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入管(申請・受理)一覧

外国人起業ビザ「経営・管理」の資本金3000万円案は本当に効果があるのか?

日本の出入国在留管理庁は、在留資格「経営・管理」の取得要件を厳格化する方針を固めました。

具体的には、現在「500万円以上」とされている資本金要件を、6倍の「3000万円以上」に引き上げる案が検討されています。

韓国の3000万円、シンガポールの1100万円など、「国際水準に合わせる」という理屈は分かりやすいかもしれませんが、『主な取り締まり対象』とみなす相手には何の効果もないと考えます。

むしろ大規模な資金力を持つ一部の中国系事業者などが参入しやすくなり、結果的に「中国人比率が高まる」だけで、制度の根本改善にはつながらないのではないでしょうか?

「悪用防止には実態調査の強化が最も効果的」との意見も出ていますが、僕もそちらに賛同します。

このまま資本金の数字だけをいじっても、実際の悪用パターンが変わるだけで、いたちごっこになる可能性が高いからです。

本当に必要なのは、実際に事業が動いているかどうかの調査を強化することではないでしょうか?

現場での実態把握を徹底すること、そのために入管庁への人員・予算を拡充することだと考えます。

省令ひとついじるだけでどれだけ現場が混乱するか、『上の方たち』は全くわかっていない。いや、そもそも知ろうともしないのでは?

日々現場で汗を流す彼らを見ていて、つくづくそう思うのだが、、、

離婚後定住者ビザへの誤解。期間1年の配偶者ビザからも許可がでる?件。

行政書士の仕事のうち、主にビザや帰化など外国人向けのサービスを提供していますが、何年やっても日々知ること、知らなければいけないことと向き合ってます。

先日も親切な入管職員から得た情報によると、「離婚後定住者ビザは必ず期間3年以上の配偶者ビザからの変更でしか認められない」と決めつけていた僕の認識が改まりました。

申請取次行政書士の虎の巻『在留審査要領』でも見たことのない見解を聞いて得心しました。

20年近くやっていてもまだまだヒヨコ🐤だなと感じた次第です。

特定技能ビザの審査が早い!特定技能に先立つ『特定活動』はさらに早い!

日本の国の外国人政策で一押しの特定技能ビザ。

今後5年間(2024年〜2029年)で82万人の外国人をこのビザで日本に呼び寄せようとしています。

それを反映してか、他のビザ申請に比べて5倍以上の手間(書類の量ややること)がかかる煩雑な手続きにも関わらず入管の審査はすこぶる早い。

これは政府イチオシの制度に対する入管側の気持ちのいれようを表しているのか(それとも多すぎでくまなく見ていられない?)。

とにかく準備する側が時間と手間を惜しまず申請までこぎ着けるとその後は比較的スムーズにことが流れる。

また、前のブログでも紹介した特定技能前の特定活動は尚早い審査結果がもらえている。

これを利用しない手は無いでしょう。

在留資格認定証明書を日本国内で受け取った外国人は日本国内で希望したビザをもらえる件。

その昔、たまたま日本に滞在している間に、日本の入国管理局に申請していた在留資格認定証明書交付申請の許可が出て、認定証明書を日本にいる間にもらった外国人は、それを持って日本の入管へ行くと、即日、在留カードが交付されていた。

しかしいつかのタイミングで即日交付はやってもらえなくなった。

また、外国人が直接これをしようとすると、日本でこれを行う『特別な理由』を聞かれて答えに窮してしまう事例もしばしば。

直近で言うと、この月曜日に同様の申請を受理されて審査が開始されている(短期滞在→技術・人文知識・国際業務)。

おおむね1週間から2週間で許可が出ていますが、大切なのはこれを行う『特別な理由』の説明。

何でも自分でしようとせずに困ったときは専門家(行政書士)に助言を求めましょう。お金をかける値打ちはあると思うのだが、、、

特定技能外国人の転職の際の注意点。所属機関変更の届出ではありませんよ。

特定技能ビザで1年を許可された後に所属機関の変更、すなわち転職をする場合、在留資格変更許可申請を行う必要があります。

他の就労系ビザだと、ネットから所属機関変更の届出をするだけで事足りるのですが、特定技能ビザはそこが大きな違いです。

これを知らずに転職してから転職後の会社でビザの更新(延長)をしようとするとエラーが生じます。

特定技能外国人が転職をする場合、事前に入管から許可をもらう必要があり、それまでは新しい就職先で働いては行けないのです。ご注意を!

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