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相続を円満に終わらせるための秘訣。

年配の方からの相談で多いのが自分が死んだあとの相続問題です。

誰しも死を迎えるに当たって直面する問題ですね。

特に一生懸命に稼いだ資産が沢山あるほど悩ましいものです。

自分が死んだあとに残された家族が揉めることなく円満に遺産を分けてくれたら、、そんな思いを持つものです。

相続問題で残された家族が手続上、また分け方のことで揉めないようにするには、何と言っても遺言を残すのが一番です。

いちばん簡単なやり方としては「自筆証書遺言」と言ってただの紙にボールペンで書き残す方法があります。

以前、「韓国に帰った親族がいてその者が相続人の一人になるのだが、行方がわからない」ケースがあったのですが、後日亡くなった方が書き残した「全財産を○○○○○に相続させる。」との遺言書が見つかり事無きを得た事例もあります。

これが有ると無いとでは相続手続きに大きな差が生じてました。

財産が多い方は是非ともご一考を。

帰化の前のひと仕事(親子関係不存在確認の裁判)について。②

本国の身分登録が真実のものと一致しない場合、多くは親子関係不存在確認の訴えによりそれを是正します。

もちろん日本の裁判所で訴えを起こして判決を得るわけですが、実際に韓国の家族関係登録簿をイジる必要まではありません。

無事に真実の親子関係が証明されればいよいよ帰化申請の手続きに進みます。

これまで何件も上記のようなイレギュラーなケースを引き受けてきたので、大阪法務局本局国籍課の相談窓口に僕が行くと「またややこしいの持ってきたんか?」が挨拶の言葉になってしまっています。

帰化の前のひと仕事(親子関係不存在確認の裁判)について。

在日コリアン、中でも特別永住者からの帰化の相談の中で度々お目にかかるのが「韓国の記録では別の両親から生まれたことになっているがどうしたらよいか?」との相談。

どういうケースが多いかというと、女ばかり生まれて中々息子が生まれない『弟夫婦』に対し、男の子ばかり5人の子供がいる『兄夫婦』の6番目に生まれた男の子を韓国の戸籍では『弟夫婦』の子として登録しまっているようなケース。

何でそんなことをしたのかの理由を探っても仕方ありませんが、『男の子』が生まれるのが『家を継ぐ』とされていた悪しき風習なのでしょう。

厄介なのがその『6番目に生まれた男の子』が帰化申請をしようとしたとき、日本の出生届にある『両親』と韓国の身分登録である家族関係登録簿にある『両親』とで違っていること。

もちろん正解は日本のもので、本人が生まれたときの病院長や助産婦が作成した出生証明書が付いているので当然です。

「韓国のことは親が勝手にしたので知りません!」と言ってもこれは通りません。

そこで登場するのが弁護士の先生で、ケースによってはDNA鑑定も用いて真実の親子関係を立証して裁判所の判決を得ることになります。

【次回へ続く】

大阪マラソンを走ってきました。

「趣味」とまではいきませんが定期的に長距離走にチャレンジしています。

今回で6回目のチャレンジです。大阪5回、神戸1回。

目標のサブフォーには遠く及びませんでしたが『途中で歩かない』目標は達成できました。

途中、コブクロの小渕健太郎さんや森脇健児さんとも並走したのもチョットした思い出に。また、一番しんどい時間帯に事務所の女子職員の叱咤激励で奮起できたのと、、、

フルマラソンは今回を最後にしようと思って参加しましたが、わずか一日たっただけなのにもうあの辛さを忘れています、、、

それほどの魅力がフルマラソンにはあるんだろうと思います(走ったこと無い方とは絶対に共有できないかな、、、)。

今‘はまって’いるNetflixの『フィジカル100』の影響で「筋トレに専念する道を行く」か「マラソンを続ける」かで暫く悩みんでみます。

久しぶりに宗教法人設立の件で依頼が来ました。

過去に何度も相談や途中までのお手伝いで終わってしまって結局最後までやり遂げたことのない業務が宗教法人設立手続。

大阪府内で宗教法人を設立しようとすると、『規則(株式会社の定款みたいなもの)』を作って大阪府の認証を受けなければなりません。

大阪府で規則の認証を得た後、設立の登記をすることによって成立します。

こう説明すると簡単に思えますが、規則の認証を受けるためには少なくとも3年間の実績を大阪府府民文化総務課の方々に確認を受けながら立証する必要があります。

2ヶ月若しくは3ヶ月に1回、南港にある府庁咲洲分室に宗教団体の方を伴って多くの書類を携えて通い続けなければまりません。本当に大変です。

過去、3年通った挙げ句内輪もめで申請取り止めになった団体がありましたが、3年間に費やした労力を考えると何とも表現し難いやり切れなさが襲ってきたものです。

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