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2023年記事一覧

経営者VISA取得希望者必見!大阪外国企業誘致センター(O-BIC)進出経費の負担軽減制度利用の推奨。

知らない人も多い制度的優遇を受けられるお得情報です。

大阪外国企業誘致センター(O-BIC)では、大阪への進出を希望する外国企業(外国人含む)に対して毎年助成事業を提供してくれています。

その中でも超お得なのが、外資を持って大阪府内に法人を設立した場合に受けられる助成金制度です。

僕の事務所に多く訪れる外国人起業家には漏れなく案内しているこの制度は、面談と書類審査を経て認証されれば無償で最大15万円(個人は10万円)がもらえる画期的なもの。

毎年O-BICのホームページでその年の利用者の公表がありますが、必ず僕の事務所のお客様の名前がチラホラ。

面談から書類作成などこれを僕は無償でサポートしています。

「経営・管理」のビザ取得希望者は是非とも僕の事務所をご利用ください!

※ただし100%助成が受けられることを保証するものではありません。

在日コリアンとコリア系日本人との違い。

日本に生まれ住み続けながらにして韓国・朝鮮籍を維持する者(在日コリアン)と日本に帰化した元在日コリアン(コリア系日本人)とでは、日本にいる限り大きく差を感じることは無いように思います。

当然、上級公務員や警察官、国会議員など、なれる職業に差は生まれますが、、、

しかし、2012年7月8日の外国人登録制度の終焉を境に、在日コリアン(=特別永住者)に対する公的機関の優遇と言うか便宜を図る姿勢は一斉に消えてなくなったように感じます。

例えば年金事務所に行った際の対応。

遺族年金の受給には韓国の<婚姻関係証明書>を持参するように、当然のごとく説明を受けます。

訪問した本人が明らかに日本人のような流暢な日本語を話す在日コリアンだとしても、「若し韓国に身分登録が無ければ日本の公的資料で婚姻事実を証明する方法もありますよ」などと気の利いた説明は全くしません。

これは公務員独特の仕事のスタイルなのでしょうが、在日コリアン集住地域の今里年金事務所においても何らのアナウンスをやっていないのは本当に寂しい限りです、、、

相続人調査の限界について。

弁護士からの依頼で亡くなった元在日コリアンの相続人調べの依頼が来ました。

純粋な日本の方と違って帰化した在日コリアンの相続書類の収集は困難を極めます。

それも相続人の協力を得られない今回のような場合は、相続人探しを諦めないといけないケースさえあります。

亡くなった時点では日本人ですが帰化する以前は韓国籍だったため、日本の戸籍に記載されるのは限られた親族になることもあります。

今回もまさに子どもたちが独立した後、配偶者は韓国籍のままで単身で帰化された女性の事案でした。

配偶者はすでに他界していて相続人である子どもたちの名前すらわからない状況。

手掛かりを見つける方法として、弁護士会経由で外国人登録原票の請求からやってみることを提案しましたが、その後不在者財産管理人を選任して遺産分割協議をするまでの道のりは長いです。

在留申請について審査期間が伸びている件。

公表された直近の数値によると、認定証明書交付申請は技能(調理師など)の84日間が最長、高度専門職(1号ロ)の22日間が最短でした。

当事務所で多く扱う経営・管理は76日間、技術・人文知識・国際業務は40日間という結果。

あくまで全国平均の数値ですが、大阪単体で見ると実感としてこれよりも早く審査を終えてくれている感じです。

ただ、永住審査を筆頭にこの4月からは大阪でも審査期間が極端に遅くなった気がします。

僕が受ける問い合わせの中で一番答えに窮するのが「いつ許可が出ますか?」との質問です。その答えは「神のみぞ知る」と言ったところ、、、

第三者出資による経営者VISAの取得について。

株式会社においては経営と所有の分離を前提に経営者と株主が別々の人物(または法人)となる場合が有ります。

外国人が日本の経営者VISAを取得する場合、その外国人自身が出資(お金を出すこと)しなければならないルールにはなっていません。

よって、「自分には資金はないがノウハウと経営力がある」と自負する方が、資金力のある知人や親族からお金を投資してもらって経営者VISA取得に挑むことも可能です。

ここで大切なのは『無理してお金を借りる必要はない!』と言うことです。

その後日本で成功して株式を買い取るくらいのプランニングができていれば尚良いのですが、それも必須ではありません。

金のある人は金を、能力のある人は能力を出して日本でビジネスを成功させることが日本の経済発展にも寄与すると思います。

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