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入管(申請・受理)一覧

韓国の人気グループBEASTが上陸拒否にあったという報道について。

日本の入管法では、日本で収入を得る活動を行うには観光ビザ(正確には短期滞在の在留資格)ではダメだとなっています。【※例外あり】

公式の発表はありませんが私の憶測では、このBEASTというグループは今回の上陸目的が日本での芸能活動(興行の在留資格に該当)であるにも関わらず観光ビザで日本に上陸しようとしたのではないでしょうか。

このような超(?)有名芸能人が犯したミスとしてはあまりにも初歩的で、日韓の芸能プロダクションの事前準備のいい加減さが露呈した形となったようです。

現在、日本と韓国とは日韓共催ワールドカップから続いている査証免除協定により、互いの国にVISA無しで入国できることとなっています。【※VISA無し入国は短期滞在に限る】

しかし、だからと言って必ず上陸が認められる訳ではなく、今回のBEASTのように日本で行おうとする主な活動が収入を得る活動である場合は、事前にそれに見合ったVISAを取得する必要があります。【※入国⇒日本国の領域に入ること、上陸⇒日本の領土へ足を踏み入れること】

一般的には、日本のプロダクションが『興行』の在留資格認定証明書交付申請を日本の入国管理局へ行い、許可を得て交付された認定証明書を韓国の申請人(BEASTの各メンバー)へ送付、韓国の申請人がそれを在韓日本領事館へ呈示して『興行』のVISA(査証)を取得します。

現在のようにノービザだからと言って上記手続を省いた場合、今回のような不利益を受けることになります。

注:短期滞在の在留資格でも、業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬等を得る活動については、許容範囲とされています。

失敗は誰にでもあるもの。

先週の新聞報道で、日本の入国管理局が過って外国人容疑者を出国させてしまった事件が取り上げられていた。

外国人の上陸(入国)には厳しく目を光らせている入管でも、出国においてこのようなミスを侵してしまうことに、いくらシステムを整えても、所詮人間のやることに完璧は望めないのだと、つくづく実感した。

当然、日本の行政相手の手続きに不慣れな私達の依頼者である外国人は、入管が侵すそれよりも更に多くのミスをしがちです。

日本の入管管理局におかれましては、くれぐれも自分達のミスを頭の片隅に留め置いていたたき、大きな心で“彼ら”を見守っていただきたいと願う。

日本支社、日本子会社、駐在員事務所②。

~日本支社についてご紹介~

前回は駐在員事務所での在留資格(VIZA)を得ない状態での人員投入について説明しました。

今回は、日本で支店を登記して(外国会社営業所設置登記という)、本社から人員を投入して継続的に営業活動を行う場合について解説してみます。

営業活動を継続的に行うため、何らかの登記を要することとなります。

子会社として株式会社を設立するもよし、上記のように支店として営業所設置登記をするのもOKです。

どちらの場合も、日本における代表者が必要なところは共通しますが、営業所設置登記の場合、資本金は不要です。

決算を行はなければいけないことも同じですので、営業所設置を選択するメリットはさほど無いと考えます。

(しいて言えば、登録免許税が若干安いくらいか。株式会社設立15万円+定款認証費用、営業所設置登記9万円のみ。)

日本での腰を据えての本格進出をお考えならば、子会社(株式会社)設立がお勧めかと。

派遣される人員に関しては、どちらにしても複数の場合と1名のみの場合で違いがあります。

また、「投資・経営」の在留資格での滞在の場合と「人文知識・国際業務」や「技術」の在留資格の場合、又は「企業内転勤」の在留資格の場合など、それぞれによって派遣される人員の経歴要件に違いがあるので、派遣する社員の人選においては事前に充分な検討を要します。

~次回は派遣職員の人選についてご紹介~

大阪へ進出(企業及び個人の投資)をお考えの外国人へのお得な情報!
私ども、そん法務事務所では、O-BIC(大阪外国企業誘致センター)に登録されたサポート企業として、大阪府内に本店又は支店を設置して日本でビジネスを始められる外国企業への支援に取り組んでおります。
進出計画をお持ちの企業や個人様を対象に、最大15万円の支援が受けられる「2011年度 外資系企業進出支援事業」を、是非ご利用ください。

大阪へ進出(企業及び個人の投資)をお考えの外国人へのお得な情報!

ホームページの新着情報にもアップしましたが、私ども、そん法務事務所では、O-BIC(大阪外国企業誘致センター)に登録されたサポート企業として、大阪府内に本店又は支店を設置して日本でビジネスを始められる外国企業への支援に取り組んでおります。

具体的には、当事務所での業務依頼が決まった時点で、O-BICが行う事前審査についての説明や同行サポート(韓国語は通訳も可)、関係書類の作成を行っており、審査に通過した企業様へは、事後に行う必要がある「支援事業実績報告」までをお手伝いしています。

誰もが利用申請を行うことができますが、当然、O-BICが行う事前審査に通らなければなりません。

主な利用者のパターンを説明すると、

韓国内で経営者としての経験をお持ちの方が、大阪での株式会社設立とご自身の在留資格「投資・経営」の取得を希望される場合。

定款作成から、O-BICが行う事前審査の説明と同行(同時通訳も行います)。

大阪での拠点探し(事務所契約の際の通訳等)。

在留資格取得までの日本での事務処理のサポート(入国管理局への申請代行等)。

O-BICへの「支援事業実績報告」の作成アドバイス。

すなわち、大阪進出の際の「トータルサポート」を実施しております。

O-BICのホームページ及び「2011年度 外資系企業進出支援事業」についての詳細は、以下をクリック!

[日本語版]

http://o-bic.net/j/

http://o-bic.net/j/setup/incentive/06.html

[韓国語版]

http://o-bic.net/k/

http://o-bic.net/k/setup/incentive/06.html

入管からの出頭要請。

2012年より施行となる“実態調査権”の予行練習なのか、正規に滞在している外国人に対して、入国管理局実態調査部門の任意の調べが実施されているようだ。

“不法滞在者”が大幅に減少した今日、取り締まる側の目は“偽装滞在者”へと注がれはじめている様相だ。

あくまでも憶測だが、これまで投入されていた“不法滞在者締め出しキャンペーン”で活躍した人員を今度は“偽装滞在者炙りだしキャンペーン”へと駆り出すような印象だ。

法改正により入管が持つこととなった実態調査権という新たな力により、それぞれ複雑なな事情を抱えた“善良な外国人”までもが、更に息を潜めて暮らしていかざるを得ない怖い国に、日本がならないことを祈るばかりだ。

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※出入国管理及び難民認定法(未施行分:2011.06.13の時点)

(事実の調査)
第19条の19 法務大臣は、中長期在留者に関する情報の継続的な把握のため必要があるときは、この款の規定により届け出ることとされている事項について、その職員に事実の調査をさせることができる。
2 入国審査官又は入国警備官は、前項の調査のため必要があるときは、関係人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
3 法務大臣、入国審査官又は入国警備官は、第1項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

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