VISA・在留資格関連一覧
辻調など、調理師専門学校卒業生の日本での就労ビザ取得の困難(学校では教えてくれない卒業後のその先)。
- 2024.10.31(木)
- VISA・在留資格関連
辻調と言えば料理人を目指す者にとっては是非学びたい場所ではないでしょうか。
それは日本にいる若者に限らず韓国など海外でもその名を轟かせています。
夢を抱いて留学にやってくる者も多く、日本で学び日本の料理界へと旅立とうと目標を掲げていることでしょう。
しかし、卒業を前にして現実を思い知らされる者が後を絶ちません。
そうして僕の事務所へたどり着いた若者たちは、料理人の道を諦め、ホワイトワーカーとして「技術・人文知識・国際業務」の在留資格取得へ向けてVISAの申請準備をするか、自身で開業して「経営・管理」の在留資格を選択するか、最悪、「特定技能」の在留資格で不本意な就労状況のもと、5年間を過ごすかの選択を迫られています。
いつも思うのは、どうして学校側は入学の時に卒業後の在留資格について丁寧に説明してあげないのかとの疑問。
彼らが何を夢見て日本に学びに来ているかを知らないはずは無いのに、、、
日本の専門学校を卒業してビザの問題で悩んでいる方は是非専門家のもとを訪ねるようにしてください。
ちなみに、「経営・管理」の在留資格で飲食店を開業しても、厨房で調理をすることはできませんので注意が必要です。
引き続き「長びく審査期間についての情報」をお知らせします。所属機関のカテゴリーにより違うケースも。
- 2024.10.28(月)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
知っている方も多いと思いますが、入管申請の際に申請人個人に依らず、就職先(所属機関と言います)の規模などにより必要書類が大幅に軽減される場合があります。
所属機関によってカテゴリー分けされている訳です。
カテゴリーによっては、準備しなければならない書類に限らず、審査の時間にも影響を及ぼします。
先日、僕の事務所では珍しいケースとして「カテゴリー1」の企業から申請依頼がありました。それも在留資格認定証明書交付申請です(最近のブログでお伝えしてる通り5か月以上待たされるヤツ)。
しかし、カテゴリー1や2は添付書類もほぼ無く、審査が早いことは予測していましたので、依頼者(上場企業)には「一般案件は半年くらいかかってますが御社の場合、比較的早く結果が出ます」と説明していました。
僕の予想とおり、このケースは1カ月以内に許可となりました。
不公平感はありますが、書類の少なさから優先的に審査を終えることが可能なのは致し方ありません。
(ちなみに5月初めの申請がやっと審査終了の様子、、、)
在留資格認定証明書交付申請の審査期間が超長期化している事態の怪。同業者の情報では7ヶ月越えも、、、
- 2024.10.18(金)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
すでにこのブログでも取り上げたのですが、ビザの申請方法の中で、海外にいる外国人を日本に呼び寄せる方法の「在留資格認定証明書交付申請」の待ち時間が、僕の依頼者だと最長5ヶ月越えとなっています。
しかし、それを大きく上回る「待ち時間」の情報を聞かされました。
久しぶりにもらった先輩行政書士からの電話によると、『3月に申請した経営·管理の認定申請の結果がいまだに来ていない』とのこと。
お客様には本当に申し訳無いのですが、この待ち時間問題に関しては僕らの努力では解決しようがありません、、、
ちなみに入管のホームページでは、標準的な待ち時間を3ヶ月としているのですがね、、、
海外から外国人を呼び寄せる場合、在留資格認定証明書交付申請を行いますが、その待ち時間について。
- 2024.10.03(木)
- VISA・在留資格関連
例えば韓国に住む優秀な人材を自社に雇入れて働いてもらおうとすると、雇い入れた日本の会社が日本の入国管理局宛に呼び寄せの手続きをします。
難しく表現すると招へい手続と言って、具体的には在留資格認定証明書交付申請を入管宛に行うことになります。
これと違ってワーキングホリデービザなど、一部その国にある日本領事館で外国人本人がビザの申請をするケースもありますが、、、
何故この話題でブログを書くかと言うと、現状の外国人招へい手続がすこぶる遅延していることを周知しようと思ったからです。
僕の抱えている案件で、今日の時点で一番時間がかかっている『在留資格認定証明書交付申請』は、今年の5月8日に申請した案件。なんと5か月近くも待たされています。
もちろんその後に申請したものは全て審査の結果待ち。同業者に聞いたところ、東京は大阪の比では無いとのこと(1年待ち?‼)。
日本で就職したり起業した外国人がこれだけの時間待たされていることは、外国人本人の人生プランニングや受け入れ側である日本の企業に大きな影響(損失)を与えているものと推測します。改善が待たれますね、、、
日韓間の『第三国における自国民保護に関する日韓協力覚書への署名』が成されました。
- 2024.09.23(月)
- VISA・在留資格関連
少し前の時事ネタになりますが、日韓が、『第三国で有事などが起きた場合に両国の国民を退避させるため協力して対処する覚書』を交わしました。
岸田首相の訪韓時に交わされたもので、日本が他国との間でこうした覚書を交わすのは今回が初めてだとのことです。
今回の覚書によって、日本人・韓国人問わず、外国で有事などが起きた場合には、現地の両国公館などを通じて退避のための移動手段の確保などについてスムーズに連携できるようになるということです。
岸田・尹両首脳での最後の会談で何ともありがたい取り組みが実現しました。
-以下は日本の外務省報道発表-
第三国における自国民保護に関する日韓協力覚書への署名
令和6年9月6日
9月6日、「第三国における日本国民及び大韓民国国民の保護についての協力に関する日本国外務省と大韓民国外交部との間の覚書」について、上川陽子外務大臣及び趙兌烈(チョ・テヨル)韓国外交部長官による持ち回りでの署名が完了しました。
日韓両国は、これまで、新型コロナウイルス感染症の流行下におけるアフリカ大陸等からの自国民の帰国や令和5年4月のスーダン共和国、同年10月及び11月のイスラエルからの自国民退避等の際に協力を積み重ねてきました。これらの案件において、日韓両国から遠隔であり、活用可能な支援手段に限りがある等の現地事情の中で、日韓の協力が円滑な自国民保護の推進に資するものとなってきたことを踏まえ、今般、こうした協力実績の積み重ねの上に、これまでと同様、緊急事態における協力を更に円滑に推進するための枠組みとして、覚書を作成することとなりました。
本覚書では、平時からの危機管理プロセスや訓練に関する情報共有、第三国での緊急時の退避計画を含む危機管理に関する情報交換、第三国から自国民を退避させることを決定した場合の相互支援・協力、並びにハイレベルでの協議及び意見交換を行うこととされており、これにより、緊急事態におけるこれまでと同様の協力を更に円滑に推進するための基盤が整備され、緊急時における邦人の安全確保に資することが期待されます。