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帰化の落とし穴。~その2~

過去には日本も韓国も父兄血統主義と言って、生まれた子は父親の国籍を持つことになっていました。

それが改正され、現在はどちらの国も父母両系血統主義を取っています。

すなわち、本ケースのように、韓国人父と日本人母の間に生まれた子どもは韓国と日本の二つの国籍を取得することになります。

そして、そのうちのいずれかの国籍を選択することができるのです。

国籍の選択を誰がするのかと言うと、日本の場合、15歳以上であるときは子ども自身が,15歳未満であるときは法定代理人が届け出て行います。(韓国も同様です。)

ただ、子ども自身が一定の年齢に達した場合、

韓国法によると、①満20歳になる前に複数国籍者になった者は満22歳になるまでに、②満20歳になった後に複数国籍者になった者はその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。

となっていますし、

日本法でも、①外国及び日本の国籍を有することとなつた時が20歳に達する以前であるときは22歳に達するまでに、②その時が20歳に達した後であるときはその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。

と同様の規定が置かれています。

次回へ続く。

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