてくる気がします。

なるほど入国管理局の「そうやすやすと騙されないぞ!」との強い決意がうかがえますね。

「日本入国はいつから可能か?」圧倒的に多い質問への回答。

現状では『特別に認められるケース』以外、日本に入ることは不可能です。

以下、韓国にある日本大使館の説明を引用しますのでご参照ください。

現在は、日本に入国する「特段の事情」が認められる場合にのみ、ビザの申請が可能です

「特段の事情」が認められる例については、

1.「日本人・永住者の配偶者又は子」。

2.「定住者の配偶者又は子」で、日本に家族が家族がいる方。

3.元「永住者」で、再入国許可期限までに再入国することができなかった方。

4.「教育」又は「教授」の在留資格を持っていて特別な事情がある方。

5.「医療」の在留資格を持っていて医療に携わろうとする方。

6.その他、日本にいる家族の事故や病気など緊急の場合。また、親族が死亡した場合。

などとなっています。

『ウーバーイーツ』の配達員についての続報。

『ウーバーイーツ』で外国人配達員の不法就労問題が取りざたされましたが今度は報酬に対する税務申告のところで問題があるのではと指摘されていますね。

これは外国人配達員に限らずすべての配達員に問題視されていることです。

日本は申告納税制度となっているので収入があっても申告しなければ税金はかかってきません。

だからと言って申告するかしないかを個人に委ねているわけではなく、収入があれば必ず申告することが国民の義務となっています(もちろん日本に住む外国人も等しく)。

特に永住権以外のVISAで日本に在留する外国人には必ず在留期限がやってきて更新しなければならずその都度収入と納税のチェックを受けるわけです。

またこれも話すと複雑ですが『収入が高ければ高いほどその評価が上がる』とも限りません。

VISAの種類によっては『収入が高すぎて更新されない』危険性もあります(留学VISAや家族滞在ですね、、)。

日本に住む外国人は「VISAを維持することが何よりも最優先すること」です。じゃなければ日本にいられなくなっちゃいます。

『ウーバーイーツ』の外国人配達員の不法就労問題で宅配大手企業が外国籍配達員のアカウントを一斉に停止しました。

報道によるとタイトルにあるように『ウーバーイーツ』外国人配達員が一切に不利益を被ることになりそうです。

僕が気になったのは、ひとえに『外国人配達員』とくくっていることで、<留学生やワーキングホリデー者、附帯家族等の基本的に就労目的ではないVISAを持つ外国人>と、<永住者や結婚VISAなどの働くことに制約がない外国人>もいっしょくたにしているのではないかとの不安がよぎったからです。

もしかしたら日本で生まれた特別永住者も『外国人配達員』に含まれているのでしょうか、、、

「在留資格を再確認して確認が済んだアカウントから停止を解除する方針」と言っていますが、その再確認方法として在留カードや特別永住者証明書を要求したとしましょう。

万が一それを紛失している場合、在留カードの再発行は平日であれば即日発行、一方、特別永住者証明書の再発行には確か数週間の時間を要したはずです。

『外国人』と言っても日本には本当にいろいろな人達が住んでいるのです。

ウーバーイーツの外国人配達員のビザの種類が気になる。不法就労容疑での摘発が多発している模様。

外国人留学生が何の許可もなく『ウーバーイイーツ』の配達員としてアルバイトをすると不法就労の罪で警察に捕まりその後強制退去させられる可能性があります。

当然このようなこととならないようにほとんどの留学生が『資格外活動許可』を取っているものと思われます。

ちなみに留学生の主なバイト先はコンビニやファーストフード店で、そこで得た収入は給与所得となります。

一方『ウーバーイーツ』の場合、配達員を個人事業主として客と結びつけるプラットフォームの提供をしているようなので、コンビニ店員とは違って商売をやっている事業主となるようです。

そうなると『資格外活動許可』で認められた週28時間以内の就労と時間的制約はどのようにして判断されるのか疑問です。

自転車にまたがって注文が来るのを待っている間も28時間に含まれるのか?それとも実際に発注を受けて配達をしている間だけカウントされるのか?

あとは、そもそも個人事業主としての活動で『資格外活動許可』を取らないといけないので、入管がそれを認めるのか?

疑問は尽きない、、、

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