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ブログ記事一覧
僕ら在日コリアンが、自分の姓(苗字)や本貫、故郷(本籍地)について過度にこだわりを持つ必要など無いのだと日々感じる件。
- 2016.10.01(土)
最近は本当に相続についての相談が多く、特に在日コリアンの複雑な話が多数である。
何が複雑かと言うと、それまで普通に暮らしていたおじいさん(又はおばあさん)が自分の死(若しくは配偶者の死)を間近にして急に自分は別人だと言い出すこと。
どういうことかと言うと、戦後の混乱期に何らかのきっかけで別人の振りをして外国人登録を行い、その後本当の自分を名乗り出る機会を逸したまま長い歳月が経過してしまっているといったケース。
中には本当の自分が韓国の戸籍上で既に死んでしまっているケースもあり、最早救済の方法が見つからないことも。
そうして考えると、僕の祖父母ももしかしたら<孫〇〇>、<朴〇〇>では無かったのかも知れず、<密山孫氏>が僕の本貫だが、まったく別の<金さん>や<李さん>だったのかも知れない。
国籍含め、姓(苗字)や本貫、行ったこともない書面上の故郷(本籍地)に過度にこだわるのではなく、日々の暮らしにおける人との繋がりや居住する街にこそ本来の故郷(コヒャン)があるのではと感じるのだ。
済州道(チェジュド)を故郷に持つ在日コリアンとの結婚を未だに渋る理解不能な「在日コリアン」が居ると聞くが、そんな人には是非このブログと手塚治虫作『アドルフに告ぐ』を読むことを勧めて欲しい。
ランニング再開。大阪マラソンには出られませんが11月のハーフマラソンへ向けての始動。
- 2016.09.30(金)
- ただいま休憩中・・・
さすがにこの夏場の暑さは異常事態で、しばらく走ることを辞めていました。
ただ、<継続は力>の言葉を信じて走ることを辞めないために11月にハーフマラソンへエントリーしている。
少しでもタイムを縮めようとトレーニングを再開。
思いのほか快調に走ることができたのは、真夏にトレイルランを走ったおかげで精神的に鍛えられたからかもと自己分析。
走っていて感じたのは、ランニング中、自分自身の日頃の行いについて色々と振り返る時間になっていることを再認識したこと。
皆によくマラソンの魅力を聞かれても答えられないが、答えは案外自分自身の心の中にあるように思えてきた。
よって他人には簡単に理解しがたいところにマラソンの醍醐味があるように思う。
大学受験に望む姪っ子にエールを。ただ学費を聞いて無責任に「頑張れよ!」と言えないなと思った件。
- 2016.09.29(木)
- ただいま休憩中・・・
姪がこの春の高校卒業を控えて大学進学のことで悩んでいる様子。
進学や将来のことで気の利いた大人のアドバイスができればいいのだが、いかんせん僕自身が高卒なもんで発言に説得力がない。
大学を勉強する場ととらえず、沢山の友人を作る”自分の将来の肥やしとなる場”と考えてはどうか?などそれらしいことを言ってはみたが、、、
それよりも大学の4年間にかかる学費含めた諸経費の額を聞いてビックリ。
思わず「進学せんと働き!」と口から出そうになる言葉を必死でこらえた。
そんな大金に見合う見返りが大学生活にあるのだろうか誠に疑問だが、右に倣えで高校卒業⇒進学が定着している。
やはり、いかにして幼少期に現実的な夢を見つけさせてあげられるかが、親のできる一番の子孝行なのではないかと改めて考えさせられたのである。
お終い。
遺言の必要性について。法が定めた最後にできる意思表示。これを活用しない手はないと思うのだが、、、(エピソード編)
- 2016.09.28(水)
- 相続・遺言
過去に取組んだ事例で、①韓国法による相続であり、②被相続人(亡くなった方)は独身で婚姻歴は無く、子ども産んでいない。(この時点で嫌な予感がした!)
まさかとは思ったがこの方、③兄弟姉妹もいない。(妹が居たがすでに他界しており、妹も婚姻・出産ともに無し)
勿論、年齢的にも④父母はすでに他界している。
日本法の場合、この時点で「相続人がいない」となり利害関係人若しくは国が遺産を持っていくことも。
だが、このケースは被相続人が韓国籍であるため「4親等以内の傍系血族」となる。
【3親等⇒おじ・おば・甥姪、4親等⇒いとこ、祖父母の兄弟姉妹等】
当人の親族関係を紐解くべく韓国戸籍(家族関係登録簿と除籍簿)をたどると、その数(4親等以内の傍系血族)は30人は下らない。
その30人はほぼ全員が韓国に住んでいてもちろん連絡先や居場所は知れない。
まともに取り合えば間違いなく『塩漬け』となるケースだったが、後日、依頼者から遺言書が見つかったとの連絡がありことなきを得たのだ。
遺言書には、被相続人の内縁の夫の子である<依頼者>へ全ての財産を相続する旨の文言があり、日本の家庭裁判所での検認手続等を経て全て遺言通りに財産相続を終えたのだ。
このケースでもしも遺言書が出てこなかったなら、預貯金や不動産はどの相続人の手にも渡らなかったことだろう。
遺言の必要性について。法が定めた最後にできる意思表示。これを活用しない手はないと思うのだが、、、
- 2016.09.27(火)
- 相続・遺言
法務省から「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」が発表されているが、その内容は、
第1 配偶者の居住権を保護するための方策、
第2 遺産分割に関する見直し、
第3 遺言制度に関する見直し、
第4 遺留分制度に関する見直し、
そして
第5 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策が検討課題
とされている。
特に我々行政書士がかかわるケースで重要と思われるのは、
第3 遺言制度に関する見直し
の部分だ。
ホームページやブログを通して<相続をスムーズに終わらせるコツ>として遺言書の作成を推薦しているが、業務として請け負うのは『相談』止まりだ。
多くは弁護士がその仕事を請け負っているものと推測するが、やはり遺言書を書く必要性について未だ認知されていないような気がしてならない。
※遺言書のある・なしでその処理が大きく異なってしまっていたであろう事案(エピソード)については次回のエントリーで報告したいと思う。







