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VISA・在留資格関連一覧

オーバーステイ30年の経歴を持つ外国人女性からの相談。

自らの年齢の2/3以上の期間を日本で、それも不法在留者として過ごしたと言う女性から相談の電話をいただきました。

匿名の相談でしたので真意は不明ですが、なんでも既婚男性との交際が30年以上の長期に渡り、その間在留期限を超過して30年以上が経過してしまったとのこと。

扶養してくれる相手がいたからその間働かずに生活ができたようですが、30年も見つからずにオーバーステイを続けていたのは驚異的に運が良かったのか(悪かったともとれるけど、、、)。

相手方の死亡に伴って生計維持が困難になったのを契機に在留特別許可は望まず帰国すると言っていたが、なんとも表現しづらい道のりを歩んだ方だなと思う。

30年間一度も帰ることのなかった本国で平穏な生活ができるのか心配ですが、生き抜くための直感は持っておられるように感じた。

登録支援機関もやっているが<特定技能ビザ依頼ラッシュ>に備えて事前準備に取り掛かっている件。

技能実習生をうわまわる数の外国人を今後5年間で<特定技能ビザ>で受け入れようと鍛を切った日本政府ですが、その時に備え、当事務所でもさらなる多言語化等の事前準備を行っています。

登録支援機関も兼ねることから依頼が入る前に自らも各特定産業分野別の協議会へ加入すべくアクセスしたところ、ルール上登録支援機関は加入しなくてもいい特定産業分野が存在していることを知る羽目に、、、

本当に複雑で未だにすべてを把握できていない<特定技能ビザ>ですが、今後も依頼があればトータルサポートを前面にアピールしてお客様の期待に応えていこうと思っている次第です。

特定技能ビザの相談が急増中!多少のコストをかけても人材を確保する会社経営者の悲哀。『ずっと働いてあげてくださいよ、、、』

悪しき風評にさらされてきた『技能実習制度』がいよいよ終焉を迎え、それに変わって『育成就労』ビザが登場することが決まっています。

それに先だって2019年に登場した『特定技能』ビザも人手不足に悩む企業経営者や人事担当の方へは相当浸透している様相。

しかし、この特定技能ビザ、他の就労系ビザに比べて企業側に課される負担がハンパない。

サポートに要する手間と費用、申請に要する手間と多大な費用が特定技能外国人を雇おうか思案する経営者を躊躇させる。

また何よりも、このビザ、<奴隷ビザ>と揶揄されていた技能実習と違って転職が自由なのが特徴だ。

転職の自由化は当然のことに思う。

が、多大なコストをかけてやっとの思いで特定技能外国人を雇った企業にとっての恐怖は、その外国人が雇った直後に「辞めます!」と言ってくること。

実際僕のクライアントの社長も、複数の特定技能外国人の短期間での退職に遭遇し、それ以降特定技能外国人を雇わなくなった。

なのでこちらでお手伝いさせていただいた際には、「せめて1年、あわよくば3年はいてあげてくださいよ!」と申請の都度、お願いしている。

特定技能1号ビザを更新すると在留期間が『7ヶ月』になりました。1号は「1年」を5回ではなかったのか?

更新で受け取ったカードに在留期間が『7月』となっていたので慌てて窓口へ戻り、「これって1年の間違いじゃないか?」と問い合わせたところ、聞こえはしなかったのですが、(また同じ質問だ、、、)との表情を浮かべた入管職員に迎えられました。

何かまずい質問でもしたのかなと思いなかがも「依頼者へ説明したいので教えて欲しい」と掛け合いました。

とても丁寧に説明してくれたところによると、「特定技能1号はマックス5年なので、5年の期限が迫ると調整が入り、こちらで期限がオーバーしないように在留期間を任意に決めている」とのことです。

在留審査要領によると、今回のケースだと、1号での期間が3年10となり、例外として「通算在留期間が3年9月以上4年未満の場合」に該当し、「雇用期間が6月を越える場合は、『7月』の在留期間を決定する」となるようです。

そのため、次回の更新ではマックス5年ちょうどにするため『6月』の在留期間となる予定です。

謎は解けました。

「特定技能ビザ」の、国別の申請の難易度について。「二国間の協力覚書」を交わしている国とそうでない国があります。

「特定技能ビザ」に関して、日本と「二国間の協力覚書」を交わしている国はフィリピンやベトナムなど、2025年2月10日現在17か国あります。

逆に言うと、それ以外の国では「二国間の協力覚書」を交わしていないことになります。

簡単に言うと、「二国間の協力覚書」を交わしている国かそうでない国かで「特定技能ビザ」外国人を雇い入れる際の手続きが変わるということです。

例えば「留学ビザ」などですでに日本に住んでいるフィリピン人を雇い入れる場合、「二国間の協力覚書」に基づいて下記の表の流れに則った手続きを踏まないといけません。

PDF版は『こちら』930004800

 

一目見ても大変でしょう、、、

(表にはありませんが、受入機関(雇い入れる企業側)の代表者がフィリピン領事館に出向いて英語で面接を受けないといけません。)

一方、日本に住んでいる韓国人を雇い入れる場合などは、入管で在留資格変更許可申請をするのみです。韓国とは「二国間の協力覚書」を交わしていませんので。

いずれにせよ「特定技能ビザ」は日本の受入機関や、ましてや日本語の理解が完全では無い外国人本人が自分で申請できるような代物ではないということ。

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