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働き者の留学生を「特定技能」の在留資格で個人事業主が雇入れるケース。
- 2020.02.07(金)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 特定技能
「特定技能」の在留の特徴は、取得する外国人には比較的優しい条件で、一方受け入れる側の企業や個人事業主に対して比較的厳しい条件が課される制度設計となっていると思います。
その一端は申請書に添付すべき資料から伺えます。
申請人個人に求めるものとしては「技能試験の合格証」、「日本語試験の合格証」、「健康診断書」、「証明写真」など比較的準備しやすいものですが、受け入れる日本の機関に対しては、各種公的義務(税金・年金・医療保険・労働保険など)を履行している書類をすべて用意するように求められます。
また、受け入れた外国人を適正にエスコートすることや日本での生活をサポートすることについても義務を課します(空港までの送迎、事前のレクチャー・入国後の面談・生活サポートなど)。
上記の生活サポートなどを行う職員には「過去2年以内に在留外国人にかかわった経験の持ち主」を充てることと求めて、またその方の母語での対応も課します。
僕の事務所へ来られる相談者の大部分が小規模事業者で個人事業主がその多くを占めますが、せっかく飲食店ホールでの就労が認められた「特定技能」と言う在留制度に歓喜した一方、実際のVISA取得にかかる負担(金銭的なものと実質的なもの)に落胆されもしています。
外国人には受験条件の緩和措置が取られましたが、受け入れ側にも今後何らかの措置が講じられることを願うばかりです。
「特定技能」の在留資格取得に朗報!国内試験について受験資格が緩和されます!
- 2020.02.03(月)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 特定技能
知らない方も多いと思いますが、「特定技能」の在留資格を取得するための試験はベトナムなど海外で実施される試験とは別に日本国内でも実施されます。
昨年4月の施行前のアナウンスにより「9か国」のキーワードが沢山の誤解を生み、いまだに9か国以外の外国人は「特定技能」の在留資格を取得できないと勘違いされている方も多いように感じます(実際につい最近もそのような問い合わせをいただきました)。
実は「特定技能」の在留申請に国による制限はありません。どこの国の方でもチャレンジ可能です。
その一方で日本国内の受験には「ある条件」が課されています。
それが下記のもの。
国内試験の受験資格が認められない方
(1)中長期在留者でなく,かつ,過去に本邦に中長期在留者として在留した経験がない方
(2)退学・除籍留学生
(3)失踪した技能実習生
(4)「特定活動(難民申請)」の在留資格を有する方
(5)技能実習等,当該活動を実施するに当たっての計画の作成が求められる在留資格で現に在留中の方
しかし、今回これが緩和されたことで次のようになります。
<令和2年4月1日以降>
例えば,在留資格「短期滞在」をもって本邦に在留する方でも受験が可能(中長期在留歴がなくても受験可能)となります。
また,在留資格を有する方であれば上記(1)~(3)に該当する場合でも国内において受験することが可能となります。
巷の噂や思い込みで正確な情報を得られない場合は、専門家や直接役所(出入国在留管理庁)へ問い合わせましょう。
『三たびの海峡』と言う小説を読みました。
- 2020.01.15(水)
- ただいま休憩中・・・
徴用工問題など、過去に囚われ最近隣国として協力関係がなかなか築けない日韓です。
両国にルーツを持ちなおかつ両国に仕事の糧をいただいている身としては大変心苦しい限りです。
昨年は日韓関係悪化の影響により思ったように事業実績が上がりませんでした。
紆余曲折を経て、何とか真のパートナーシップが結ばれることを願います。
徴用工問題について、小難しい文献ではなく高卒の僕にも理解しやすい小説から情報を得ようとタイトルにある『三たびの海峡』と言う小説を購入、年内に読破しました。
この小説の存在は前から知っていましたが読むきっかけを与えてくれたのは許永中と言う人物が描いた自伝『海峡に立つ』を読んだからでした(この小説を読むきっかけを与えてくれた以外特に内容を憶えていません、、、)。
小説の作者が日本人作家であることが僕にはなんだかありがたく、客観的取材に基づいていてそれでいてかなり抑え気味(日本に配慮して)に執筆したとの情報も僕に「読んでみたい!」との意識を芽生えさせてくれました。
歴史の検証は見る角度によって千差万別ですが真実は一つしかないと思います。
この小説によって真実が見いだせることはもちろんありませんでしたが僕の中の『見る角度』が広がったことは間違いないように思います。
本年最初の投稿となります。本年もよろしくお願いします。
- 2020.01.15(水)
- ただいま休憩中・・・
毎年、年末に体調を崩すのが恒例のようになっているのですが、昨年は特にひどい目にあいました。
尿管結石と言う病にかかり、想像を絶する痛みを経験しました。
ある人が言うには出産時の痛みに匹敵するほどだとか。
モルヒネを投与する場合もあるらしいのです。
なんとか年内に原因物質を尿とともに吐き出すことができましたが、体質的にまた同じ病気になる可能性があるとか。
これまでより水分補給を意識して生活するように心がけます。
話は変わりますが「パラサイト」と言う映画を観てきました。
各種の賞レースを総なめにしている人気作。
自宅から一番近い映画館で観ようと車で出かけましたが、その映画館の近くに神社があり十日戎のため道路は大混乱。
止めようとしていた駐車場の他、近隣の駐車場はいずれも満杯状態。
僕は不満をすぐに口に出してしまう『いけない癖』があるのですが、その時もそれがさく裂していたようで、隣に座っていた妻はえらく気を使っている様子。
映画を観終わった後妻にそれを指摘されて、『気を使わせて申し訳ない』と言うと『気を使っていたんじゃなくあまりの滑稽さにあきれていた』と返されました。
いつも同じ失敗を同じ場面で繰り返している自分に年初早々反省させられました。
それはさておき、映画自体は見ごたえのある作品であっという間に2時間が過ぎました。
ネタバレしてしまいそうなので内容についての紹介は控えさせていただきます。
出生届を探す旅。「昭和20年生れ、キム・ジヨン」を求めて。
- 2019.12.27(金)
- 国籍・家族関係登録(戸籍)
日本の公務員は極めて真面目な方が多く、「待たせることに平気なこと」、「超保守的なこと」、「責任を負わないように仕組まれていること」以外は文句はない(多すぎますか、、)。
特に文書の保管・管理に関しては驚くほど一生懸命で、70年前に提出した出生届などの届出書もしっかり保管してくれている(桜を見る会の名簿はありませんでしたが、、、)。
これがあるので、70代の在日コリアンの方がその年になって急に「韓国へしょっちゅう行きたいから韓国のパスポートが欲しい!」との要望に僕も答えることが可能になります。
ただ、いくら日本の役所の文書管理がすぐれているからと言っても、『いつ、どこへ出したか?』が分からないことには出生届などを探す旅は終わらない。
出生届に限って言えば『出生時から数日以内』に出されている場合が多いので『いつ』のところはクリアできるのですが、問題は『どこへ』です。
出生届の提出先として考えられるのは、①出生当時の両親(母親)の住所地、若しくは②出生地(生まれた病院の所在地)に限られるのでそこから捜索を始めます。
生れたときから生野区から出たことがない僕のような大海を知らない蛙ならすべて生野区役所が保管してくれているとわかりますが、住所を転々としていたり親が亡くなっている方の場合、その行方を追うのも一仕事です。
思い当たる先に請求をかけますが、一度に見つからない場合もしばしばです(役所の方は必ずと言っていいほど出生時から数年間分を調べてくれる。本当にありがたい限りです。)。
【少し長引いたので次回へつづく、、、】







