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入管(申請・受理)一覧

国会で審議中の『特定技能』の在留資格。結局の落としどころは『技能実習生』の永年就労?

弁護士会などでも人権上問題があると声が上がっている『技能実習』の在留資格。

巷では『奴隷ビザ』とも揶揄されていますが、日本政府は『外国人技能実習機構』なる認可法人まで設立して、当面の人手不足解消に外国人材を充てる一番の手立てとして、この『技能実習生』の利用を早々に決定しています。

すなわち、今回審議されている『特定技能』の在留資格も、すでに設立された『機構』の下、

 ⓪『機構』による管理団体についての許認可の判定
   ⇩
 ① 団体による『技能実習生』の受け入れ
   ⇩
 ②  MAX5年の『技能実習ビザ』の修了
   ⇩
 ③ 『特定技能』ビザによる10年の日本在留継続

と流れは出来上がるのではないかと考えています。

この間、『技能実習生(のちに特定技能生)』は10年間にも及ぶ単身赴任生活を強いられることが想定されます。(15年間のうちの最後の5年のみ家族の呼び寄せ可能)

憲法に「家族の助け合い」や「道徳」を書き込むべきだと声高に叫ぶ半面、外国人の「家族の助け合いや絆」には無頓着なようで、そこに矛盾を感じるのは僕だけでしょうか。

結婚ビザの現状。審査は大変厳しくなっています。

『日本人の配偶者等』、『永住者の配偶者等』など、いわゆる結婚ビザについての入国管理局の審査で、ここ最近、生計要件、すなわち収入に対して求める条件が厳しくなっているように感じます。

僕の事務所の依頼者もそうですが、日本に住む配偶者の収入金額が少ないとの理由で不許可となるケースが増えているようです。

これから日本で夫婦生活を営むにおいて大切なのは、現在及びこれから得られるであろう収入が重要視されるところ、入国管理局では、過去(直近1年分)の収入について住民税(市府民税のこと、所得税ではダメ)の課税証明書によりその水準を確認し、外国人配偶者へ結婚ビザを与えた場合に夫婦が日本で安定した生活を営めるかどうかを判断しているようなのです。

これにより、例えば昨年はアルバイトのみで年収100万円だった女性が外国人と結婚して、結婚と同時に正社員となり月給20万円を得る状況になっても、その方の直近の住民税課税証明書には年収が100万円と記載されることから、「結婚後の生活の安定が保てない恐れがある」との理由で、外国人配偶者の結婚ビザの申請が不許可となる可能性があるのです。

上記のようなケースで、どのようにして結婚ビザの許可をもらうかを導き出すことが、僕たちの課題だと考えています。

コンビニ店員の就労ビザは何か?

本当によく見かける光景ですが、コンビニで働く外国人の割合は前店員の6%強にのぼります。

彼らの多くは留学生として日本に来日している若者たち。

日本フランチャイズチェーン協会では、来年からはじまる新たな就労系在留資格(5年を期限として単純労働に従事できると言われている)にコンビニでの就労を含めるように日本政府に働きかけている模様。

これが実現すると、さらにコンビニで外国人従業員を見かける割合が増えることは確実だ。

飲食の部分でも門戸を開くように業界関係者がロビー活動をしているようだが、コンビニでも居酒屋でも「一生懸命に真面目人働いてくれるのは外国人の方だ」との声を、実際にそれらを経営するオーナーから聞いている僕としては、大いにメリットがあるのではないかと思う。

あとは、受け入れる外国人に日本社会での定着を認めてあげる勇気と覚悟を日本政府が持てるかどうかが、とても気になるところである。

日本語学校の設置基準が厳格さされるようです。

最近僕の自宅周辺では多くのベトナム人の若者を目にするようになりました。

20歳そこそこの方が多いように感じますが、皆、日本語を学びにやってきた留学生だと思います。

路上に10人以上が固まって座り込んでいる姿を見ることが多いのですが、その理由は、パチンコ店が提供する無料のWi-Fiを求めて集まってきていたのだと最近分かりました。皆一様にスマホに目を落としています。

そんな彼らを受け入れている日本語学校は増加傾向にあるようです。

僕の事務所にも何度か相談に訪れた方たちがいましたが、話を聞く限り純粋に教育を目的に設置を考えているケースは少ないように見受けられます。(何か不純な理由があるような胡散臭い連中が多数、、、)

目的の如何を問わず、依頼があったら全力でお手伝いしますが、高い志を持って取り組まなければ人間教育はそんなに優しいものでは無いように思います。

在留手続におけるよくある誤解について。

就労系の在留資格取得の際、よく聞かれるのが、受入先企業が「法人」でなければVISAがおりないのかとの質問です。

これに対しては、『決してそんなことはございません。』と回答しています。

実際に僕がお手伝いした個人事業者の社長の会社(事業体)で在留許可が出ていますので確実です。

逆に僕が記憶する限り、個人事業者の社長の会社で不許可になった事例はありません。(やはり相当に気を付けて申請しているからなのか、、、)

このあたりの誤解の多くは、ルールを調べず感覚的に助言を行う依頼者の周辺の<おせっかい者>の仕業だと思いますので、分からないことは専門家に確認することをお勧めしています。

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