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VISA・在留資格関連一覧

在留資格認定証明書を日本国内で受け取った外国人は日本国内で希望したビザをもらえる件。

その昔、たまたま日本に滞在している間に、日本の入国管理局に申請していた在留資格認定証明書交付申請の許可が出て、認定証明書を日本にいる間にもらった外国人は、それを持って日本の入管へ行くと、即日、在留カードが交付されていた。

しかしいつかのタイミングで即日交付はやってもらえなくなった。

また、外国人が直接これをしようとすると、日本でこれを行う『特別な理由』を聞かれて答えに窮してしまう事例もしばしば。

直近で言うと、この月曜日に同様の申請を受理されて審査が開始されている(短期滞在→技術・人文知識・国際業務)。

おおむね1週間から2週間で許可が出ていますが、大切なのはこれを行う『特別な理由』の説明。

何でも自分でしようとせずに困ったときは専門家(行政書士)に助言を求めましょう。お金をかける値打ちはあると思うのだが、、、

在留カードを持たない外国人は日本の口座を持てません。では、株式会社設立時の資本金の証明はどうやって解決するのか。

5月になって立て続けに経営・管理ビザの申請依頼が入りました。

ほとんど韓国からのオファーですが中国の方の依頼もチラホラ。

国は違えど共通した悩みは、株式会社設立時に必要となる発起人となる外国人本人の日本の口座が作れないこと。

解決法がないわけでは無いが、多少のリスクが伴います。

以前は無理を言って知り合いの銀行員に頼み込んでいましたが、今は正直、入管でビザを取るよりも銀行口座の開設のほうが難しいのです。

そんな悩みも含め、ご相談、ご依頼をお待ちしています。

特定技能外国人の転職の際の注意点。所属機関変更の届出ではありませんよ。

特定技能ビザで1年を許可された後に所属機関の変更、すなわち転職をする場合、在留資格変更許可申請を行う必要があります。

他の就労系ビザだと、ネットから所属機関変更の届出をするだけで事足りるのですが、特定技能ビザはそこが大きな違いです。

これを知らずに転職してから転職後の会社でビザの更新(延長)をしようとするとエラーが生じます。

特定技能外国人が転職をする場合、事前に入管から許可をもらう必要があり、それまでは新しい就職先で働いては行けないのです。ご注意を!

経営·管理ビザの事務所問題。場合によっては自宅での起業でもビザが出ます。

日本国内にいる外国人が起業して経営·管理ビザを取る場合と、日本にいない方が申請する場合とでは、事業所の確保の部分で大きな違いが生じます。

本店所在地を確保するための「事務所」や「お店」を契約する際の困難度が違うのです。

なぜそのような違いが生じるのかと言うと、日本の在留カードを持っているのと持っていないのとで、外国人自身が契約主体になれない(ならせてもらえない)のが理由。

日本の在留カードを持っていない外国人、すなわちこれから日本に投資して日本で住むことを目的としている方の場合、日本に協力者がいないと相当苦労することになります。

その解決策も含め、当事務所では経営·管理ビザ全般のサポート体制を敷いています。

10万円が無償でもらえる制度へのチャレンジなど、他の事務所ではやっていないサービスも提供しています。是非ご依頼を‼️

特定技能ビザを驚くほど安い金額で請け負っている業者を見つけました。登録支援機関をしている僕の事務所への広告チラシを見つめて。

その額1件当たり『✖万円!』や、1契約当たり『✖0,000円~』とうたっている格安ビザ申請代行のビジネスモデルが広告(ダイレクトメール)として事務所に届きます。

対象としているのは『特定技能ビザ』。いずれもひと桁台。

登録支援機関をピックアップして広告を打っていることからこちらにも届くのだと思います。

全てオンラインで完結できるように、投資して苦労してシステムを組んでいるのでしょうがその値段よりも気にかかることが、、、

いずれの業者もいわゆる『士業(サムライ業)』ではないのです。違法では(弁護士法、行政書士法等)?

近々、彼らが報道に登場しないかと心配せずにはいられません。

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00