帰化申請一覧
官報をチェックしながら国籍について思う。
依頼者へ誰よりも早く許可されたことを伝えようと、数年前からほぼ毎日帰化許可者の一覧のチェックを欠かさないようにしています。
官報によると、毎日約100人のペースで新〝日本人〟が生まれている計算。
ちなみに僕がよく耳にする質問で、『帰化すると戸籍に〝新日本人〟と記載さえるのか?』と聞かれますが、そんなことは全くありません。
ただし、自身が帰化により日本人になったとて、例えば元韓国籍の方の戸籍には両親の名前が出てくるので、<父:金〇〇、母:李〇〇>の記載が残る時点で前の国籍の痕跡を消すことはできないのです。
(そもそも日本人に化けることが帰化する目的ではないと願っていますが、、、)
日々日本の役所の方とやり取りをしている僕は、日本国籍を持たないまま日本で住み続けていることに大きな違和感を持っています。(あくまで3世代に渡り日本に住む僕自身のこととしてです。)
特に政治にかかわることができない〝外国人〟である限り、国から、『路地にさまよう野良犬と同じ目で見られているんじゃないか?』と心配になります。
在日コリアンコミュニティーのありがたみと面倒くささ。
- 2017.10.14(土)
- ただいま休憩中・・・
長く今の仕事を続けて来たおかげで、たくさんの方たちとの繋がりや団体とのかかわりを持つことができるようになりました。
ひとえに、数ある行政書士事務所の中から僕の事務所を選んでいただけたお客様からの依頼があったこそからだと日々感謝しています。
昨日も在日コリアンのある会合(子どもを通じた)に出かけましたが、皆熱心に現在のことや将来のことを語り合っていました。
今週は他にも僕が所属するサッカー関係の団体の集まりもあり、非常に濃い議論を交わしたところです。
一様に会合にお誘いいただいた瞬間は「面倒くさいなー」と思うのですが、いざ参加してみると、コニュニティーや在日コリアンの将来について熱心に語り合うことで、皆の熱い思いに魅せられた充実した時間を過ごすことができます。
気が付くと僕の事務所のお客様の9割以上は在日含む韓国・朝鮮人コミュニ―を通した紹介による依頼です。
幼稚園の頃から在日コミュニティーどっぷりの僕は、行政書士として独立する際にそこから<抜け出し本当の意味での社会に出る>ことを決意しましたが、僕の人生はすでに在日コリアンを含む地域社会に形成されていて、そこで十分勝負することができるのだということを今では理解しています。
そのことを在日コリアンの今の若い方たちに伝えていこうと思っています。
マイノリティー社会に生きることは悲観することでもなく、むしろ誇るべきことであると最近思うのです。
帰化が許可されるまでの時間は?
- 2017.10.06(金)
- 帰化申請業務関連
大阪、京都、神戸、東京や四国などで帰化許可申請のお手伝いの経験があります。
申請者の住所地を管轄する法務局へ足を運ぶのですが、よく聞かれるのが「どれくらい時間を要しますか?」との質問。
こちらから申し上げられるのは、正確にはわからないとのあいまいな回答。
事実、これまでの経験上、最短で4カ月、最長だと2年近く待たされた方もいます。
それでも平均値をとるとすれば、現状だと8カ月くらいと言えます。
もちろんこの期間には準備する時間は含まれません。
この『準備する時間』こそ千差万別で、最初の相談から2週間で申請に至る人もいれば、1年がかりで申請にこぎつける人もいます。
初期の相談から3カ月もたてば50手前の僕の脳はすでに他の事案で上書きされてしまい、最近では思い出すのに一苦労です。
スピーディーな申請準備は、依頼者にとっても僕にとっても非常にメリットがあるですが、皆さんなかなか足並みがそろわないのが現状です。
相続に必要となる書類について。
- 2017.10.05(木)
- 相続・遺言
人が亡くなると亡くなった人の財産は相続人が承継することになります。
日本の民法896条では、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」となっています。
(もちろん、相続放棄や限定承認など、相続しないなどの意思表示は可能です。)
僕の仕事で比較的多いのが、弁護士や司法書士からの「相続関係を証明する書類の収集と翻訳」の依頼。
その多くは韓国籍の方が被相続人(亡くなった方)の場合で、韓国領事館から家族関係登録証明書や除籍謄本を入手して翻訳する作業となります。
先日、帰化許可申請に関する相談のお電話をいただいたのですが、その方は、「日本国籍を取った方が相続などの手続きでややこしくないでしょう?」とおっしゃっていました。
しかし、相続に限って言えば、それはその方の思い違い。
なぜなら、 人生の途中で日本人になった方の場合、それまでの身分関係を旧国籍国の書類により証明し、さらに日本人になってから以降の身分関係は日本の戸籍により証明することになり、2か国からの証明を要するから。
ちなみに日本ではつい最近「法定相続情報証明制度」という便利な制度が登場しましたが、これとて、帰化した元外国人にとっては、帰化前の国籍国の身分証明を保管してくれる制度ではありません。
帰化の落とし穴。~その4~
- 2017.09.23(土)
- 兵役 , 国籍・家族関係登録(戸籍) , 帰化申請業務関連
韓国の国籍法によると、「韓国国籍を離脱し外国国籍を選択しようとする場合、原則的に女子は満22歳になるまでに、男子は満18歳になる年の3月31日までに離脱の届出を行うことができる。男子は左の期間が経過したときは、兵役義務が解消されたときに国籍を離脱することができる。」となっています。
男子が上記の期限内に韓国籍離脱を行わなかった場合、韓国人として兵役義務が発生します。
国籍離脱をしていない2重国籍者は、次の場合に、領事館などで『国外移住理由国外旅行期間延長許可申請』をして、37歳まで徴兵検査を延期することができます。
①永住権や市民権(外国籍)を保有する父または母とともにに韓国外に居住している場合
②父母とともに24歳よりも前から韓国外に居住している場合
③10年以上継続して韓国外で居住している場合
しかし、次の理由に該当すると、『国外移住理由国外旅行期間延長許可』が取り消され、兵役義務が課されることがあります。
①海外移住法の規定により韓国への永住帰国申告をした場合
②本人若しくは父母のうち一方が、1年の内に6ヶ月以上韓国内に滞在した場合
③韓国内の教育機関を卒業した後、1年の内に6ヶ月以上韓国内に滞在しているか、または、韓国内の教育機関に在学中の人で、在学中に父母や配偶者が1年の内に6ヶ月以上韓国内に滞在している場合
④韓国内で就職するなど、兵務庁長が告示する営利活動をする場合
続く。