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韓国家族関係登録一覧

在日コリアン出生児の名付けの際の注意点。韓国の人名漢字の使用を推奨します。

日本にも有るように韓国にも人の名前に使える漢字とそうでない漢字が存在します。

在日コリアンの韓国の身分関係登録の仕事をしていると、度々出くわすのが『せっかく付けた子どもの漢字の名前を韓国では使えない』と言った困りごと。

在日コリアン夫婦(多くは特別永住者)が日本で子どもを産んだ場合、最初にするのは日本の役所への出生届です。

その際、日本の役所では子どもの名前の漢字が韓国で使えるものかまでは見てくれません。

そうやって誤って韓国の人名漢字では無い名前で届け出た場合、後日韓国へ届け出たときに初めてそれを気付かされます。

それも何年か経った後に気付くことが多く、依頼を受けて韓国の身分登録をする際、ハングルのみで登録したことが何度もあります。

韓国現地でも最近は漢字を使わない命名が増えているので特に違和感はありませんが、、、後は本人がそれに不便を感じるかどうか。

子の名付けの際は注意しましょう。

※別件になりますが、父無し子として身分登録をすると、日本で使用している父の姓(苗字)がハングルのみで表示されるなど、違和感のある登録となることもあります。

在日コリアン同士の日本での離婚届は日本国内ては有効なものとされる?

帰化申請の際、日本で婚姻・離婚を経た方のケーズで、『2004年9月20日』以降の日本の役所での協議離婚届出がどのように扱われるのかについて、僕が誤解していた部分が有りましたので報告します。

このブログでも何度も取り上げた『在日コリアン夫婦の2004年9月20日以降の離婚問題』です。

本国においてはそれが認められないのは確かなのですが、帰化の際、日本の役所での協議離婚届出については有効なものとし、例え韓国の家族関係登録簿に婚姻中となっていても帰化後の日本の戸籍では独身として登載されるとのことです。

とても違和感を感じるし、相続が発生した場合韓国に財産があればどのように扱われるかなど疑問は尽きませんが、上記のようになることで救済される女性も多いでしょうから喜ぶべき措置だと思いました。

韓国パスポートの申請(新規、更新)はご自身でお願いします。

ブログやホームページをつうじての案内が好走して韓国戸籍(家族関係登録)の仕事が沢山舞い込んできます。

もちろんそのほとんどがいわゆる「ややこしい案件」ですがそれも当然のことで、ごく普通の簡単な案件はみなさん自分でやりますから。

ただし僕もお手伝いできないのがパスポートの申請です。

これはルール上、申請者自らが領事館へ出頭して行う必要があります。

過去にも歩くことのできない高齢女性を車椅子を使ってお連れしたこともあります。

また子どもについては成人になるまで(18才の誕生日を向かえるまで)は親が代理で行うことができます。

と言うことでご自身での申請をお願いいたします。

帰化の前のひと仕事(親子関係不存在確認の裁判)について。

在日コリアン、中でも特別永住者からの帰化の相談の中で度々お目にかかるのが「韓国の記録では別の両親から生まれたことになっているがどうしたらよいか?」との相談。

どういうケースが多いかというと、女ばかり生まれて中々息子が生まれない『弟夫婦』に対し、男の子ばかり5人の子供がいる『兄夫婦』の6番目に生まれた男の子を韓国の戸籍では『弟夫婦』の子として登録しまっているようなケース。

何でそんなことをしたのかの理由を探っても仕方ありませんが、『男の子』が生まれるのが『家を継ぐ』とされていた悪しき風習なのでしょう。

厄介なのがその『6番目に生まれた男の子』が帰化申請をしようとしたとき、日本の出生届にある『両親』と韓国の身分登録である家族関係登録簿にある『両親』とで違っていること。

もちろん正解は日本のもので、本人が生まれたときの病院長や助産婦が作成した出生証明書が付いているので当然です。

「韓国のことは親が勝手にしたので知りません!」と言ってもこれは通りません。

そこで登場するのが弁護士の先生で、ケースによってはDNA鑑定も用いて真実の親子関係を立証して裁判所の判決を得ることになります。

【次回へ続く】

帰化の相談で多い、<朝鮮籍⇒韓国籍⇒日本籍>と順番にやらなければならないのかとの問い合わせについて。

2022年6月の時点で在日朝鮮籍者は2万5千人弱、一方韓国籍者は41万2千人となっていて両方を合わせても日本にいる外国人の国籍別滞在者数で中国、ベトナムについて3番目の規模です。

僕が子どものころは70万同胞と聞かされていて在日外国人では圧倒的多数を占めていた韓国・朝鮮籍者のほとんどは特別永住者でしたが、現在では28万8千人とその数はいわゆるニューカマーより少数となっていますね。

それはさておき、タイトルにあるような「朝鮮籍の私が日本に帰化したいのだが一旦韓国籍にしてそのあと日本に帰化するお手伝いを一括して頼めますか」との問いあわせが来ます。

僕の答えとしては「わざわざ韓国籍にする必要も、韓国戸籍(家族関係登録)に名前を載せる必要もなく、ダイレクトに日本の帰化申請に挑んで差し支えありませんよ」となります。

何か誤解があるようですが、『一旦韓国籍にする』だとか『韓国の戸籍(家族関係登録)に名前を載せること』が必要条件だと考えている方が多いようです。

経験上そのような必要はございませんのであしからず。

中には依頼者の無知に付け込んで(若しくはちゃんと調べもせずに)<朝鮮籍⇒韓国籍⇒日本籍>と手間と時間と何よりもお金をかけて仕事を請け負うそんな輩もいますのでくれぐれも気を付けて。専門家を選ぶときは要注意です。

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