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入管(申請・受理)一覧

特定技能ビザの審査が早い!特定技能に先立つ『特定活動』はさらに早い!

日本の国の外国人政策で一押しの特定技能ビザ。

今後5年間(2024年〜2029年)で82万人の外国人をこのビザで日本に呼び寄せようとしています。

それを反映してか、他のビザ申請に比べて5倍以上の手間(書類の量ややること)がかかる煩雑な手続きにも関わらず入管の審査はすこぶる早い。

これは政府イチオシの制度に対する入管側の気持ちのいれようを表しているのか(それとも多すぎでくまなく見ていられない?)。

とにかく準備する側が時間と手間を惜しまず申請までこぎ着けるとその後は比較的スムーズにことが流れる。

また、前のブログでも紹介した特定技能前の特定活動は尚早い審査結果がもらえている。

これを利用しない手は無いでしょう。

在留資格認定証明書を日本国内で受け取った外国人は日本国内で希望したビザをもらえる件。

その昔、たまたま日本に滞在している間に、日本の入国管理局に申請していた在留資格認定証明書交付申請の許可が出て、認定証明書を日本にいる間にもらった外国人は、それを持って日本の入管へ行くと、即日、在留カードが交付されていた。

しかしいつかのタイミングで即日交付はやってもらえなくなった。

また、外国人が直接これをしようとすると、日本でこれを行う『特別な理由』を聞かれて答えに窮してしまう事例もしばしば。

直近で言うと、この月曜日に同様の申請を受理されて審査が開始されている(短期滞在→技術・人文知識・国際業務)。

おおむね1週間から2週間で許可が出ていますが、大切なのはこれを行う『特別な理由』の説明。

何でも自分でしようとせずに困ったときは専門家(行政書士)に助言を求めましょう。お金をかける値打ちはあると思うのだが、、、

特定技能外国人の転職の際の注意点。所属機関変更の届出ではありませんよ。

特定技能ビザで1年を許可された後に所属機関の変更、すなわち転職をする場合、在留資格変更許可申請を行う必要があります。

他の就労系ビザだと、ネットから所属機関変更の届出をするだけで事足りるのですが、特定技能ビザはそこが大きな違いです。

これを知らずに転職してから転職後の会社でビザの更新(延長)をしようとするとエラーが生じます。

特定技能外国人が転職をする場合、事前に入管から許可をもらう必要があり、それまでは新しい就職先で働いては行けないのです。ご注意を!

経営·管理ビザの事務所問題。場合によっては自宅での起業でもビザが出ます。

日本国内にいる外国人が起業して経営·管理ビザを取る場合と、日本にいない方が申請する場合とでは、事業所の確保の部分で大きな違いが生じます。

本店所在地を確保するための「事務所」や「お店」を契約する際の困難度が違うのです。

なぜそのような違いが生じるのかと言うと、日本の在留カードを持っているのと持っていないのとで、外国人自身が契約主体になれない(ならせてもらえない)のが理由。

日本の在留カードを持っていない外国人、すなわちこれから日本に投資して日本で住むことを目的としている方の場合、日本に協力者がいないと相当苦労することになります。

その解決策も含め、当事務所では経営·管理ビザ全般のサポート体制を敷いています。

10万円が無償でもらえる制度へのチャレンジなど、他の事務所ではやっていないサービスも提供しています。是非ご依頼を‼️

離婚せずとも離婚後定住VISAは許可されるのか?

離婚→14日以内に届出→6ヶ月以内にビザ申請(定住者)が、離婚後定住ビザの流れですが、離婚せずに離婚後定住ビザの申請をするケースもあります。

現在相談を聞いているケースがまさにそれで、夫婦間でおたがい離婚の意思は確認できているが子どもの面会交流と財産分与で話がまとまらないケース。

そんな中、片方の在留期限が迫り、結婚ビザの延長かそれとも離婚後定住ビザへの変更かで悩まれている。

過去に類似のケースで定住ビザの許可を取った経験があり、「どちらを選ぶかはあなた次第ですよ」と説明していますが、当の本人は中々煮え切らない様子。

離婚後も日本に居たいとの強い思いが、依頼者を迷わせているのだ。

日本の生活でお困りのことはご相談ください
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