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韓国内での預金口座開設は可能か?住民登録番号の無い在日コリアンの立場から検証してみます。
- 2018.03.24(土)
- ただいま休憩中・・・ , 相続・遺言
韓国からのお客様が多いので、以前から韓国内に一つ銀行口座を持ちたいと思っていました。
多くの在日コリアンの方が韓国との繋がりを持ち、韓国に資産の一部を移している方もいらっしゃると思います。
随分以前なら韓国での預金口座開設はいとも簡単にできていたように思いますが、昨今のマネーロンダリングへの厳しい監督の責任を請け負っている金融機関としては、居住国民ではない人間に預金口座を開設するのはリスクが多いのでしょう、なかなか難しいと聞きます。
その証拠に日本でも外国人で在留カードを持たない人間には口座の開設を拒むのが普通です。(裏技とは言いませんが、方法が全くないわけではありませんが、、、)
近日中に僕は韓国へ行く用があり、韓国内での預金口座開設にチャレンジしてみます。
もちろん、事前にある市中銀行にアクセスして、およその了解は得ています。
結果はこのブログで報告したいと思います。
昨日に続いて在日外国人の通称名について。
- 2018.03.23(金)
- 戸籍・住民登録
昨日は在日コリアンを含む日本に滞在する外国人の<通称名>について取り上げました。
外国人への各種サービスの提供・生活問題の解決をメインに業務を行っている当事務所では、2012年7月8日の外国人登録法廃止以来、通称名使用に関する沢山の問い合わせをいただいております。
通称名の使用に関しては、やはり<外国人登録カード>には記載されていた通称名が新制度移行により新しく登場した<特別永住者証明書>、<在留カード>には記載されない点で戸惑っておられる方がとても多いです。
自動車運転免許証をお持ちの外国人であればそれで解決することも多いですが、そうでない方の場合は、わざわざマイナンバーカードを作って持ち歩く方法があります。
昨今の行政・民間問わず各種窓口での本人確認の厳格化により、写真付きの身分証明書が必須の状況、普段から通称名を使用している外国人にとってはとても大きな問題だと言えます。
在日コリアンはじめ在留外国人の日常の生活の利便性を後退させてしまった感はありますが、異国に住む存在ゆえ、居住国のルールの制定は居住国民に委ねるしかありません。
外国人住民の通称名問題。「在日特権」の一つとされてきたが現在は如何に?
- 2018.03.22(木)
- 戸籍・住民登録
在日コリアンを含む多くの在日外国人が便宜上使用する「通称名」ですが、これが度々問題であるかのように取り上げられていました。
確かに、自身の本名の他に通称名があるのは不自然のように思われます。
しかし、そもそも在日コリアンの場合は歴史的経緯から日本式名称(通称名)を使うことになったこともあり、通称名使用について一概に非難することもできないように思います。
また、現在は昔と違って誰でも簡単に通称名を変えられる訳でもありません。
厳格な判断が各役所でなされているようです。
年に数回ですが、通称名に関する問い合わせがあるので下記に外国人住民の通称名に関する役所の見解(通達等)をアップしておきます。参考にしてください。
この冬最後のハーフマラソンにチャレンジしてきました。
- 2018.03.19(月)
- ただいま休憩中・・・
僕が苦手とする川沿いを延々と走るコースで、この冬最後になるレースに参加しました。
晴天で気持ちよく走れると期待しましたが、その期待に応えすぎて汗ばむほどの好天に。
走る前に急遽アンダーウェアを脱ぎ捨て、夏の装いでスタートしました。
仕事の多忙を理由にトレーニングを怠ったのがレースの後半のタイム落下に如実に現れ、結果は先月走ったレースより4分も遅いタイムでゴールしました。
レース終盤に顎から血を流して倒れているランナーを横目に、「自分も無理をし過ぎたら意識を失うのでは?」との根拠のない恐怖に足の運びがスローになったのも影響したのかと自己分析しつつ、次回はもっと練習を積んでレースに挑もうと決意しました。
夏は久しぶりにトレイルランニングにチャレンジしようと思っています。
在留期限間際の駆け込み依頼の対処について。過去の申請書類の重要性。
- 2018.03.14(水)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
年に数件ほど、在留期限ギリギリになって『VISAの申請をお願いします。』と駆け込みでやってくるお客様がいます。
資格取得時から一貫して僕の事務所でお手伝いしている場合なら、『何とか間に合わせますのでご安心を!』と言ってあげられるのですが、初めて来られるお客様の場合、非常にリスクがともなうものです。
なんといっても就労系の在留資格の場合、いくら入国管理局で『大学を卒業した者については幅広い就労を認める。(大学における専攻科目と就職先における業務内容の関連性の柔軟な取扱いについてH200717)』と言っているとはいえ、その方の職務内容について『何でもしていい』訳ではありませんので、その方の学歴から職歴、最初に申請した時の就労内容について是非知りたいところです。
会社若しくはご自身で申請された場合、ほとんどの方が提出資料の控えを手元に残していないので、その確認ができない場合が多いです。
そんな時は、<入国管理局へお願いして過去の申請書類のコピーをもらって確認する>のが僕のスタイルですが、申請までの時間が短いと依頼人の記憶をたどってお手伝いさせていただくしかありません。
僕の仕事は外国人依頼者の人生を左右しかねない大変重要な仕事です。(失敗した場合、その外国人が日本に居られなくなる可能性を秘めていますから、、、)
当たり前のことですが、適当で手抜きな仕事をすることは許されていないと思っています。







