韓国不動産の相続には、日本の役所、領事館、日本の公証役場、出入国在留管理庁、法務局、場合によっては国立公文書館など、気の遠くなる程たくさんの機関へのアクセスが必要になります。これ、素人が解決できるレベルではありませんよ。
- 2026.01.08(木)
- 相続・遺言
僕の事務所に度々やってくる相続案件ですが、中でも韓国にある不動産を処分したいのでそのサポートを依頼される事が多いです。
そのような場合のほとんどのケースで先に相続の手続きが絡んできます。
そうなるとさあ大変、身分関係(相続人と相続を受ける人との間柄)を証明する書類をほうぼうから取り寄せなければならないんですが、そもそも『韓国の本籍地(登録基準値)』がわからないケースも多々。
入管や法務局、場合によっては国立公文書館へもアクセスして情報を探し出す作業が始まり、慣れていない人が自分でやろうとしても中々手強い作業が待っています。
このようなケースでは作業に慣れた専門家に依頼されたほうがいいです。いつでも気軽にお電話ください。







