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帰化申請業務関連一覧

朝鮮→日本→朝鮮→韓国→日本。元在日コリアンの帰化申請。

タイトルにあるのはある一家の国籍の変遷(移り変わり)を現したものです。

最初に『朝鮮(分断前の統一朝鮮)』があり、日本の植民地支配の頃の『日本』に変わり、日本の敗戦による棚ぼたから祖国開放が成され『朝鮮(韓国と分断)』となり、朝鮮(日本のマスコミが呼ぶ“北朝鮮”)』から逃れてきて『韓国』を経て、今回帰化申請が認められ『日本』に回帰(?)します。

ちなみにこの方の生まれは“北朝鮮”で、父母は日本で生まれています。

この方のようないわゆる“元在日コリアン脱北者(その子孫も含む)”については、日本政府は無条件での受け入れを実施しており比較的日本国籍取得のハードルも低いように感じます。

過去の“帰国事業”への加担に対する罪滅ぼしなのでしょうか?

その一方、“帰国事業”の一番の推進者であった団体は、この方のような存在に対して黙殺を続けています。

帰化の前のひと仕事(親子関係不存在確認の裁判)について。②

本国の身分登録が真実のものと一致しない場合、多くは親子関係不存在確認の訴えによりそれを是正します。

もちろん日本の裁判所で訴えを起こして判決を得るわけですが、実際に韓国の家族関係登録簿をイジる必要まではありません。

無事に真実の親子関係が証明されればいよいよ帰化申請の手続きに進みます。

これまで何件も上記のようなイレギュラーなケースを引き受けてきたので、大阪法務局本局国籍課の相談窓口に僕が行くと「またややこしいの持ってきたんか?」が挨拶の言葉になってしまっています。

帰化の前のひと仕事(親子関係不存在確認の裁判)について。

在日コリアン、中でも特別永住者からの帰化の相談の中で度々お目にかかるのが「韓国の記録では別の両親から生まれたことになっているがどうしたらよいか?」との相談。

どういうケースが多いかというと、女ばかり生まれて中々息子が生まれない『弟夫婦』に対し、男の子ばかり5人の子供がいる『兄夫婦』の6番目に生まれた男の子を韓国の戸籍では『弟夫婦』の子として登録しまっているようなケース。

何でそんなことをしたのかの理由を探っても仕方ありませんが、『男の子』が生まれるのが『家を継ぐ』とされていた悪しき風習なのでしょう。

厄介なのがその『6番目に生まれた男の子』が帰化申請をしようとしたとき、日本の出生届にある『両親』と韓国の身分登録である家族関係登録簿にある『両親』とで違っていること。

もちろん正解は日本のもので、本人が生まれたときの病院長や助産婦が作成した出生証明書が付いているので当然です。

「韓国のことは親が勝手にしたので知りません!」と言ってもこれは通りません。

そこで登場するのが弁護士の先生で、ケースによってはDNA鑑定も用いて真実の親子関係を立証して裁判所の判決を得ることになります。

【次回へ続く】

帰化の相談で多い、<朝鮮籍⇒韓国籍⇒日本籍>と順番にやらなければならないのかとの問い合わせについて。

2022年6月の時点で在日朝鮮籍者は2万5千人弱、一方韓国籍者は41万2千人となっていて両方を合わせても日本にいる外国人の国籍別滞在者数で中国、ベトナムについて3番目の規模です。

僕が子どものころは70万同胞と聞かされていて在日外国人では圧倒的多数を占めていた韓国・朝鮮籍者のほとんどは特別永住者でしたが、現在では28万8千人とその数はいわゆるニューカマーより少数となっていますね。

それはさておき、タイトルにあるような「朝鮮籍の私が日本に帰化したいのだが一旦韓国籍にしてそのあと日本に帰化するお手伝いを一括して頼めますか」との問いあわせが来ます。

僕の答えとしては「わざわざ韓国籍にする必要も、韓国戸籍(家族関係登録)に名前を載せる必要もなく、ダイレクトに日本の帰化申請に挑んで差し支えありませんよ」となります。

何か誤解があるようですが、『一旦韓国籍にする』だとか『韓国の戸籍(家族関係登録)に名前を載せること』が必要条件だと考えている方が多いようです。

経験上そのような必要はございませんのであしからず。

中には依頼者の無知に付け込んで(若しくはちゃんと調べもせずに)<朝鮮籍⇒韓国籍⇒日本籍>と手間と時間と何よりもお金をかけて仕事を請け負うそんな輩もいますのでくれぐれも気を付けて。専門家を選ぶときは要注意です。

相続のことを考えて「帰化」をしたいとの在日コリアンからの相談への回答。

「帰化をしておいたら自分が死んだとき残された家族が手続き上面倒な書類(韓国戸籍等)を用意しなくてもいいので、この際帰化をしようと考えています。」

このような相談を多くいただきます。

結論から申し上げますと「帰化をすることで逆に準備する書類が増えます。」となります。

何故なら、帰化をすることで「日本の戸籍謄本」はもちろんのこと、帰化前の「本国の書類(出生から帰化までの韓国除籍謄本や家族関係登録事項別証明書類及びそれらの日本語訳)」も用意する必要があるからです。

帰化したからと言って過去の身分関係の立証が省略される訳ではないと言うことです。

また、法務局が提供しているサービスとして「法定相続情報証明制度」がありますが、一度でも外国籍であった者はこれも利用できません。

と言うことで僕がおすすめするのはやはり「遺言書を準備してください。」となるわけです。

法定相続人の一人が韓国に居たり、北朝鮮へ帰ってしまったような場合は尚お勧めします。

「自分がいつ死ぬか」は当の本人にも分からないことなので、死ぬ直前とはまさに〝今〟かもです。

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