特定技能一覧
育成就労ビザ情報。都市集中を避けるための施策がまとまったようです。
- 2025.05.20(火)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 特定技能
2027年4月に始まる育成就労制度(新たな在留資格)。
原則3年間のリミット付きのビザでその後の特定技能への移行が可能です。特定技能との違いは<転職>に制限がかかっているところ。
働き始めて1年~2年で同じ分野(分野は特定技能と同じになる)での転職が認められる。
一方、奴隷ビザと揶揄される技能実習ビザとは<転職>できるかできないかが大きな差となる。
ただ、転職によって賃金の高い都市部へ育成就労外国人が流れるのは目に見えていて、「大都市圏等」と規定している東京・神奈川・大阪等8都府県にある企業へは育成就労外国人の受入れ制限を別途設ける様子。
ところで、「足りていない」制度を見直すのはいいが日本語教育の義務化等、外国人へのサポートが相変わらず民間に丸投げなのが気にいらないところ、、、
「特定技能」ビザの新たな要件<協力確認書>は提出されましたか?依頼している行政書士事務所での案内は来ているのか?
- 2025.05.14(水)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 特定技能
移民ビザに準ずる「特定技能」ビザの外国人を増やしていくことが日本政府の方針ですが、それにともなって申請書類の整理・縮小が実施されたところであります。
そんな中、この4月から市区町村への<協力確認書>の提出要件が加わりました。
『言っていることとやっていることが違わない?』と突っ込みたくなるところを堪え、早速依頼者と既存のクライアントへの案内を済ませたところです。
入国管理局が言う協力確認書を申請前にしておかなければなりません。
何か書類を追加で出さないといけないわけではありませんが、<様式1-7>にその記載をしなければなりません。
『やってないのにやっている』としては虚偽の申請になりかねないのでご注意を。
それにしても未だに<3か月毎の相談業務>を『やってないのにやっている』と言っている登録支援機関があるようです。
その違法行為、怖くはないのでしょうか、、、
特定技能の雇用条件書はとても大切。作成には社会保険労務士へのアクセスが有効かと。
- 2025.04.21(月)
- VISA・在留資格関連 , 特定技能 , 行政書士
他の一般的な就労VISAと違って、その何倍もの書類を準備する必要がある特定技能VISAですが、その中でも<雇用条件書>と呼ばれる書類はとても手間がかかり労働法などについて専門的な知識がなければ安易に作成することが困難な書類となります。
僕もお客様へ丸投げはしませんが、雇用条件書の作成についてはその企業での「就業規則」や「賃金規定」の有無の確認と関与している社労士がいるかどうかの聞き取りは欠かしません。
社労士がいる場合その方の助けを請うて書類作成を行い、いない場合は社労士を見つけてもらい(もしくは紹介してあげて)レクチャーをお願いするなどしています。
話は変わりますが、先日韓国の弁護士を交え、僕と日本の別の士業の先生とで会食の場を持ちましたが、顧客から他の士業の先生を紹介してほしいと言われたときに『基本的に断る』と二人の先輩士業は即答していました。積極的に紹介している僕は士業としては異端なのでしょうか、、、
特定技能に先だって行う特定活動へのビザの変更申請。思っていたとおり短期間で許可が出ました。活用すべし!です。
- 2025.04.10(木)
- VISA・在留資格関連 , 特定技能
日本の外国人受け入れ政策の転換点とも言える特定技能外国人の受け入れ人数枠が昨年更新されました。
その数なんと、5年間で82万人!
これを受けて入管は、「特定技能のビザ申請が殺到して審査に忙殺される」のを想定、特定技能ビザの審査期間を伸ばすために特定活動のビザ(6ヶ月)を先に与えて自分達の時間的なゆとりを確保するとともに、申請者たちにも「少しでも早く仕事につける」方策を考えだしました。
ちょうど僕の事務所でも留学ビザから特定技能への変更申請の依頼が来ていましたので早速これを活用、わずかな待ち時間で特定活動6ヶ月ビザが許可されました。
実は同じ時期、ワーキングホリデービザから特定技能ビザへの変更申請の依頼もありましたが、その件は特定活動6ヶ月を経ずに直で特定技能への変更申請を行っています。
なぜそうしたのかと言うと、先に挙げた留学生の場合、ビザの審査中は働けなくなる(アルバイトも含めて)のに対して、後に挙げたワーキングホリデーの者は審査中も働くことが出きるからです。
どういうことかと言うと、留学生はアルバイト許可(資格外活動許可)をもらっていても通っている学校を卒業するとアルバイトができなくなり、今回の留学生もビザの申請時点で既に学校を卒業していたので少しでも審査期間を短くしてあげることが最善であると判断したからです。
依頼者のためにも入管職員のためにもなる『特定技能に先立つ特定活動ビザ』の活用をお勧めします!
いよいよ特定技能しかない!と思えてきた今日この頃。日本は選ばれる国から選ばれがたい国へ。
- 2025.04.07(月)
- VISA・在留資格関連 , 特定技能
日本の人件費がいっこうに上昇しない間に海外では人件費が上昇。当然に物価も上がっているが若い間に海外に出て経験しようとの考えを持つ若い世代は人件費を基準に自身の渡航先国を選択するもの。
外国人の就労先として、かつて日本はアジア圏では独り勝ちでしたが、ここ最近陰りがち。
苦肉の策として政府が編み出したのが特定技能ビザですが、これも手続きの煩雑さと外国人監理と日本語習得等のサポートを民間へ丸投げしたせいで不評。
しかし、外国人であれ日本人であれ喉から手が出るほど人手を欲している民間企業・事業体は手詰まり状態。もはや特定技能外国人の採用に向け舵を切るしか方法が無くなっている様相。
その証拠に僕の事務所へも特定技能の依頼が増加しています。
やるかやらないか、何時やるかの判断を問われている経営陣へ、「やるるなら早めに当事務所までご一報を!」と言いたいです。
初回相談は無料です‼







