入国管理局情報一覧
特定技能のビザ申請のオファーが増加しています。登録支援機関も兼ねる当事務所への依頼を絶賛募集中です!
- 2025.01.21(火)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 特定技能
2019年に始まった特定技能ビザは昨年に5年を迎え、介護分野以外の全ての分野で2号への移行が可能となりました。
また、昨年政府は、今後5年間で80万人以上の外国人材を特定技能ビザで受け入れることを発表、特定技能ビザへの関心は日増しに高まっています。
それでも雇い入れ側、特に本社機能や事務分野を持たない中小零細では特定技能ビザでの外国人雇い入れに二の足を踏んでいる様子。
それは他の就労ビザには無い特定技能ビザの特色が影響しています。
ビザ取得の際の煩雑な国内外での書類の準備や面接など、ランニングコストの負担、何よりもせっかく雇い入れた外国人がすぐに転職しまいか等々、悩みは就きません。
そのようなお悩みを抱えた会社様や個人事業者様へ、当事務所では最適な解決策とお見積りを提案させていただいております。
是非我々『そん法務事務所』へアクセスください!
初めて従業員ゼロで「経営・管理」ビザの申請をしてみた件
- 2025.01.18(土)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
昨年はその前の年に比べてビザの申請件数が減りました。ここ数年では初めてのこと。
それでも極端な経営難に至らなかったのは、比較的ボリュームのある「経営・管理」のビザ申請の依頼が多かったのが要因です。
しかし、依頼の中のほとんどを占める韓国人起業家からのオファーのうち、なぜか昨年は間に入るケースが多かった年です。
すなわち当事者である依頼人との直接対話が難しい状況が続きました。
間に人が入ることで一番困るのが、その方が「必要以上に活躍しようと頑張る」ことです。
僕のアドバイスを依頼人へ伝えるどころか、自身の見解(どこかから聞いてきた噂話)を展開し、僕と依頼者とのコミュニケーションの邪魔をするのです。
中でも多かったのが、「従業員など必要ない」と「ビジネスの準備中でもビザが出る」の2点です。
経験上、この2つについては僕なりの『申請の極意』があり、その方が主張する手法は使ったことがほとんどありませんでした。
しかし、「親身になって」話す仲介人の話を信じがちな依頼人は彼の言うとおり進めるよう主張されます。
仕方なくその通りの申請を4件ほど立て続けに行ったのですが、その結果は、、、僕の心配をよそに全て一発許可(一発許可とは追加資料の求めなく許可をもらうこと)。
これまでの自分の極意を見直さなければならないと感じた出来事でした。ただし、これらの申請はいずれも「入管の超繁忙期(結果まで6ヶ月待たされていた時期)」に行ったもので、審査する側の事情が多分に影響を与えたのだと分析しています。
あと、従業員無しでの申請には、『申請時に申請人自身が日本に居ること』が要件とり制約があります。
特定技能ビザに関する新着情報。申請が込み合って審査が遅くなっている入管の悲鳴が聞こえてきます。
- 2024.11.13(水)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
先にアップしたブログでも紹介しているようにビザの申請のうち、在留資格認定証明書交付申請の審査がすこぶる時間がかかっています。現時点で5カ月超‼
そろそろ落ち着いてきて少しずつ待ち時間が減ってくるのではないかと思っていた矢先、入管から下記のような案内が出ました。
➡在留資格「特定技能」に係る申請を予定されている関係者の皆様へ(令和6年11月掲載)
今後込み合う予想がありこれまで以上に審査が遅くなるため、事前に楔を打っておこうと考えたのでしょう。
申請件数の増加とそれによる仕事量の激増に苦しむ入管職員の悲鳴が聞こえてきそうです、、、
入管の案内リーフレットに書いてあるように「特定技能」への変更は「特定活動」を経て行うことを僕もお勧めしますね。
ご用命は『そん法務事務』まで!
在留資格認定証明書交付申請審査の進捗状況(進み具合)について。若干早まってきたような、、、
- 2024.11.07(木)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
何度もお伝えしているとおり、VISAの申請の中で、海外にいる外国人を呼び寄せる手続きである「在留資格認定証明書交付申請」の審査がすこぶる長引いている件。
今朝の状況を見てみると、やっと6月20日に申請したものが『審査中』から『発行待ち』に移動していました。
直近の分だと、5月8日申請したものが10月31日に結果が出ていて、その審査期間は『5か月と24日間』だったので、少しは早くなったように思います。
東京・名古屋の方ではもっと長くかかっているとの話を聞きます。
以前、大阪の大きなホールで外国人アーティストが出演する大きなイベントがありましたが、主催するプロダクションから僕の事務所に『興行ビザ』の依頼が来ました。
何故うちの事務所へ依頼してきたのかを聞くと、「出演者のうちのメインのアーティストがVISAの申請を忘れていて今からでは間に合わない、特に東京入管は融通が利かないので比較的柔軟に対応してくれると言う大阪入管に申請したい」との理由でした。
話をいただいたその日に入管へ走り、担当者に懇願して何とか出演に間に合わせたのでしたが、万が一ビザが間に合わないと大損害になるところでした。
このように地方入管によって審査に係る日数や審査方針に若干の違いがあるのも外国人のビザ申請の特徴の一つです。
ちなみに申請先はどこでも自由に選べるものでなく、先に紹介した東京のプロダクションは大阪にも事務所があったので僕の事務所での対応が可能であったことを付け加えておきます。
特定技能2号への挑戦、所属機関(働いている会社)の協力は不可欠です。
- 2024.11.01(金)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 特定技能
技能実習のビザと違って転職が認められている特定技能のビザは、そのとおり転職をする外国人が多いと感じます。
他の就労ビザと違って転職する度にビザの変更手続きしなければならないので手間がかかり、その都度会社の助けが必要なのも大変です。
これまで特定技能1号では最長1年しか認められていなかった在留期間が3年に延びたことと、日本での滞在期間が永住権に含まれるようになった特定技能2号へステップアップすには、特定技能1号で少なくとも2年経過すればチャレンジ可能です。
2019年から始まったこの制度ですので、すでに2年が経過している外国人も多いことでしょう。だったらすぐにでも2号へ、と考えている方が直面するのが<所属先から在職証明をもらう問題>です。
特に転職している外国人がすでに辞めた会社や店のオーナーから<管理する立場にあったことの在職証明書>を入手するのは至難の技。
新天地で2年を待つか、1号を5年続けるしか道がありません。
とにかくこの特定技能のビザは、外国人本人にも雇っている会社や個人にも、はたまた審査する入国管理局側にさえ、負担の大きいビザであるのです。
もう少し簡素化されることを願うばかりです。