ブログ

  1. HOME
  2. ブログ
  3. 日本語

日本語一覧

日本に滞在するメリットとは?

4月5日付、法務省入国管理局の発表によると、平成23年1月1日時点での不法残留者数は7万8488人とのことだ。

平成16年には22万人近くいたはずの不法残留者が3分の1に減少したのだ。

入国管理局の必死の取締りの成果だと思う。

実際、この1、2年はいわゆる在留特別許可事案の依頼がめっきり減ってしまった。

長期間の日本での不法在留状態から抜け出すべく、日本人や永住者の配偶者を伴って相談に来る方たちも、本当に少なくなった。 私の経験上、不法在留(オーバーステイ)をして得をしている外国人をあまり目にしたことが無い。

ほとんどの方たちは毎日を怯えながら過ごし、職場でも不法就労外国人として劣悪な環境での労働を余儀なくされていた。 中には仕事場で怪我をしても病院へ行けず、使い物にならなくなったと見るや突然解雇されてしまった人もいた。

ちなみに、現状ではオーバーステイの外国人でも労災保険の適用はあり、労働基準監督署は割と見方についてくれる。 とにかく日本にいても苦労ばかりしている不法滞在者が多く、その人たちに「日本に滞在するメリット」を聞いても、ほとんどの人は答えを持っていないのだ。

入管の摘発によって退去強制される外国人の中には、案外「日本とおさらばするケジメがついた」と胸をなでおろしている人が多くいたりもするかも。

※参考(不法残留者数に関するデータ) http://www.moj.go.jp/content/000072624.pdf

帰化申請手続について。

日本の国籍を取得するための手続で代表的なものは帰化申請手続と言う。

一般の帰化の条件としては、住所条件(5年以上日本に住所を有すること)、能力条件(20歳以上で本国法によって能力を有すること)、素行条件(素行が善良であること)、生計条件(自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること)、重国籍防止の条件(国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと)、不法団体条件(省略)等が法定されています。

また、本人の身分等によっては、上記条件の内の幾つかが緩和さることとなっています。

この仕事を始めて感じたことは、日本の国籍を取得することに前向きな外国人が結構沢山いらっしゃることだ。

そして、帰化について前向きに考えている方が一番気がかりなのは、生計条件と見ることが出来る。

なぜなら、他の条件は記録や事実を持って明確に証明可能であるが、生計条件だけは最低いくらの収入が必要でどんな職業でどんな技能による生計維持能力が日本国にとって好ましいのかが不明確であるためだからだ。

申請窓口での相談でもはっきりとしたアドバイスは行なわれていない。

固定給20万円の会社員と赤字経営の会社で1000万円の役員報酬を得ている会社社長では、いったいどちらが生計能力が高いと判断されるのか?

今後の情報公開による帰化申請審査要領(あるか無いかは不明だが)の開示が待たれる。

話は変わりますが、

よく依頼者から言われるのは、「孫さんはどうして3世代にも亘って日本に住みながら日本の国籍を取得しないのですか?」と言った質問。

自分でも納得いく回答が出来たことは今までに無く、ただ便利だから(日本でも韓国でも又は朝鮮でも永住可能な身分を私は持っている)と曖昧な答え方をしている。

日本が破綻したり沈没しない限り、平時である今のような環境で帰国することは考えられず、いったい何世代先まで私のような“在日コリアン国籍人”が続くのかと、たまに考えることも無くはないです。

緊急出国留学生へ。【入国管理局からのお知らせ】

震災発生時の外国人のうろたえ方は半端ではなかった。

ちょうど発生時刻に入管の待合にいた私は、その様子を目の当たりにしていた。

揺れが収まったあと30分位してか、入管に設置してあるテレビモニターを見ながら数人の外国人が腰を抜かさんばかりにうろたえていた。

さすがに、津波により車が流される様子を見たときは私も驚いたが、モニターに東北地方とあったのでとりあえずは落ち着いた。

しかし、外国人の中には海側の窓を流す方が沢山いて(大阪入管の横はまさに海!)、相当あせっている様子が見て取れた。

後日の再入国許可申請窓口の長蛇の烈の予兆は、その時に現れていたのだ。

話は変わるが、そのようにして急ぎ出国した外国人に対する『救済策』とまでは言えないまでも、日本の法務省よりお知らせが出ていますので、身近な方に該当する人物がいたら是非アナウンスをお願いします。

参照サイト:http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00026.html

行政書士 孫勇

ホームページの存在意義、実感!

ホームページをリニューアルした。

SEO対策等を手掛ける業者の担当者さんからのアドバイスを忠実に聞いて。

 1人物の写真を乗せたほうが良い

 2電話番号を見やすくした方が良い

 3ブログによるアクセス数アップの効果についての秘伝

 等など・・・

その効果の現われか、最近ホームページを見ての問合せが増加!

恐るべしプロの技!!

でも、韓国からの問合せもホームページを見てからのものがあり(実際に契約に至りそう)、国をまたいで効果が出たのかと関心しつつ不思議にも思う。

思うことは、どんな仕事も“もちはもち屋”と言うことや!!!

行政書士 孫勇。

遺言書作成マニュアル

依頼があって遺言書の作成について勉強中。

得意とする入管業務や帰化手続、韓国国籍関連業務等の国際分野だとあらためて書籍を購入して勉強し直すこともあまり無いが、飛込みで入ってくる様々な依頼に即座に対応できる知識の集積には至っていない。

行政書士の業務分野はあまりにも幅広く、突然入ってくる相談や依頼に如何に柔軟な対応ができるかが、行政書士としてやっていく上での秘訣のように感じる。

本日もむずかしい本を前に勇気を持って読み始めるタイミングを探す。

110330_203124

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00