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韓国人留学生の「特定技能」への在留資格変更許可申請について。

日本在留中の韓国人留学生が、学校を辞め、「特定技能」の在留資格へ変更を求める手続きを手伝いことになりました。

「特定技能」の在留資格についての質問の中で多くの方が誤解されているのが、9か国のみ(ベトナムなど、これも増加の予定)許可されるのではないかとの情報です。

実は、国籍に制限は設けてなく、唯一の例外としては除外国として指定を受けた「イラン」ぐらいです。

つまり、それ以外の外国人は「特定技能」の在留資格への挑戦権は持っているのです。

今回、僕の所へは企業を通じでオファーがありました。

指定9か国以外の国、韓国の方の手続で、彼らは既に日本で実施された技能試験に合格し、日本語もN4以上の資格を保有します(この在留資格変更については国によっては認められにくいケースがあるので要注意です!)。

オファーをしていただいた企業(所属機関)は「登録支援機関」へ事前ガイダンスや上陸後(既に日本にいる彼の場合、在留資格変更許可後)のサポートを委託されています。

当事務所では、現況においては韓国、ベトナムの方からの在留申請及び外注先として登録支援機関を確保しており、速やかなサポートが可能です。

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