VISA・在留資格関連一覧
再入国許可期限の延長をうまく利用して『みなし再入国制度の不備』による不利益を回避する!
- 2013.04.09(火)
- VISA・在留資格関連 , パスポート , 日本語
アジアの某国滞在中の在日コリアンから以下のような問い合わせがありました。
Q:4月に再入国許可の期限が迫る中、5月まで海外での滞在を希望しているますが、日本からの出国時にみなし再入国により出国したのか再入国許可により出国したのか記憶にありません。『みなし』の場合は出国から2年の間に再入国すれば大丈夫なのでしょうが、『みなし』では無い場合は4月の再入国期限まで一旦帰国する必要があるかと思います。自分がどちらの再入国を選択をしたのか調べる方法はありませんか?また、『みなし』では無い場合、5月まで日本に帰らなくても済む方法はありますか?』
それに対する私の回答。
A:まず第一に考慮しなければいけないのは、あなたが保有する『特別永住者』の身分を何としても堅持しなければなりません。それを大前提にして私の回答を参考にしてご判断ください。第一に、パスポートに貼ってある再入国出国記録の半ぴらに『みなし再入国』の記載があればみなし再入国の意思表示あり、無ければ再入国許可での出国です。次に、在外公館での1回限りの再入国許可期間の延長が法的に認められた制度として存在します。入管法第26条第5項において、『相当の理由』があると認めるときは1年を超えない範囲で許可されます。
『相当な理由』の主だった例としては、
①疾病、負傷
②運送手段の困難
③留学中である
等ですが、
私の知るところでは比較的柔軟に対応している模様です。
尚、本件の判断は法務大臣がおこうなうこととなっていますが、在外公館に委任されています。
このようなやり取りが非常に多いです。
くれぐれも『みなし再入国許可』での出国と『再入国許可』での出国について判断を誤らないようにしてください。
ちなみに、『みなし再入国許可』は海外での延長制度はありませんので、ご注意ください。<strong></strong>
やっぱり面倒くさい!新しい在留管理制度における在留カードの漢字氏名表記について。
- 2013.02.04(月)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 日本語
昨年7月9日より導入された在留カード。
それまでの外国人登録証明書よりも記載内容が簡素化され、またパスポート(日本国において有効なものに限る)と一緒に携帯して出国することで再入国許可が不要(一部外国人に限る)になるなど、良い面も確かにある。
しかし、施行から半年がたって思うことは、正直不便な面が多いと言うこと。
先日も2件の相談を受けた。
どちらも在留カードの漢字氏名が表記されないことで起こった出来事。
一つ目は、在留資格認定証明書交付申請(外国人の招へい手続)により、就労系の在留許可を得て韓国から上陸した男性の話。
その男性は日本から送られてきた認定証明書を日本領事館に持ち込んでビザの発給を受けて、先日日本へやってこられた。
皆さんご存知の通り、在留カードには基本的にパスポートに記載された英文氏名(アルファベット)表記となるところ、韓国や中国など漢字使用のある国の外国人が希望すると漢字氏名を併記してもらえる。
しかし、この漢字氏名の併記が出来るのは入国管理局だけである。
先の男性のように、認定証明書でのビザ発給による新規上陸時に上陸港で交付される在留カードには英文氏名しか表記されないのだ。
その男性は、以前日本で外国人登録があって法人登記を自身の漢字氏名で行っていた関係で、この度の上陸により日本で中長期在留者として登記変更のため日本の印鑑証明書を交付しようとしたところ、印鑑証明書も在留カードに倣って英文表記となるとのこと。
これを漢字氏名とするためには、自ら入国管理局へ出頭して(行政書士などの代理可)、①証明写真、②パスポート、③在留カード、④申請書を提出し、更に⑤交付手数料を支払って再交付申請を行なわなければならない。
何とも煩雑な手続が残ってしまったのである。
何とか改善される余地は無いのであろうか、と思う私でした。
(もう一方の事例は後日紹介します。)
外国人雇用の際に特に留意すべき点。(益々厳しさを増す外国人の処遇。永住者も気をつけよ!)
- 2013.01.25(金)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 日本語
2010年7月1日、『不法就労助長行為等に的確に対処するための退去強制事由等の整備に係る措置』として、退去強制事由(日本から強制退去させられる理由)に次のものが加えられました。
ア 他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的で、偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと
イ 不法就労助長行為をしたこと
ウ 資格外活動の罪により禁錮以上の刑に処せられたこと
この中でも最近度々耳にするのが、『イ』を理由とする退去強制者の話。
例えば、①オーバーステイや短期滞在(観光等)の在留資格で日本にいる外国人を雇用したり、②留学生やワーキングホリデーの在留資格で日本にいる外国人を風俗営業店で従事させた場合、雇い主は不法に就労する行為を助長したとして取締りを受ける場合があります。※ここで言う風俗営業店とは、『クラブ』や『ラウンジ』、『ホストクラブ』のことである。
このとき雇用主が科されるペナルティーとして、①刑事処分としては、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその併科。※併科とは、両方を科すという意。
更に、雇用主が外国籍(特別永住者は除く)である場合には、行政処分として、上記『イ』を理由とする退去強制手続を受けることになりかねない。
先日も弁護士からの依頼で不法就労助長行為をしたとして逮捕された容疑者の接見に、通訳として同行したばかりです。
容疑者が外国人であると聞いて、その方の退去強制手続への対処も検討することになりました。
このように、退去強制事由が新たに追加されたことにより、それまで永住権を持っていた外国人もバンバン退去強制させられることが懸念され、特に商売をされている外国人は人(外国人)を雇う際の在留資格等の確認に気をつけなければなりません。
知らなかったでは済まされないのです。
※注意はすべきですが、(難民やオーバーステイの日本人配偶者など)就労して日本で生きていかなければならない特別な事情を持つ外国人が存在しているのもまた事実です。
알림!(報告!)
- 2012.11.19(月)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 日本語
日本の空港では、入国管理局の職員らが新たに導入された再入国許可制度(みなし再入国)に対する認識不足から在留期間(ビザ)更新申請中の外国人が新しい制度を利用して出国する際に無駄なインタビューを受けている事例が報告されています。
ビザの更新中の外国人たちも期限より2ヶ月の間は、みなし再入国の利用が可能です。
ただし、有効なパスポートと在留カード(外国人登録カード)の所有者に限ります。
過去にお手伝いした不法在留一家の話。(父は家族を置いて帰ってしまったのであった。)
- 2012.11.12(月)
- VISA・在留資格関連 , 在留特別許可 , 日本語
何年か前にお手伝いした外国人家族の話。
町工場で働いていたご夫婦が入管難民法違反の容疑で警察に摘発され逮捕拘留された。
不法在留の罪だけだったため即時入国管理局に身柄が移された。
この夫婦には2人の子供がいた。そのため夫婦の内の一方(母親)は直ぐに身柄を解かれた。
子供達はいずれも日本で生まれ日本の学校に通っていた。
僕がはじめて相談を聞いたとき、既に夫婦の内ご主人だけが帰国されたあとだった。
『何故父は家族を置いて帰ってしまったのか?』疑問に思えてならなかったが、そんなこと問いただしてもしょうがないので今後の方針と対策を練った。
オーバーステイの事案ではよくあることだが、料金は多くは望めない状況だった。
外国人事件に力を入れている弁護士(とても貴重で大変ありがたい存在!)と協力して家族3人の在留特別許可を得るまでに長い長い時間がかかった。
これにより当事者である母親は日本での合法在留が認められることとなったが、度々かかってくる電話の声はいつも決まって沈んだ声だ。
母親は幸せなのだろうか?
子供達は元気にしているだろうか?
それにしても、国に帰った父親はいったいどうしているのだろうか?
そんな疑問が頭をよぎるのだった。
お終い。







