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行政書士一覧

天下り。

行政書士として登録し仕事ができるのは、行政書士法第2条に規定されている次の者達だ。

1 行政書士試験に合格した者
2 弁護士となる資格を有する者
3 弁理士となる資格を有する者
4 公認会計士となる資格を有する者
5 税理士となる資格を有する者
6 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年以上(高等学校を卒業した者等は17年以上)になる者

2~4については納得いかないまでも、まー仕方がないとして、6についてはどうにも理解しがたい規定に思える。

条文にあるとおり、20年間公務員として勤めると、棚ボタ的に『行政書士』として仕事ができるなんて・・・

昔と違って行政書士の地位と職域は少しずつではあるが向上し増加している。

それと並行するように、行政書士試験も年々ハードルが上がっている。

直近の合格率は8%台だ。(平成17年度は、何と2.62%!100人中3人だけ!)

天下り撲滅が喫緊の政治課題と言われて久しいが、この部分にも目を向けていただけたらと思う。のは、私だけ?

自己研鑽。

ホームページからの問合せは地域を限定しない。

韓国のポータルサイト『ネイバー』http://www.naver.com/へ登録していることもあって、韓国からの問合せもたまに来る。

今日も許認可の仕事の依頼があったのだが、韓国に本社のある東京の子会社の仕事だった。

また、私が請負ったことのない業務でもあり、悩みに悩んだ末、東京の専門家を紹介させていただくことで落ち着いた。

正直、その会社の所在地が大阪で且つ時間的余裕があれば(のどから手が出るほど)引き受けたかったのだが、クライアントに迷惑をかけるぐらいならお断りする勇気も必要だと思っての判断だ。

行政書士の仕事は本当に幅広く、全てを網羅的に請負うことはほぼ無理だといっていい。

一定の業務に特化している事務所がほとんどだと思うのだが、それでも多分野への取り組み姿勢を崩さないように日々の研鑽を欠いてはいけないと、今日あらためて感じたのだ。

メールでの回答(引き受けるか受けまいか悩みすぎで)に時間をかけ過ぎたので、先方には『申し訳ない』と付け加えた。

フェイスブックのチカラ。

フェイスブックとブログを通して情報発信を始めて数ヶ月。

少しづつではあるが、効果と言うか反響がが出ている。

ついこの間までは、『インターネットを通じての問合せは仕事には繋がりにくい』と、勝手な思い込みをしていたのだが、あながちそうでもないことが自分自身の実体験として感じられている。

最近では、『あまり一見客を好まない弁護士』までもフェイスブックなどのメディアを活用していることが分かる。

それでも、私の事務所のように『来るもの拒まず』(※注)のスタイルで取り組んでいる士業者は案外少数で、皆顧客の選別をしているようだ。

事業者がそうなのだから、依頼者も事務所の取り組み姿勢や有資格者本人との相性などをじっくり考えて依頼するかどうか慎重に判断することが必要だと思う。

注:不法な依頼や公序良俗に反する依頼は、当然お断りしております。

今年の目標。

今年も何とか無事に新年を迎えることができた。

私は年末に運気が下がるらしく、年末から年明けにかけて毎年嫌なことや体調をこわす事が多い。

すべて身から出た錆であると、この年になって自己批判するようにはなったが。

昨年は(といっても昨日までのことだが)、年末最後の忘年会をすごく暖かい雰囲気の家で過ごすことができました。

ご家族の韓国戸籍整理の業務依頼をしていただく身でありながら、気を使って私の家族も含めて家に招いてくれたのだ。

近所同士であり、子供も含めて非常に楽しく有意義な時間を過ごさせていただいた。

ただ、酒の入った状態での私の説明(戸籍整理についてのもの)がご家族にちゃんと伝わっていたのかは自信が持てないが。

とにかく、自分自身も手を抜かず頑張っているが、何よりもこんな私ごときを頼って仕事の依頼をしてくださるお客様に、年の瀬に改めて感謝することを気づかされた一日だった。

この場を借りてお礼申し上げます。

『先輩、姉さん、そして遠方から来て楽しい会話をしてくださった大先輩!本当にありがとうございます。』

今年は(と言うか毎年のことだが)、奉仕と誠心誠意、それとイマイチ苦手な密着をテーマに、一生懸命クライアントに尽くすことを“継続”しますので、皆様よろしくお願いします。

元日。

ご冥福を願って。

今日、あるクライアントの奥さんから電話をいただいた。
何度となくお世話になったその方のご主人である会社社長が亡くなられていたことを、その時はじめて知った。
病気で入退院を繰り返していたことは知っていたが、まだ若い方だったので大変驚いた。
生前何度か食事に誘われたがタイミングが合わなく一度もご一緒できなかったことが心残りだが、位牌に手を合わせて詫びようと思う。
また、残されたご遺族への私にできる手助けを約束したいと思う。
明るく前向きに生きておられた社長のご冥福を願います。

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