帰化申請一覧
在日コリアン(韓国・朝鮮)一家の韓国パスポート取得までの道のり。日本のパスポートを取るのとどちらが大変か?問題。(続き)
- 2023.07.13(木)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 帰化申請業務関連
先の在日4世の方の韓国パスポート取得業務を承った僕は、早速その方の曽祖父の登録基準地(本籍地)探しから始めました。
しかし手がかりとなる語り部(曽祖父本人や祖父)がすでにこの世にいないことから捜索は難航。結局先祖とは紐付けないやり方でその方の身分登録に進むことにしました。
登録基準地をあえてソウルの一等地に定めてその方の身分登録は約4ヶ月かけて完了。
すでに登録のあった同じ在日コリアン女性との婚姻、子どもたちの出生の申告を終え、晴れて韓国のパスポート取得申請にこぎつけました。
その後、できあがった韓国のパスポートを手渡しするその時に依頼者から『実は子どもたちのことを考えて近々日本に帰化しようと思うんですがその際も手伝って頂けますか?』との問いに、『喜んで!』と言いながら、(だったら最初から帰化すればよかったのに、、、)との疑問が僕の頭の中を駆け巡ったのは言うまでもありません。
在日コリアンとコリア系日本人との違い。
- 2023.06.27(火)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 相続・遺言
日本に生まれ住み続けながらにして韓国・朝鮮籍を維持する者(在日コリアン)と日本に帰化した元在日コリアン(コリア系日本人)とでは、日本にいる限り大きく差を感じることは無いように思います。
当然、上級公務員や警察官、国会議員など、なれる職業に差は生まれますが、、、
しかし、2012年7月8日の外国人登録制度の終焉を境に、在日コリアン(=特別永住者)に対する公的機関の優遇と言うか便宜を図る姿勢は一斉に消えてなくなったように感じます。
例えば年金事務所に行った際の対応。
遺族年金の受給には韓国の<婚姻関係証明書>を持参するように、当然のごとく説明を受けます。
訪問した本人が明らかに日本人のような流暢な日本語を話す在日コリアンだとしても、「若し韓国に身分登録が無ければ日本の公的資料で婚姻事実を証明する方法もありますよ」などと気の利いた説明は全くしません。
これは公務員独特の仕事のスタイルなのでしょうが、在日コリアン集住地域の今里年金事務所においても何らのアナウンスをやっていないのは本当に寂しい限りです、、、
「永住権申請の審査が厳しい」→「それなら帰化しよう」の流れが起こってます。
- 2023.05.24(水)
- VISA・在留資格関連 , 帰化申請業務関連
僕の事務所で扱った事案に限りますが、2019年より前の永住権申請の許可率は9割を超えてました。
それが2019年以降になると5割を下回ります。
巷では「永住権を取るより帰化するほうが許可をもらいやすい」との噂が広がっています。
この噂は帰化申請を所管する法務局にも届いていて、帰化審査の厳格化に繋がっていると聞きます。
実際に僕の事務所にも永住権取得を諦めて帰化を選択されたお客様からの依頼がありますし、『永住要件は満たさないが帰化要件は満たす』ことからそれを実行し許可を得たケースも多数に登ります。
これって正常な状況なのでしょうか?
僕にもよく分かりません、、、
在日コリアン同士の日本での離婚届は日本国内ては有効なものとされる?
- 2023.05.18(木)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 帰化申請業務関連 , 戸籍・住民登録
帰化申請の際、日本で婚姻・離婚を経た方のケーズで、『2004年9月20日』以降の日本の役所での協議離婚届出がどのように扱われるのかについて、僕が誤解していた部分が有りましたので報告します。
このブログでも何度も取り上げた『在日コリアン夫婦の2004年9月20日以降の離婚問題』です。
本国においてはそれが認められないのは確かなのですが、帰化の際、日本の役所での協議離婚届出については有効なものとし、例え韓国の家族関係登録簿に婚姻中となっていても帰化後の日本の戸籍では独身として登載されるとのことです。
とても違和感を感じるし、相続が発生した場合韓国に財産があればどのように扱われるかなど疑問は尽きませんが、上記のようになることで救済される女性も多いでしょうから喜ぶべき措置だと思いました。
離婚したはずの夫を追って。在日コリアン女性の憂鬱。
- 2023.05.01(月)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 帰化申請業務関連 , 戸籍・住民登録
このブログでは何度も紹介していますが、いまだに知らない人があとを絶たないので物語調でまとめてみました。
ある在日コリアン女性が日本国籍を取ろうと僕にオファーをくれました。帰化申請手続の依頼です。
親族表を作ろうとその方の身分関係について質問していると、過去に在日コリアンの男性と結婚していたが離婚したとのこと。すかさず僕は『その離婚届はいつ、どこで出しましたか?』と畳み込むように質問。
「確か10年くらい前に〇〇区役所に出しました」との回答を聞いて、『その離婚は成立していませんよ』と答える。
2004年9月20日以降に日本の役所へ出した協議離婚届は韓国では有効な離婚とみなされないルールとなっており、その女性は日本国籍取得のために『顔も見たくない“元夫”』を連れ立って領事館に2回も行かないといけない羽目になってしまったのです。
ちなみにこれは元朝鮮国籍者にも求められる要件で、在日コリアン夫婦(離婚予備軍に限りますが、、、)は要注意です!