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改正入管法一覧

平成27年4月1日施行(一部)の『出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律』について

前にもこのブログで紹介しましたように、つい先日、4月1日より改正入管法が施行されました。(一部に限る) 僕が主に取り組んでいる外国人の在留手続に係る法改正でもあり、いろいろと下調べをしつつ、本日その条文について触れようといつも利用している『法令データ提供システム』のサイトを検索してみた。

ところが、サイトには4月1日に施行された新条文が反映されていない。 仕方なく法務省のサイトや入管局のサイトを覗いてみるが、施行されている現在の条文がどこにも見当たらないことに気づいた。 早速法務省へ直接問い合わせて、現在の法律のインターネット上での閲覧方法について聞いてみた。 担当者いわく、「法令データ提供システム」を所管している総務省へ聞いてみるが現在のことろインターネット上では見れないとのこと。

当然書籍も改正法に間に合っておらず、何とかネットで見れる官報から情報を得たのでした。 ネットで見れる官報は<ここ>をクリック! 結局、僕が調べたかった改正された施行規則もネット版官報で情報収集。 韓国は国がアプリまで提供して誰でも簡単に現在の法律にリアルタイムでアクセスできるようになっている。

국가법령정보센터 스마트폰 서비스 <여기!>

税金を払っている市民としては、現在施行中の法条文くらいはリアルタイムで簡単に見れるようにしてもらいたいと思ったのでした。 お終い。

4月1日施行の改正入管法に先立ち、日本に住所の無い外国人が単独で株式会社を設立することが可能となったこと。

法務省のサイトから以下の案内が見れます。

『商業登記・株式会社の代表取締役の住所について

平成27年3月16日
昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答の取扱いを廃止し,本日以降,代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとします。』

2012年7月8日に外国人登録法が廃止されて以降、日本に住所の無い(印鑑登録が無い)外国人が会社を設立するのに日本に住所がある第3者の手を借りなければならなかったのが、やっと改善されます。

ただし、資本金を明らかにするためには日本国内に口座が無ければならず、これをクリアする方法も検討しなければならないのだが、、、

⇒「そん法務事務所」ではそれも含めて解決策を提案できます!

特別永住者が持つ『外国人登録証明書(カード)』はいつまで有効に使えるのか?

本日は情報提供です。(ここ最近、プライベートな話題が多かったので。)
このブログをよく見ていただいている在日コリアン、つまり特別永住者の方の外国人登録証明書(カード)の更新をいつまですれば良いのか?

さかのぼること2年前、60年続いた外国人登録制度が廃止されました。
そして日本に住む外国人に対して『新しい在留管理制度』がスタートしたのが2012年7月9日。

すなわち、『外国人登録』と呼ばれるものは法律も存在しなければ制度としても存在しません。(未だに知らない方が多い。)
皆さんが現在所持しているカードは、『特別永住者証明書とみなされる旧外国人登録証明書』だと言うことです。

では、いつまでその『特別永住者証明書とみなされる旧外国人登録証明書』は有効に使えるのか?
入国管理局のサイトに詳しい案内があります。(ここ!
分かりにくいので以下、簡単に説明します。

まず、カードの中央に赤字で『次回確認(切替)申請期間』とありますが、その下の黒字の日付が、
①2015年7月8日より前の日になっている方は、2015年7月8日までに、
②2015年7月9日以降となっている方は、そこに記載された日までに、
それぞれ更新手続きをする必要があります。

また、新制度施行日(2012年7月9日)に16歳未満だった方については、
③16歳の誕生日までに更新手続きをする必要があります。(事前に更新手続き可能:6ヵ月前から)

少しややこしいので、よく分からないと言う方は明日にでも更新手続きをおこなってください。(必要なものは現在お持ちのカードと証明写真です。)

特別永住者証明書への更新手続きは、お住いの市区町村窓口へ出頭しておこなってください。

※尚、(これも大変面倒なことですが、)特別永住者証明書には日本名、いわゆる通称名は記載されませんのでご注意を!!

『近畿圏にも波及した人手不足の深刻度』の報道に接して思うこと。

食べ放題の飲食店をやっている友人や韓流カフェを経営しているお客様から『アルバイトが不足している。募集してもなかなか人手が集まらない。』との話を聞いたことがあります。

僕の事務所の隣の「大阪王将」でも店舗入口に貼ってあった求人募集のチラシがいつの間にか表通りの大きな看板へと代わっていました。
人手不足を外国人労働者によって解決しようと入管法が改正されましたが、東京オリンピックや震災復興のための時限的な措置であって将来を見据えた恒久的な解決策は国として未だロードマップすら示されていません。

政府自民党には、最早避けることのできない少子“超”高齢化社会の訪れに向けた抜本的な解決策を考えてそれを実行してもらわなければ、我々の住む国の将来と我々の子どもたちの未来のことが心配でなりません。

また、僕にとっての“国籍国”である韓国においては日本を上回る勢いで少子化が進んでいて、そちらについても非常に気になっています。
お互い『外交で揉めている場合ではないのでは?』と僕以外の多くの国民も思っているに違いないはず。

※改正入管法については<a href=”http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00007.html”>こちら</a>を参照してください。

在日コリアンなど特別永住者の方へお知らせ。『外国人登録カードの有効に使用可能な期限について。』

ご承知の通り、2012年7月9日の新しい在留管理制度の完全施行をもって『外国人登録法』が廃止され、それまで重宝していた登録原票記載事項証明書(いわゆる済書)はもう役所の窓口では交付されなくなりました。

また、現在有効に使用可能となっている外国人登録証明証(顔写真つきのカード)についても、以下のケースに従って新たな身分証となる特別永住者証明書に切替る必要があります。

ケース1:新制度施行日(2012年7月9日)に16歳以上であった方
2012年7月9日の時点(新制度施行日)で16歳以上であった方が所持している外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期間は次のとおりです。
(1)外国人登録証明書の次回確認(切替)期間の始期とされる誕生日が2015年7月8日までに到来する方→2015年7月8日まで
(2)外国人登録証明書の次回確認(切替)期間の始期とされる誕生日が2015年7月9日以降に到来する方→当該誕生日まで

ケース2:新制度施行日(2012年7月9日)に16歳未満であった方
施行日に16歳未満であった方が所持している外国人登録証明書は、16歳の誕生日まで特別永住者証明書とみなされます。

※尚、特別永住者証明書への切替は、市区町村の窓口において行うことが出来ます。
これ以外にも、一般の永住者や配偶者ビザ・就労ビザ・学生ビザで滞在中の中長期在留者については別途切替えについての時間的制限が定められていますので、以下のサイトからご確認ください。

http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/pdf/kirikaenoosirase.pdf
これとは別に、在留カード及び特別永住者証明書に記載される漢字氏名の表記についての案内もされています。

「在留カード等に係る漢字氏名の表記等に関する告示」(平成23年法務省告示第582号)により漢字氏名の表記については正字の範囲の文字と定めたれていますが、新しい在留管理制度における市区町村との連携を考慮し、簡体字等(中国簡体字・台湾繁体字等であって、字形が正字と一致しないものを言う)については、正字の範囲の文字に置き換えて記載することとしています。
入国管理局では、2013年7月1日から在留カード等に表記される漢字氏名を簡易に検索できるシステムを『入国管理局正字検索システム』としてホームページ上に公開しましています。

入国管理局正字検索システム:http://lapse-immi.moj.go.jp:50122/

以上、ご参考としてください。

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