行政書士一覧
今年の目標。
今年も何とか無事に新年を迎えることができた。
私は年末に運気が下がるらしく、年末から年明けにかけて毎年嫌なことや体調をこわす事が多い。
すべて身から出た錆であると、この年になって自己批判するようにはなったが。
昨年は(といっても昨日までのことだが)、年末最後の忘年会をすごく暖かい雰囲気の家で過ごすことができました。
ご家族の韓国戸籍整理の業務依頼をしていただく身でありながら、気を使って私の家族も含めて家に招いてくれたのだ。
近所同士であり、子供も含めて非常に楽しく有意義な時間を過ごさせていただいた。
ただ、酒の入った状態での私の説明(戸籍整理についてのもの)がご家族にちゃんと伝わっていたのかは自信が持てないが。
とにかく、自分自身も手を抜かず頑張っているが、何よりもこんな私ごときを頼って仕事の依頼をしてくださるお客様に、年の瀬に改めて感謝することを気づかされた一日だった。
この場を借りてお礼申し上げます。
『先輩、姉さん、そして遠方から来て楽しい会話をしてくださった大先輩!本当にありがとうございます。』
今年は(と言うか毎年のことだが)、奉仕と誠心誠意、それとイマイチ苦手な密着をテーマに、一生懸命クライアントに尽くすことを“継続”しますので、皆様よろしくお願いします。
元日。
ご冥福を願って。
今日、あるクライアントの奥さんから電話をいただいた。
何度となくお世話になったその方のご主人である会社社長が亡くなられていたことを、その時はじめて知った。
病気で入退院を繰り返していたことは知っていたが、まだ若い方だったので大変驚いた。
生前何度か食事に誘われたがタイミングが合わなく一度もご一緒できなかったことが心残りだが、位牌に手を合わせて詫びようと思う。
また、残されたご遺族への私にできる手助けを約束したいと思う。
明るく前向きに生きておられた社長のご冥福を願います。
行政裁量。
- 2011.12.05(月)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 日本語 , 行政書士
外国人の在留手続きを多く扱う私の事務所では、度々この得体のしれない判断に悩まされる。
許可となればノープレブレムなのだが、不許可の時が難儀だ。
入管手続きは本当にケースバイケースが多く、クライアントへの説明には多くの時間と労力を要する。
すべてを理解していただくことは不可能だが、この自然説明がその後の準備作業に大きく関わってくるのだ。
手間暇かけた申請が不許可となるのは非常に残念で、再申請での許可取得はよりハードルがあがるのだ。
このような事情を、何卒、ご理解いただきたいものだ。
ちなみに、国のした判断に不服があるときは、異議申立てや訴訟の道が準備されていて、東京の知人弁護士は『大阪でももっと行政訴訟をやるべきだ!』と言っていたのを思い出す。
事務所選択の自由。
韓国の方の依頼が比較的多い私の事務所ですが、彼らは事務所へ来ても堂々としていて、『知らないことだらけだ!手伝ってくれ!』とへりくだることなくズンズン迫ってくる。
これはお客様としては当然の姿だと思う。
お金を払って業務を依頼する側は、『自分達がどうしてほしいのか』、『事務所では何をしてくれるのか』について具体的に話し合うべきで、その最初のコンタクトが業務遂行で非常に大事になると同時に、依頼者ではなく、依頼を受ける側が主導権を持つべきではないと考える。
私の事務所でも次の様なケースが何度かあった。
ある仕事を弁護士へ依頼したのだが細かな書類作成を指示されてしまい困っているので、その書類の作成をお願いしたいと。
私としては一向に構わないのだが、依頼者は弁護士事務所と私の事務所とに二重の手数料を支払わなければならず大変もったいないと思うのだ。
数少ない韓国人以外の相談者の方々は、法律関係を扱う事務所ということで敷居が高いと感じているのか、皆さん大変遠慮がちで消極的に思える。
行政書士事務所でそうならば、弁護士事務所などでは言いたいことも言えてないのじゃないかと感じてしまう。
韓国の方の傾向として、弁護士などの法律家へ依頼するときの基準は『とにかく大きな事務所へ』だそうだ。
決して間違ったチョイスではないし、感覚としては『町の電気屋よりも家電量販店へ』ぐらいのものだろう。
その善し悪しは顧客自身が判断するとして、韓国人のそういったものの見方も参考にして、業務依頼先を選択されることをお勧めします。
本の紹介②。
- 2011.11.21(月)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 日本語 , 行政書士
『大韓民国地名便覧』。
この書籍は、私が仕事を行う上で大変重宝する本でした。
しかし、ネットや古書の町東京神保町でいくら探しても中古が出てきませんでした。
仕方なく、インターネットの検索で何とか昔の地名などを調べておりました。
この度、その改訂版が出ることを知り早速発注。今日手元に届きました。
同時に注文した『大韓民国国籍法』は、複数国籍容認によって例えば日本に帰化した“元韓国人”も日本国籍を失わないまま韓国籍を取得することが可能となったことから、その要件や手続を研鑽しようと購入しました。
この本、買ったはいいが読み込むのに相当な集中力を要する。
読み始めるタイミングと勇気を見つけなければ・・・・