公証、アポスティーユ証明一覧
韓国の国籍回復許可申請に挑む元韓国人の話。
- 2025.05.29(木)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 帰化申請業務関連
例えば日本国籍の方がアメリカ国籍を取得すると立法上日本の国籍は失われます。日本は複数国籍の保有を認めていないからです。
韓国籍の方が日本国籍を取得した場合も同様です。しかし、韓国は複数国籍容認に舵を切りました。ここ最近の話です。
そのためか、日本に帰化した元韓国人が日本を離れ海外へ移住する場合、複数国籍を容認する『韓国籍』に戻したいとの相談を受けることがあります。
10年近く前に一度、韓国の国籍回復許可申請のサポートをお手伝いしたことがありますが、色々な書類を色々な役所から取り寄せたり、国籍を韓国へ戻す理由を依頼者の意思を確認しながら検証したりと、割と手間がかかった記憶があります。
大阪府警本部にも2度お邪魔した記憶も。
馴染みのない場所で馴染みの無い手続きをするには沢山の時間と計り知れないストレスを要するもの。
そんなときは専門家士業に任せることを進めます。費用対効果を考えるとそれが得策かと思います。
公証役場へ公正証書の認証に注意喚起がなされてました。
- 2025.01.29(水)
- 行政書士
僕たち行政書士の業務の中に公正証書の作成依頼と認証業務も含まれます。
韓国の方からの依頼の多くは本国へ提出する書類のアポスティーユ認証を取るための作業です。
以前でしたら役所で取ってきた書類を、公証役場→法務局→外務省と渡り歩いて一つの作業を終えていましたが、現在は公証役場がワンストップで認証をしてくれます。
今回の報道は公証役場で働く公証人が詐欺に加担しないようにとの注意喚起です。
公証人は皆、裁判官や検事出身の賢い方たちで、そんな人たちが騙されるくらいなので、僕たち行政書士も悪い奴らに利用されないように日々注意して業務に取り組まなければならないと再認識させられます。
アポスティーユ申請のいろいろ。海外へ行く人からの依頼が増えています。
自分がもしくは子どもが海外で居住する場合、ビザの申請などの場面で日本の役所で発行される各種証明書を添付しなければなりません。
その際、ハーグ条約締結国(多くの国が該当、近いところだと韓国)の間では、その国の役所が発行した書類に間違いないとの証明としてアポスティーユ証明を付けろとなる場合がほとんどです。
ではアポスティーユ証明とは何なのか?ほとんどの方にとって聞きなれない言葉だと思います。
簡単に説明すると日本政府(外務省)が、「そこに押されている役所の公印(個人の実印みたいなもの)が本物に間違いないです」とお墨付きを与えるもの。
例えば、市役所から発行された証明書にアポスティーユ証明付ける場合、大阪だと谷町四丁目駅にある外務省大阪分室にそれを持って行ってアポスティーユ証明を付けて欲しいというと、認証文を付けて証明してくれます。
以前は翌日には交付してくれていましたが、現在は4日かかっています。
また、会社が発行した在職証明書や私立の学校が発行した卒業証明書などの私文書にもアポスティーユ証明を付けることが可能ですが、これは直接外務省に持っていってできるものではありません。
詳しく書くと長くなるので割愛します。
ご用命がございましたら『そん法務事務所』まで。