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2018年記事一覧

法務局での帰化許可申請受付事務のあれこれ。

帰化許可申請手続では何人も代理申請が認められていないため、申請者自身が必ず法務局へ出向かなければならない。

また、家族単位での申請が多いため、家族全員が一堂にそろって法務局へ出向くことになる。

本日もある地方法務局で受付のために家族全員に同行しているわけですが、窓口ごとにその受付事務の方法はバラバラだ。

僕が一番よく利用している大阪法務局本局(天満橋)では、面接以外は全て予約が必要なく、こちらの都合でいつでも行くことができる。

また、窓口は8時30分から開いているので、申請の日は僕が一番に訪問して先に書類のチェックを済ませ、申請者には9時頃に来ていただくことにしている。

そうすることで申請者に余計な待ち時間を作らずに済むのだ。

もちろん、申請当日は事前に十分な書類のチェックを終えて訪問するのは当たり前で、申請者(お客様)の大事な時間を無駄にするようなへまはできない。

本日お伺いしている法務局では、他の法務局では普通に行われている書類の事前チェックの際の行政書士の立ち合いもダメで、申請者ご家族が法務局担当者の面前でじっと書類のチェック作業を見守っている状況。

「僕が横にいて説明してあげたほうがよっぽど時短が可能なのに、、」と思いつつ、大事な申請行為に至って要らぬ発言は慎むように心がけている。

<所有者不明土地>の有効活用について国が動くようです。

所有者不明の土地、10年利用権

こんなタイトルでニュースになっていました。

これは、相続などにより役所が把握しきれない所有者不明の土地が相当数に上っていて、その総面積はなんと九州全体の広さを超えると言った話が端緒。

僕のところにも相続に関しての相談がありますが、特に多いのは相続人の一部が北朝鮮や韓国にいるといったケースです。

韓国にいる場合は探し出せば何とかなるのですが、僕のところに来る相談はそう単純なものではありません。

韓国民法第1000条では、相続順位について規定があり、日本だと兄弟姉妹どまりですが、その後、 <被相続人の4親等の傍系血族(いとこ、祖父母の兄弟、兄弟姉妹の孫)>まで広がってしまいます。

こうなると相続人の数は数十人に膨れ上がり、「もうお手上げ!」となってしまうのですね。

超高齢化社会の到来と、親族間の付き合いも薄れゆく現代社会が抱える大きな問題として、政府が腰を上げるのも当然と言えば当然です。

何とかこれを民間で有効活用できる道はないものかと思案してしまいます、、

「経営・管理」の在留資格認定証明書交付、再々々々々申請。

お客さんからご紹介いただき、「経営・管理」(社長のVISA)の在留資格取得手続を手伝うことになった。

聞くと、過去に4回も失敗してる方だった。

4回も失敗するということは当然その4回ともに不許可(この手続の場合は不交付処分)の理由が存在する。

過去に依頼した行政書士からは書類を返してもらえないというので、どんな書類をどんな主張に基づいて提出したのかを知るために早速入国管理局へ。

所定の手続きを終え、無事に本国の住所地へ過去に行ったすべての申請書類を送付してもらえることになった。

大変な業務の入り口を通過したのだが、次回訪れるだろう<膨大な資料>と格闘するのがとても気がかりだ、、、

(ちなみに依頼者からの資料請求に応じない行政書士がいるようだが、法により少なくとも2年間の保管義務が求められているので、「資料は無い!」などと言う行政書士がいたとすればそれは嘘を言っているか、または法を犯しているのでご注意を。)

久しぶりの「不法滞在者からの在留特別許可」関連の相談。

過去、およそ30万人以上いたとされる日本の不法滞在者数は、その後半減し、現在では6万5千人まで減少したと言われる。

毎年10人以上相談に訪れていた当事務所にも、ここ数年は年に1人、2人とその数が減少。

昨日、久しぶりに匿名ではあるが相談の連絡があった。

その昔、不法滞在者からの依頼内容は概ね決まっていた。
①何らかの事情でオーバーステイとなり、②その後数年息を潜めて日本に住んでいたが、③日本人男性と出会い結婚、④それを理由(口実)に正規滞在者としてVISAが欲しい、と言うもの。

こちらも流れ作業のように、
①婚姻届に必要な書類を準備してあげ、②婚姻届と同時に外国人登録(現在廃止)を手伝い、③夫婦の馴れ初めや現在の生活状況についてインタビューを行い、④それを書面にして他の必要書類を収集のうえ、⑤入管の出頭に同行する、そして⑥在留特別許可までをフォローしてあげるというもの。

昨日の相談者にも同様に流れを説明するものの、現在の入管での扱いは当時とは打って変わって相当に厳しい。

楽観的な話は一切せず、①審査中いつでも収容される覚悟が必要なこと、②一旦収容されたら2か月以内に可否の判断が成されるまで出てこれないこと、そして、③退去強制命令が出た場合訴訟に移行するが、昔と違って訴訟中に仮放免が認められる可能性は極めて低いことなど、耳の痛い話ばかりしてしまった。

相談者には申し訳ないが、人生のかかった重要な手続に臨むのに楽観的な話ばかりするわけにはいかない。最悪の場合を想定して話をしてあげるのが僕の役割なので、、、

「永住許可が出にくくなった」との巷の噂は事実なのか?

某地方入管で申請していた「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ女性の永住許可申請が不許可となった。

早速、その理由を聞きに現地(某地方入管)へ。

相変わらず沢山の待ち人たちが待合席を埋めていて、座るところを探すのに一苦労。

40分ほど待たされたあと職員に話を伺うことに。

「やはり年金未払いのところが引っ掛かりましたか?」と単刀直入に質問。

と言うのも、追加書類として「年金の支払い状況がわかるもの」を求められ、その後は結果が出るまで待ち続けていたから。

担当者の話では、申請者本人の未払いはともかく、配偶者である者の未払いが相当年数にのぼり、それが理由で許可できないとのこと。

かくして依頼者は、『自身が結婚するより相当前の配偶者の年金未払い問題』が原因で永住権をもらえなかったのだ。

何とも腑に落ちないところだが、日本政府が(あまりに未収が多い)年金徴収に本格的に取り組んでいることがうかがえる事案であった。

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