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ブログ記事一覧

何気に目にしたネットの記事に心が少し暖かくなった件。

仕事中の休憩タイムにカフェでネットを見ていると、<30年間、父と息子が撮り続けた写真の結末に貴方も目が離せない>の記事にたどり着いた。

趣味の一つに「写真」を自称している僕はその記事に思わず引き込まれた。

生まれたばかりの息子とその父が写ったモノクロ写真が現れ、その時から30年の歳月を同じアングルで撮影し続けた作品郡だった。

写真もさることながらその紹介記事に惹かれ、見、読み進んだ。

この記事を見たとき、僕と同年代の方は父と自分との物語を思いだすのか、それとも自分と息子とのこれからを思い浮かべるのか、どちらの方なのかとても気になった。

『ちゃんとした父』がいて、『自分の息子』がいる男性に限るのが前提だが。

日韓関係の悪化が及ぼす在日コリアンなどへの影響について。

今までに最悪なくらい、国家間の関係悪化が表面化しているように見受けられる韓日関係。

僕の周辺でもそれを危惧する声が多く聞かれます。

特に、日本での就労や婚姻生活を求む韓国人からは、「VISAの審査が厳しくなる」や「永住権が出なくなる」などの噂が既に飛び回っています。

そんなことは無いですよ、と言ってはいるものの、かくいう僕もこれまでになく深刻に受け止めています。

実際に昨日訪れたコリアタウンでは、韓国食材販売業を営む男性から、「土日の来訪客は以前の半分に減った」との情報を得ています。

また、日曜日の昼にコリアタウンを訪れた娘は、「前に比べて全然人通れるで(歩いて行きかうことができること)」と言っていた。

一市民の感覚では、国と国との関係が悪化したらと言って、実際に行動を控える(国の意向を忖度する)ことなどありえないんじゃないかと思うのですが、そうでもないことが分かった気がしました。

日韓の関係悪化によるVISAや帰化許可手続へ及ぼす影響について心配する声が多いです。

韓国の方が多く相談に訪れる当事務所では、ことあるごとに関係悪化が報道される国家間の政治状況に一方当事国に在留する自分たちの身分が危険にされされないかと心配する声が多く聞こえます。

もちろん、韓国在住の日本の方々も同じ状況なのは想像に難くありません。

VISA申請や帰化許可申請の相談に来られる韓国人からは、関係悪化により自分たちが不利益な扱いを受けるのではないかと戦々恐々とされています。

『決してそのような恣意的な判断はなされないと信じます!』とは言うものお、今回に限っては相当根の深い諍いに発展しておりまして、何ら影響が及ばないとも言い切れないのではないでしょうか。

国家が一定の国・国民に対して差別的な取扱いをすること、またはそのような指示を発出することはありえないと信じたいですが、人間がやることなので、国のおかれた状況に配慮して審査をする公務員も当然出てくるだろうと思います。

そのように考えると、韓国の方々が心配される『自分たちへの不利益な扱い』が全くないとも言い切れません。

国家間の諍いに国民が巻き込まれることは避けて通れないものなのです。

永住申請と特定技能申請において求められる資料が多すぎる件。

本年7月より、永住許可申請に添付すべき資料が大幅に増加しました。

それまでも個別の事案ごとに求められることはありましたが、統一した必要書類として増加したのは以下の書類です。

・直近(過去3年分)の申請人又は申請人を扶養する方の『源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3)』
「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)又はねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
・年金保険料領収証書(写し)
・直近(過去2年間)の国民健康保険料(税)納付証明書、国民健康保険料(税)領収証書(写し)
・国民健康保険被保険者証(写し)
・健康保険被保険者証(写し)
・社会保険適用事業所の事業主である場合、直近2年間の健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)、社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)
等です。

永住許可申請の相談時にこれらの書類についての説明から取得方法までを僕ら行政書士がちゃんと説明しなければなりません。
そうなると永住許可申請の手数料を現行のまま据え置くのが困難に思えます。
とても悩ましいことになりました、、、

特定技能についてまた後日。

『特定技能』の在留資格取得における申請人である外国人本人が負担すべき<お金>のこと。

制度が始まって3カ月が経過しますが、と事務所で実際に『特定技能』の在留申請をした実績はいまだ〝ゼロ〟です。

相談は沢山来るのですが、いかんせん、<奴隷ビザ>の悪名を冠する『技能実習VISA』への関与を避けてきた当事務所ですので、<技能実習3号(4号)>とも揶揄される『特定技能』の在留資格へのアクセスの多い監理団体や実習実施企業からの依頼や相談は皆無です。

それでも技能実習とは縁もゆかりもない企業様から「『特定技能』の在留資格で外国人を受け入れたい」との相談はあることはあります。

しかし、この『特定技能』の在留資格、何せ提出書類の多いこと多いこと。

受け入れ側に求める要件が厳しいうえ、現在日本に在留する申請者(外国人本人)に求める要件も非常に厳しいと感じます。

例えば、現在ワーキングホリデーVISA(特定活動)で在留中の外国人が外食事業を行うある企業で『特定技能』の在留資格を取ろうと思えば、
①前年分の所得の申告をちゃんとしていること、
②日本に来た時からの国民健康保険料を全て支払っていること、
日本に来た時からの国民年金保険料を全て支払っていること
を立証するよう求めます。

僕の知る限り、ワーキングホリデーVISAで上記の②と③を満たしている外国人を見たためしがありません。

これについて出入国在留管理局へ問い合わせたところ、「当然に求めますが、遅れて支払ったからと言って不許可にするとは限りません。できることやっているかどうかでしょうね。」との回答。

要するに、遅れても支払っていれば善処してもらえるようです。

僕が見たところ、上記①についてはがっつり働いていないとして〝ゼロ円〟ですが、②と③を合わせると〝30万円くらい〟の負担が必要になるかと思います。

企業側にも在留手続や登録支援機関への委託料が発生し、『特定技能』の在留資格取得には企業側にも外国人本人にも高い<お金>が必要となりそうです。

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