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戸籍・住民登録一覧

領事館から『国籍回復説明会』への参加の可否の連絡が来ない件。

在日コリアンで外国人登録(若しくは特別永住者証明書)の国籍欄が『朝鮮』となっている方がこれを『韓国』とするために必要となる一連の手続きの最終段階で参加を求められるのが、領事館で開催される『国籍回復説明会』です。

領事館へ行って『在外国民登録』の申請をすると、後日『国籍回復説明会』へ参加する旨の連絡が来ます。

これに参加することで『在外国民登録』が完了し、外国人登録(2012年7月9日からは特別永住者証明書及びそれに倣って作成される住民登録)の国籍欄を『韓国』とするために必要となる『在外国民登録簿謄本』が交付されるのです。

2年くらい前までは遅くとも申請書受理日から2週間ほどで参加する旨の連絡がありました。

しかし、最近では混雑のためなのかなかなか連絡が来ないといった話をよく耳にします。(長い人は6ヵ月以上待っても連絡が来ない場合も!)

他にも様々な要因が考えられますが、本当の理由はよくわかりません。

海外へ渡航する際に本国のパスポートは必須のアイテムです。

勿論、『朝鮮』のパスポートも国際的には有効な旅券として通用しないわけではありませんが、残念ながら日本やアメリカをはじめ、渡航を制限している国が多数存在します。

日本に至っては『朝鮮』のパスポートを有効な旅券とすら取り扱っていません。

そのため、一般の永住者や結婚ビザ等で在留する外国人ですら利用可能な“みなし再入国制度”も利用することができないのです。

これは本当に差別的な取り扱いだと僕は思います。

拉致問題を『朝鮮』の首相が認めて以降、『朝鮮』国籍保有者は急激に減少しているように思います。

差別する側としてはそれは大変ありがたいことではないでしょうか。

子どもの留学や仕事の都合でどうしても海外へ行かなければならない等の理由で国籍変更(これを国籍回復と韓国領事館は呼んでます。)を余儀なくされている方々がいらっしゃる中、自身が本国と考える国の旅券の取得すらもままならない状況が続いていて、在日コリアンの立場は日増しに弱くなっているように感じてなりません。

このことは帰化(日本国籍取得)の増加にも繋がっていることでしょう。

外国人登録が廃止されたことを知らない方がまだまだ沢山いることについて。

在日コリアンのお仕事を手伝う場面が特に最近増えています。

年代的にもちょうど1世の方が亡くなられたり、または既に亡くなられた故人の名義になったままの不動産の名義を変更する際に相談に来られる方も多くいます。

依頼内容は様々で、遺産分割に関するものから帰化申請に必要とされる韓国戸籍(家族管理登録)についてのもの、または離婚や相続放棄に至るまで本当にいろんな悩みを抱えている方が多くいます。

そんな時いつも思うことなのですが、在日コリアンの身分関係を証明することが外国人登録廃止以降増す一方であり、そもそも在日コリアンの日本での身分登録(主に旧外国人登録)と本国での身分登録の乖離があまりにも多く存在していること。

後者の例を挙げると、日本でご健在である8人兄弟姉妹が韓国の戸籍上は全て亡くなったことになっていました。それも同じ日に死んだことに。

これには謄本を見た時鳥肌が立ちましたが、そんなことが大袈裟じゃなく本当に多いのです。

これを紐解いて真実の身分関係に戻してあげたり、相違している氏名(韓国では姓名)を日本のものに直してあげるお手伝いをしています。

日本での身分証明として、昨年7月9日以降は主に住民票を書面として利用することになりましたが、住民票では親族関係を疎明するには限界があります。

今更ですが、旧外国人登録が如何に在日コリアンの身分の疎明資料として良くも悪くも役立っていたかを思い知らされます。

現在、我々在日コリアン、すなわち特別永住者も外国人として本国の身分関係疎明資料を求められる場面が増えています。

韓国籍の特別永住者の方には、本国の旅券の所持とそれに必要となる韓国家族関係登録簿への正当な登録を自身が存命中に為されることをお勧めします。

朝鮮籍の方についても、朝鮮の国での身分登録や旅券の所持が日本の国でどこまで通用するか僕はまだ不勉強ですが、在日コリアンに対する日本の制度の不備を補うべく準備しておくことが重要になってきていることを知っておいてください。

ちなみに、ケースにもよりますが朝鮮籍(あくまでも日本での扱い)のままでも韓国家族関係登録簿への登載の道はございますので、具体的なご相談は私ども『そん法務事務所』まで。

韓国の故郷(コヒャン)が郡単位まで同じ同郷の方との出会いについて。

先日一緒に食事をさせていただいた韓国からお越しの方と話すと、コヒャン(故郷、一般的には父方の本籍地となる)が郡まで同じだった。

長く在日コリアンをやっているが郡までが同じ同郷の方は2人目だ。

大阪に住む在日コリアンは済州道(現在は済州特別自治道)をコヒャンに持つ方が多く、僕みたいに全羅道をコヒャンに持つ人間は極少数だ。

そして今日、事務所へ相談に来られた方が偶然にも郡までが同じの同郷の方だった。

40年以上生きてきたうちのわずか4日の間に、郡までが同じ同郷の2人の先輩に会ったことに奇跡を感じた。

これは先祖が僕を呼んでいるのではないかと思わずにはいられない。

何故なら、僕は母方の先祖の墓参りは済ませているのに、父方はその地にすら足を向けたことが無いからだ。

母方は済州道で今でも親戚同士の付き合いがあり、僕も数年前に母とその姉弟を伴って現地へ行ってきたのだ。

ちなみに僕の戸籍(家族関係登録簿)上の本籍地(登録基準地)は母方の済州道になっている。

その理由は、韓国戸籍(家族関係登録簿)を整理する際に父方の本籍地を探せなかったからだ。

あまり気に掛けたことは無いが、ずっとコヒャンは全羅道と聞いてきたので違和感が無くもない。

ま、国民の半数近くがソウルに住む韓国では、本籍地(登録基準地)をソウルに移す方も多いようなので、僕たち在日コリアンのように本籍地などにこだわること自体が古臭いのかも知れないが。

根なし草の民ゆえ、目に見えない『ルーツ』や行ったこともない『故郷』にこだわってしまうのだろうか。

お終い。

※マメ知識:昔と違って現在は結婚しても夫婦の本籍地は一緒にはならないのだ。何故なら、2008年1月1日施行の『家族関係登録法』には戸主の概念が存在しない。そのため、今でも良く使われる『誰々の戸籍に入る』などと言う事態が生じないのである。

相続をはじめ、ここ数週間の仕事は亡くなった方の手続に関するお手伝いばかりなこと。

この仕事をしていて不思議なのは、時によって似たような仕事が集中的にやってくることだ。

昨日のブログでも紹介したが、今僕の事務所で一番多いのが在日コリアンが関係する相続についてのお手伝いだ。

何より複雑で大変なのが、未整理のまま放置されている本国(韓国)の家族関係登録(旧戸籍)に関する謄本の入手やそれに基づいた相続人の確認作業、それに一番苦労するのが日本語訳。

被相続人から相続された不動産の名義を変更する際に、韓国籍の在日コリアンは法務局へ本国の身分関係を証明する書類を添付するのだ。

もちろん、ハングルで表記されているものについては日本語訳を付けるのが基本。

司法書士さんや弁護士さんからその件での依頼が来るのだが、その作業はほとんど事務員さんへまる投げ状態。

彼女の『目』と『肩』と『神経』を酷使させていることに多少の罪悪感を持ちながらも、やって来た仕事は当然のようにありがたく請け負っている。

中でも、『縦書き・手書き』の除籍謄本は強敵である。

当時の役所の職員さんが、癖のタップリ利いた漢字&ハングルで枠からはみださんばかりの勢いで書き上げた代物だ。

ビッシリ詰まった文字を眺めながらの事務員さんのため息がこだまする、、、

見ていて面白いのが、昔誰かに教わったことのある『創氏改名』の痕跡がありありと記載されていること。

『あ~、ホンマにこんな目にあってたんやな~』と感慨深く思う反面、もう遠い昔の出来事だと何も感じない自分もいる。

不思議に思うのは、創氏改名によって無理やり付けられたと言うその日本名を、日本での生活手段として使用している彼らの子孫(僕ら)がいくらでも居ること。

(ちなみに僕の日本名:通称名は近藤。その由来は10数年前のNHKの大河ドラマである。創氏改名とは何ら関係ございませんが。)

何とも複雑怪奇な『歴史問題』なのであった。

お終い。

素朴な疑問に答えます。~その2:韓国籍居住者の日本の役所での離婚手続~

以前にも数回韓国籍の在日コリアンが日本の役所で離婚する場合の不便について触れましたが、もう一度おさらいしますと、

在日2世達、すなわち私(40才)達3世の親の世代までは日本の役所で普通に離婚届を提出すれば顔も見たくない夫(若しくは妻)との関係は解消できていました。

それが2004年9月20日以降は、①日本の住所地を管轄する在外公館(領事館)に夫婦が共同で出向いて『離婚意思確認申請』を行い、②夫婦の意思に基づいてソウル家庭法院に送られた在外公館作成の離婚意思確認書等による確認が行われた後、更に在外公館で夫婦(一方でも可)にそれが交付され、それを添付してやっと離婚届出が完了することとなったのです。

すなわち、2度領事館へ行かなければなりません。

この間、未成年の子の有無等により1ヵ月~3ヶ月の時間を要します。

よく韓国ドラマを見ている方ならご承知かと思いますが、夫婦が離婚する際に裁判所前で待ち合わせている場面が出てきますが、あれがまさに上記①の『離婚意思確認申請』という夫婦最後の共同作業なのです。(日本等海外で行う場合、その受付窓口を領事館が担います。)

但し、これは夫婦共に本国に身分登録が存在し、韓国法上も婚姻となっている夫婦の場合です。

反対に、韓国に身分登録はあっても婚姻の届出を行っていない夫婦や、そもそも外国人登録(現在では特別永住者証明書)上の国籍が韓国となっていても本国に身分登録が存在しない在日コリアン夫婦(双方又は一方)、また外国人登録上の国籍欄が朝鮮となっているコリアンは、領事館では直ぐに離婚できません。

では、そのような方たちはどうすれば良いのか?

[アンサー]

日本の役所で離婚届を受理してもらってください。

ごちゃごちゃ言ってきたら、『とにかく日本の方式による届出として受理してくれ!』と言って受理してもらってください。

但し、注意しなければならないのは、後日、韓国の家族関係登録簿(旧戸籍)に身分登録をする場合、①前夫(又は妻)との婚姻を経て②子を出産、そして③離婚と、日本での戸籍届出(日本の方式による)にしたがって整理しようとすると、③の離婚で手続が進まない可能性が大きいことを知っておくべきです。

なぜなら、最初に述べましたとおり、現在では韓国籍同士の夫婦は韓国の方式にしたがって(協議)離婚届出を行う必要がありますので、2004年9月20日以降に日本の役所で離婚届を受理してもらったからといってそれが本国で通用する訳では無いからです。

くれぐれも気をつけてください。

分かれた夫(若しくは妻)にもう一度共同作業(領事館へ一緒に行ってもらうこと。)を頼むほどイヤなことは無いでしょうから。

 

~次回は内容証明郵便について。~

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